公開日: 2024年12月1日 | 最終更新日:2026年4月13日

アーク虎ノ門法律事務所の取り立てを放置していると、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。

よって、アーク虎ノ門法律事務所の督促を身に覚えがないからといって絶対に無視しないようにしてください。

このページでは、アーク虎ノ門法律事務所の対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 電話や通知書が届いたら無視せずに時効援用を検討する
  2. 身に覚えがないからといって放置すると、最終的に裁判へ発展する可能性がある
  3. 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用ができなくなる
  4. 1人で対応せずにまずは司法書士の無料相談を利用する

そもそも「アーク虎ノ門法律事務所」とはどんな弁護士なのか

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所は借金回収を専門におこなっており、借金回収のプロです。

アプラス、アイク、ぷらっと、リッチ、東和商事、クオークローンなどの貸金業者のカードローンを滞納していると、アーク虎ノ門法律事務所からしつこい債権回収を受けたり、電話(03-6453-0840、03-6453-0839)がかかってくることがあります。

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所が、当初の貸金業者から債権を譲り受けた株式会社エフエムシーから回収業務を受託しているケースもあります。

よって、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所からしつこい債権回収を受けた場合は詐欺、架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。

<事務所概要>

  • 【名称】弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所
  • 【住所】東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル 6F
  • 【設立】2019年
  • 【電話】03-6453-0840
  • 【取扱業務】債権回収など

アーク虎ノ門法律事務所から通知書が届いたらどうしたらいい?

アーク虎ノ門法律事務所から突然の電話や「債権回収受託通知」が届いた場合、焦って相手に連絡をしたり、請求どおりに支払ったりしてはいけません。

まずは落ち着いて書類の内容を確認し、記載されている債権の発生元や最終返済日を把握することが重要です。

身に覚えがないからといって無視を続けると、裁判手続きに移行して給与や預金が差し押さえられるおそれがあります。

一方で、安易に連絡を取ると債務を承認したとみなされ、本来であれば成立していたはずの時効が更新されてしまうリスクが伴います。

まずは以下の項目を順番に確認してみてください。

消滅時効を確認する

アーク虎ノ門法律事務所の時効は5年です。

よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

【時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

アーク虎ノ門法律事務所の請求書には「債権の種類」「原債権者」「現在の債権者」「債権金額」などの記載しかなく、滞納が始まった頃の日付などは一切記載されていません。

そういった場合、残元金利息損害金の額を比べてください。

もし、利息損害金が残元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測することができます。

時効の援用をおこなう

アーク虎ノ門法律事務所の時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も確実です。

電話で時効を伝えるのは危険なのでやめてください。

なぜなら、電話で話をすると会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。

司法書士に相談する

時効援用を検討している場合、まず最初に司法書士に相談したほうがいいでしょう。

時効の援用が適応されるかどうかは、

  • 最後の支払い時期
  • 債権者とのやり取りの有無
  • 裁判や督促の履歴 など...

細かな事情によって対応できるケースが異なります。

一見すると時効が成立しているように見えても、過去の電話や支払いによって、すでに時効が更新されているケースも多くあります。

そのため、司法書士に相談することで時効援用が本当に可能かどうかを事前に確認することができます。

依頼する場合は以下の2つの方法がおすすめです。

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①「内容証明」を作成してもらう

当事務所にお越し頂けない場合は、内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。

こちらは日本全国対応のサービスなので、どちらにお住まいであってもお申し込み頂けます。

お急ぎの場合は最短1日で手続きが完了いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
  • LINE、メールで簡単に手続きできる

ご依頼件数8000人以上

②「時効の援用」を代理してもらう

当事務所にご来所された場合、代理人として時効の援用をおこないます。

すぐに受任通知を送るので、電話や書面による請求のみならず、自宅訪問される心配から解放されます。

その後は時効の更新事由の有無を調査したうえで確実に時効の援用をおこないます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 直接請求が止まる
  • 自宅訪問される心配がなくなる
  • 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する

時効援用の代理サービス

アーク虎ノ門法律事務所から連絡があった時にしてはいけないNG行為

アーク虎ノ門法律事務所から連絡があった際、最も注意すべきなのは「債務承認」にあたる行為を避けることです。

債務承認とは借金の存在を認めることであり、これをおこなうと時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。

具体的なNG行為は以下となります。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を返済する
  • 和解書や合意書にサインする
  • 支払義務があることを認めたうえで、今後の支払い条件の話をする

無視し続ける

アーク虎ノ門法律事務所の電話や通知書に対して、無視を続けると自宅を訪問されたり裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険ががあります。

よって、アーク虎ノ門法律事務所の請求は絶対に無視しないでください。

【請求を無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

アンケートに回答する

アーク虎ノ門法律事務所から届く書類の中には、現在の生活状況や勤務先などを記入させるアンケート用紙が同封されていることがあります。

アンケートに記入して回答する行為は、法的に借金の存在を認める債務承認とみなされるリスクが非常に高いからです。

一度でも債務を承認してしまうと、それまで進行していた消滅時効の期間がリセットされ、その後5年間は時効の援用ができなってしまいます。

分割払いや一部支払いをする

アーク虎ノ門法律事務所の口座に振込みをした場合は時効がリセットされる一番のNG行為です。

振り込みをした金額の大小に違いはないので、たとえ1000円であっても振り込みをした時点で債務承認となって時効の援用ができなくなります。

よって、アーク虎ノ門法律事務所から督促状が届いた場合は安易に振り込みをしないようにしてください。

アーク虎ノ門法律事務所から届いた請求書の実例と記載内容を確認

アーク虎ノ門法律事務所の手紙にはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。

当初の契約会社の記載はあるものの、具体的な契約内容は記載されていないことが多いです、

だからといって、適切な対応を取らないと自宅訪問されたり裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。

よって、アーク虎ノ門法律事務所から書類や電話で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても放置しないでください。

【アーク虎ノ門法律事務所の債権回収受託通知】

【請求書のタイトル】

  • 債権回収受託通知
  • 法的手続のお知らせ
  • 催告状
  • 最終催告書

まとめ:電話や通知書が届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!

アーク虎ノ門法律事務所から電話や通知書が届いた際は、決して放置せず、まずは消滅時効が成立している可能性を疑うことが重要です。

身に覚えがない場合や過去の借金であっても、不用意に連絡を取ると債務を認めたとみなされ、時効の権利を失うリスクがあります。

まずは通知書に記載された日付を確認し、5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。

もし、対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。

よくある質問

アーク虎ノ門法律事務所は信用情報に影響しますか?

借金を数か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

アーク虎ノ門法律事務所が信用情報に影響するかは債権者によって異なります。

なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみだからです。

よって、債権者が貸金業者ではなかったり、すでに廃業している場合は信用情報に影響はありません。

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

アーク虎ノ門法律事務所からの督促があった時点で債務者がすでに死亡していることがあります。

相続開始から3か月以内であれば、裁判所に相続放棄をおこなうことで借金を含めたすべての遺産を相続しなくて済みます。

よって、不動産などのプラスの遺産がなく、明らかに借金の方がプラスの遺産よりも大きい場合は相続放棄をしておいた方が安全です。

【相続人の対応】

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

解決事例

当事務所では多くの方が借金を減額・ゼロにすることに成功しています。

ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。

もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。

当事務所の解決事例はこちら

0364530839のアーク虎ノ門法律事務所から「法的手続のお知らせ」が届いたケース

弁護士からの債権回収で裁判を起こされそうだったので怖くなって相談しました

債権者アーク虎ノ門法律事務所(委託者:株式会社エフエムシー)
借金の減少額145万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

新潟県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から電話(03-6453-0839)がかかってきた後に「法的手続のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

ユニマットライフで契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、契約後まもなく支払いができなくなり、その後は一切電話も返済もしていないということです。

このままだと強制執行をされてしまうと不安を覚えて当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

アーク虎ノ門法律事務所の「法的手続のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 債権 ➡ 貸金業者の証書貸付
  • 原債権者 ➡ 株式会社ユニマットライフ
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 債権金額 ➡ 39万円
  • 利息損害金 ➡ 106万円
  • 請求金額 ➡ 145万円

契約日はわかりませんでしたが、ユニマットライフから借り入れをおこない、その後に債権がエフエムシーに譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、利息損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。

債権譲渡時期も不明でしたが、仮に5年以内であっても時効の成否には影響ありません。

ご本人の記憶では、これまでにユニマットライフやエフエムシーから裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はアーク虎ノ門法律事務所から請求を受けることはなくなり、懸念されていた差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

<アドバイス>

株式会社エフエムシーは、東京都港区西新橋にある会社で同社のHPによれば、投資事業、匿名組合への出資、信託受益権、有価証券並びに債権の取得、保有を主な業務にしているようです。

2014年クラヴィス株式会社の債権を譲り受けています。

クラヴィスの旧社名

  • リッチ株式会社
  • 東和商事株式会社
  • 株式会社シンコウ
  • 株式会社ぷらっと
  • 株式会社フラン
  • 株式会社クオークローン

よって、上記の会社などから借り入れをしている場合は債権を譲り受けたエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から以下のような記載がされた「法的手続のお知らせ」が届くことがあります。

債権者より当法律事務所に委託された下記債権の弁済に関し弁済の督促を致しましたが、未だ貴殿からはお支払い解決の誠意ある回答を頂いておらず対応に困惑しております。

下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき強制執行手続(動産、自動車、自宅及び所有不動産等の強制競売、給与賞与、銀行口座差押え等)の着手をせざるを得ません。

今一度、貴殿に対して理解を求め、本件に関し前向きな誠意ある解決をお願いし、当職としても相談の場を設け、解決に受け協力したいと考えます。

ぜひ、ご連絡をお待ちしております。

時効の援用をおこなわず、督促を無視しているとエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると裁判所から「訴状」「支払督促」が届きますが、この段階でご相談頂ければまだ対処できます。

これに対して、訴状や支払督促まで放置した場合はエフエムシーの請求が認められてしまい、その後10年間は時効の援用ができなくなります。

よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

強制執行をするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。

よって、これまでに裁判を起こされたことがなければ、いきなり差し押さえをされるようなことはありません。

これに対して、すでに債務名義を取られている場合は強制執行をされる可能性があります。

その場合、預貯金や給料、自動車、動産(家財道具など)、自宅や所有不動産を差し押さえられる危険があるので、時効の可能性があると思われる場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

【債務名義の種類】

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済できる見込みがあれば、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では和解後の支払いに利息を付けないのが原則で、返済期間は3~5年程度になることが一般的です。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるは、これまでの取引内容などによって変わってくるので、実際に交渉をしてみないとわからずケースバイケースです。

アーク虎ノ門法律事務所から「督促状」が届いたケース

10年以上前の借金。突然、弁護士から督促状が届き、自分では対処できないと思い相談しました

債権者アーク虎ノ門法律事務所(委託者:株式会社エフエムシー)
借金の減少額74万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

京都府にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から「督促状」が届いたとご相談がありました。

10年以上は返済をしていないとのことです。

自分ではどうしてよいかわからないので、当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

アーク虎ノ門法律事務所(東京都港区赤坂)から届いた「督促状」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ 株式会社クオークローン
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 残元金 ➡ 20万円
  • 利息損害金 ➡ 54万円
  • 請求額 ➡ 74万円

以上の事実から、クオークローンと契約して、その後にエフエムシーに債権が譲渡されて、10年以上は返済されていないことがわかりました。

なぜ、上記の事実だけで10年以上前から滞納していることがわかるのかという点ですが、それは利息損害金が元金の3倍近い金額になっているからです。

仮に損害利率を26.28%と仮定すると、20万円の元金の場合は1年で5万2560円の損害金が発生します。

今回は損害金が54万円なので、10年分以上の損害金額になっていることになります。

よって、10年以上前から滞納していたと推測できるわけです。

借金の時効は5年なので、今回は時効の可能性があると判断しました。

なお、債権譲渡があっても時効の成否に影響はありません。

その後は当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は、アーク虎ノ門法律事務所から時効にならない理由が記載された回答書が届きます。

しかし、今回はそういったこともなく無事に時効が成立しました。

その結果、74万円の借金が消滅して、アーク虎ノ門法律事務所からの督促も止まりました。

<アドバイス>

アーク虎ノ門法律事務所の督促状には以下のような記載がありました。

さて、下記債権者より当事務所に委託されました債権の弁済に関し再三にわたり督促をしてきましたが本日に至るまで入金・連絡を頂いておりません。

連絡頂ければ相談に乗ることも可能ですが、下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払い意思が無いものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手段に移行させていただきます。

もっとも、貴殿が本件に関し前向きな解決を望まれるのであれば、当職としても相談の場を設け、解決に向け協力したいと考えます。

ぜひ、ご連絡お待ちしております。

引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『督促状』

時効の可能性がある場合は、アーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)される可能性があるからです。

債務承認に該当する発言

  • 一括は無理なので分割払いにしてほしい
  • 元金だけなら支払える
  • 今すぐは払えないのでもう少し待ってほしい

今回の催告状では減額提案の記載はありませんでしたが、「特別なご提案」というタイトルの請求書の場合は減額和解案が提示されていることがあります。

提案内容は利息損害金の一部を免除して、残りを指定された期日までに一括返済することを条件に完済扱いにするといったものです。

時効が成立した場合は利息損害金のみならず元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、くれぐれもアーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

ブラックリストに関しては、アーク虎ノ門法律事務所がエフエムシーの代理人をしているケースでは、信用情報に悪影響は一切ありません。

なぜなら、当初の債権者であるぷらっと、クオークローン、東和商事はすでに貸金業を廃業していて、現在の債権者であるエフエムシーも貸金業者者ではないからです。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは現に貸金業を営んでいる会社のみです。

よって、エフエムシーの借金がブラックリストに載っていたり、時効の援用をすることでブラックリストが登録されることも一切ありません。

これに対して、アーク虎ノ門法律事務所がアプラスの代理人をしている場合は、CICにブラックリストが登録されています。

なお、アプラスが加盟している信用情報機関はCICのみなので、JICCにはブラックリストは登録されません。

CICの場合、時効が成立すると5年後にブラックリストが抹消されます。

アーク虎ノ門法律事務所がエフエムシーの債権回収をしているケース

20年以上前の借金。弁護士から連絡が来たのは初めてで不安を覚えたので相談しました

債権者アーク虎ノ門法律事務所(委託者:株式会社エフエムシー)
借金の減少額63万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

広島県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所の「最終催告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にリッチと契約した借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。

弁護士から連絡が来たのは初めてのことで、どうしてよいかわからないため、当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

弁護士は借金の回収をおこなうことが認められています。

そのため、自社で回収をおこなわず、弁護士に借金の回収を委託している業者は少なくありません。

その場合でも消滅時効の適用があるので、まずは書類の内容を確認することが非常に大切です。

そこで、アーク虎ノ門法律事務所から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 債権 ➡ 貸金業者のカードローン
  • 原債権者 ➡ リッチ株式会社
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 債権金額 ➡ 10万円
  • 利息損害金 ➡ 53万円
  • 請求金額 ➡ 63万円 

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、当初はリッチと契約をして、その後はエフエムシーに債権が譲渡されていたことが分かりました。

利息損害金が元金の5倍以上になっていたので、少なくても10年以上は支払いをしていないことが分かりました。

なぜなら、損害利率を29.2%と仮定した場合、1年間で発生する損害金は約3万円となり、10年の滞納では30万円です。

損害利率が何%なのかはわかりませんが、どんなに高い利率であっても10年以上の滞納は確実と思われました。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年となります。

よって、債務名義を取られていても10年以上経過していれば時効の可能性があります。

ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はアーク虎ノ門法律事務所から督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、63万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

<アドバイス>

契約者が死亡している場合、アーク虎ノ門法律事務所からの通知で初めて借金があることを知ることがあります。

その場合、相続開始から3か月以上経過していても相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続開始時の調査では借金があることが分からなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った

時効の援用と相続放棄の両方できる場合、選択する順序は①相続放棄、②時効援用となります。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したことになって、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

アーク虎ノ門法律事務所の場合、時効が成立することが多いですが、稀に判決等の債務名義を取られていて時効にならないことがあります。

そういった場合に先に時効の援用をしてしまうと、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるので、上記の3か月経過後の条件をクリアしている場合は先に相続放棄の申し立てを行うのが安全です。

アーク虎ノ門法律事務所からの通知書や電話があった時はご相談ください

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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