消滅時効が成立【アーク虎ノ門法律事務所】

アーク虎ノ門法律事務所から「催告状」が届いたケースの解決事例

京都府にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から「催告状」が届いたとご相談がありました。

10年以上は返済をしていないとのことです。

自分ではどうしてよいかわからないので、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アーク虎ノ門法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アーク虎ノ門法律事務所(東京都港区赤坂)から届いた「催告状」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ 株式会社クオークローン
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 残元金 ➡ 20万円
  • 利息損害金 ➡ 54万円
  • 請求額 ➡ 74万円

以上の事実から、クオークローンと契約して、その後にエフエムシーに債権が譲渡されて、10年以上は返済されていないことがわかりました。

なぜ、上記の事実だけで10年以上前から滞納していることがわかるのかという点ですが、それは利息損害金が元金の3倍近い金額になっているからです。

仮に損害利率を26.28%と仮定すると、20万円の元金の場合は1年で5万2560円の損害金が発生します。

今回は損害金が54万円なので、10年分以上の損害金額になっていることになります。

よって、10年以上前から滞納していたと推測できるわけです。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

借金の時効は5年なので、今回は時効の可能性があると判断しました。

なお、債権譲渡があっても時効の成否に影響はありません。

その後は当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は、アーク虎ノ門法律事務所から時効にならない理由が記載された回答書が届きます。

しかし、今回はそういったこともなく無事に時効が成立しました。

その結果、74万円の借金が消滅して、アーク虎ノ門法律事務所からの督促も止まりました。

ご依頼件数5000人以上

アーク虎ノ門法律事務所は株式会社エフエムシーの代理人をして、借金の回収をおこなっています。

当初の債権者はクオークローン、ぷらっと、リッチ、東和商事、アプラスになっていることが多いです。

請求書のタイトルが「最終通知書」「法的手続きのお知らせ」「特別なご提案」「督促状」の場合もあります。

今回の催告状には以下のような記載がありました。

さて、下記債権者より当事務所に委託されました債権の弁済に関し再三にわたり督促をしてきましたが本日に至るまで入金・連絡を頂いておりません。

連絡頂ければ相談に乗ることも可能ですが、下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払い意思が無いものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手段に移行させていただきます。

もっとも、貴殿が本件に関し前向きな解決を望まれるのであれば、当職としても相談の場を設け、解決に向け協力したいと考えます。

ぜひ、ご連絡お待ちしております。

引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『催告状』

時効の可能性がある場合は、アーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)される可能性があるからです。

債務承認に該当する発言

  • 一括は無理なので分割払いにしてほしい
  • 元金だけなら支払える
  • 今すぐは払えないのでもう少し待ってほしい

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今回の催告状では減額提案の記載はありませんでしたが、「特別なご提案」というタイトルの請求書の場合は減額和解案が提示されていることがあります。

提案内容は利息損害金の一部を免除して、残りを指定された期日までに一括返済することを条件に完済扱いにするといったものです。

時効が成立した場合は利息損害金のみならず元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、くれぐれもアーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

ブラックリストに関しては、アーク虎ノ門法律事務所がエフエムシーの代理人をしているケースでは、信用情報に悪影響は一切ありません。

なぜなら、当初の債権者であるぷらっと、クオークローン、東和商事はすでに貸金業を廃業していて、現在の債権者であるエフエムシーも貸金業者者ではないからです。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは現に貸金業を営んでいる会社のみです。

よって、エフエムシーの借金がブラックリストに載っていたり、時効の援用をすることでブラックリストが登録されることも一切ありません。

これに対して、アーク虎ノ門法律事務所がアプラスの代理人をしている場合は、CICにブラックリストが登録されています。

なお、アプラスが加盟している信用情報機関はCICのみなので、JICCにはブラックリストは登録されません。

CICの場合、時効が成立すると5年後にブラックリストが抹消されます。

当事務所はアーク虎ノ門法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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