公開日: 2026年2月5日 | 最終更新日:2026年2月5日

ITO総合法律事務所の通知書を無視すると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、ITO総合法律事務所から黄色い封筒が届いたら絶対に放置しないでください。

このページでは、ITO総合法律事務所の対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 弁護士法人ITO総合法律事務所の概要
  • ITO総合法律事務所から通知書が届く理由
  • ITO総合法律事務所から赤い封筒が届いた際にしてはいけないこと
  • ITO総合法律事務所から黄色い封筒が届いた場合の対処法

ITO総合法律事務所とは

ITO総合法律事務所は債権回収などを専門におこなっている弁護士法人です。

おもにクレディセゾン、セゾン債権回収から借金の管理回収業務を受託しています。

【事務所概要】

  • 【法人名】弁護士法人ITO総合法律事務所 
  • 【設立日】令和4年8月
  • 【所在地】東京都文京区関口1-43-5 新目白ビル2階
  • 【事業内容】法律業務(不動産、交通事故、債権回収など)

ITO総合法律事務所から電話や書類が届く理由

ITO総合法律事務所は借金回収のプロです。

そのため、借金を滞納しているとITO総合法律事務所から電話がかかってきたり、赤い封筒で書類が届くことがあります。

請求される債権会社

ITO総合法律事務所の文京オフィスは「セゾン債権回収の東京第2センター」と同じ所在地です。

そのため、ITO総合法律事務所がセゾン債権回収の代理人になっていることが多いです。

【ITO総合法律事務所に委託している会社】

【ITO総合法律事務所の催告書】

ITO総合法律事務所から請求が来てもしてはいけないこと

ITO総合法律事務所から黄色い封筒が届いた際に誤った対応を取ってしまうと債務承認となって時効が更新することがあります。

時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【時効が更新する行為】

  • 借金の一部を支払う
  • 支払いを認めた書類にサインする
  • 今後の支払い方法について話をする

無視し続ける

基本的に無視しているだけで取り立てが止まることはありません。

それだけでなく、放置している間は遅延損害金が加算され続けて、債権回収も次第にエスカレートしていきます。

よって、ITO総合法律事務所に心当たりがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

【無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算される
  • 自宅を訪問される
  • 裁判を起こされる

電話や書面で借金の話をする

ITO総合法律事務所と今後の支払いについて話をすると債務承認となって時効が更新します。

和解書にサインをしたり、アンケートを返送した場合は債務承認があったことの証拠が残ってしまうのでご注意ください。

ただし、電話で話をしただけであれば、話した内容によっては債務承認にはならないケースもあるので、まずはご相談ください。

【債務承認になる発言】

  • 今はお金がないから払えない・・・支払い猶予のお願い
  • 損害金は免除してほしい・・・減額のお願い
  • 分割なら支払う・・・分割払いのお願い

分割払いや一部支払いをする

借金の一部を支払ってしまった場合は完全にアウトです。

金額の大小は問いませんので、たとえ1000円であっても振り込みをした時点で時効の援用ができなくなります。

よって、時効の可能性がある場合は安易に振り込みをしないようにしてください。

ITO総合法律事務所からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

ITO総合法律事務所から通知書が届いたらすみやかに適切な対応を取るようにしてください。

素人判断で誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあるので、すみやかに専門家にご相談ください。

自宅訪問

突然、自宅を訪問されると冷静な判断ができず、その場で支払いを認めてしまうことが少なくありません。

玄関先でばったり出くわした場合は「わからない」「答えられない」「専門家に相談する」等と言ってすぐに帰ってもらってください。

ITO総合法律事務所から赤い封筒が届いたら、なるべく家に来られる前に時効の援用をおこなうのがベターです。

【自宅を訪問された場合の対処法】

  • 居留守を使うなどしてなるべく話をしない
  • 支払いに関する一切の言質を与えない
  • ポストに手紙が投函されていても電話をかけない

裁判所を通した請求

身に覚えがないからといって何もせずに無視していると裁判を起こされることがあります。

裁判を放置した場合、欠席判決となって時効が10年更新されてしまいます。

それだけでなく、判決に基づいてITO総合法律事務所が強制執行してくることがあるのでご注意ください。

【裁判を起こされた場合の対処法】

  • 必ず訴状を受け取ってすぐに内容を確認する
  • 裁判期日までに答弁書を提出する
  • 時効の可能性ある場合は分割払いを希望しない

差し押さえ

すでに判決などの債務名義を取られていると差し押さえを受けることがあります。

一番狙われやすいのはゆうちょ銀行の口座です。

給料を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

【差し押さえの対象になるもの】

  • 預貯金口座
  • 給与、ボーナス
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

ITO総合法律事務所から請求された場合の対処法

ITO総合法律事務所の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

【時効が成立する条件】

  • 5年以内に支払いをしていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

消滅時効を確認する

ITO総合法律事務所の通知書には契約内容に関する具体的な記載がありません。

そのため、請求書を見ても契約日や滞納が始まった時期はわからないので、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があると判断します。

また、利息や遅延損害金が元金を上回っている場合は時効期間が経過していると推測できます。

時効の援用をおこなう

借金の時効は刑事事件と異なり、時の経過によって自動的に成立することはありません。

よって、時効を成立させるには債務者がITO総合法律事務所に対して時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用は電話ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

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司法書士に相談する

ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は内容証明作成サービスをご利用ください。

日本全国対応なので、どちらにお住まいであってもLINEから簡単にお申し込み頂けます。

時効の更新事由がない限り、当事務所が作成した内容証明による時効の援用によって借金の支払い義務が完全に消滅します。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
  • 最短1日で手続きが完了する

ご依頼件数8000人以上

当事務所にお越し頂ける場合は代理人となって時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼された場合、ITO総合法律事務所の電話や赤い封筒による督促がすぐにストップします。

その後は当事務所が時効の更新事由の有無を調査した上で、確実に時効の援用をおこないます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 代理人として時効の援用をおこなう
  • 即日、取り立てが止まる
  • 時効にならない場合は分割払いの和解交渉に移行できる

代理人による時効援用

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所の解決事例はこちら

ITO総合法律事務所から黄色い封筒でクレディセゾンの催告書が届いたケース

10年以上前の借金。時効にできないかと思って相談しました

債権者ITO総合法律事務所(債権者:クレディセゾン)
借金の減少額135万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

愛媛県にお住まいの方から、弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で「催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前から滞納しているクレディセゾンの借金でした。

ITO総合法律事務所がクレディセゾンから回収を委託されたセゾン債権回収会社の代理人になっていました。

滞納してからは一切連絡を取っておらず、裁判も起こされたことはないということです。

解決方法

ITO総合法律事務所から黄色い封筒で届いた「催告書」には以下のような記載がありました。

当弁護士法人は、下記債権者の債権回収業務受託会社であるセゾン債権回収株式会社より委嘱を受け、本状をお送りします。

これまでセゾン債権回収株式会社より再三にわたりご連絡しております下記債務のご返済について、未だご入金が確認できておらず、また貴殿から誠意あるご連絡もいただいておりません。

つきましては、下記「支払期日」までに、下記「請求合計」記載の金額をお振り込みいただくよう、本書をもって通知いたします。

当弁護士法人としても円満解決を目指したいと考えておりますが、もし下記期日までにご入金がない場合は、やむなく訴訟提起等の法的措置を検討することとなります。

以上、要用のみにて失礼いたします。

債権者・委託会社:株式会社クレディセゾン(リース部)

商品名:リース

請求合計:135万円

引用元:弁護士法人ITO総合法律事務所の『催告書』

これにより、クレディセゾンが回収業務をセゾン債権回収株式会社に委託していて、さらにセゾン債権回収がITO総合法律事務所に委嘱していることがわかりました。

ただし、利息や遅延損害金、その他費用は0円になっていたため、どのくらい前から滞納しているのかは催告書を見ても一切わかりませんでした。

また、商品名の記載はありましたが、契約日や利率なども一切記載されていませんでした。

催告書の記載では、時効の条件をクリアーしているのか不明でしたが、ご本人の記憶では10年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされたことはありませんでした。

そこで、時効の可能性があると判断して当事務所が内容証明郵便でITO総合法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後は一切請求が来なくなり、135万円のリースによる借金を消滅させることができました。

アドバイス

催告書にも記載されているとおり、ITO総合法律事務所の請求を無視したり放置していると、裁判を起こされる可能性があります。

催告書には具体的な契約内容の記載はありませんが、訴状や支払督促には契約してから現在に至るまでの経緯が具体的に書かれています。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず受け取って時効の可能性があるかを確認してください。

わざと受け取らなかった場合は民事訴訟法の規定によって、受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまい、最終的には相手の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)

また、訴状や支払督促を受け取っても指定された期限までに答弁書や異議申立書を提出しないと、ITO総合法律事務所の請求が認められてしまい、時効がその時点から10年延長してしまいます。

これに対して、時効の可能性がある場合は答弁書や異議申立書を決められた期日内に裁判所に提出すると、ITO総合法律事務所が裁判を取り下げてきます。

よって、裁判を起こされた場合は必ず期限内に答弁書や異議申立書を裁判所に提出するようにしてください。

ただし、単に提出すればよいというわけではなく、ITO総合法律事務所の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、裁判所から取下書が届いても裁判が始めからなかったことになるだけで、ITO総合法律事務所が時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

無事に時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているクレディセゾンのブラックリストが抹消されます。

ただし、信用情報機関によってブラックリストが消える時期が異なり、JICCでは時効成立後1~2か月で抹消されますが、CICでは5年後に抹消されます。

これに対して、完済をした場合はJICC、CICともにブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

クレディセゾンが債権をセゾン債権回収に譲渡した場合は、時効が成立するしないにかかわらず、JICCでは1年、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

その場合、セゾン債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、あらたにセゾン債権回収のブラックリストが登録されることはありません。

よって、債権がセゾン債権回収に譲渡された場合は借金が残っていても、5年以内に信用情報は完全に回復します。

ただし、信用情報が回復してもセゾン債権回収が借金を引き継いでいるので、請求を受けた場合は時効の援用をおこなう必要があります。

ITO総合法律事務所から赤い封筒でセゾンの通知書が届いたケース

裁判を起こされる前に解決したいと思って相談しました

債権者ITO総合法律事務所(債権者:セゾン債権回収)
借金の減少額68万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

青森県にお住まいの方から、ITO総合法律事務所から赤い封筒で「弁護士受任のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年以上前の借金とのことです。

自分からは連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないようでした。

このままだと裁判を起こされる可能性があるということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

セゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所から赤い封筒で届いた「弁護士受任のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 債権者(債権譲受人) ➡ セゾン債権回収株式会社 
  • 前債権者(債権譲渡人) ➡ 株式会社セディナ債権回収(旧(株)シーエフ債権回収)
  • 商品名 ➡ 個品
  • 元金 ➡ 52万円
  • 遅延損害金 ➡ 16万円
  • 未払合計 ➡ 68万円

契約日は不明でしたが、前債権者がセディナ債権回収になっていました。

セディナ債権回収は2002年に設立されたシーエフ債権回収とエムシーエス債権管理回収が2011年に合併してできたサービサーです。

よって、当初の借り入れは少なくても2011年に合併する以前のシーエフ債権回収の時と推測できました。

滞納時期も不明でしたが、ご本人の記憶では10年以上は支払いをしていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、セゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後はITO総合法律事務所から請求を受けることはなく、法的措置が取られることもありませんでした。

これにより、68万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ITO総合法律事務所はセゾングループの代理人をしている弁護士です。

よって、クレディセゾンやセゾン債権回収の支払いを滞納していると、ITO総合法律事務所から以下のような記載がされた「弁護士受任のお知らせ」が赤い封筒で届くことがあります。

当職らは、セゾン債権回収株式会社(債権譲受人)より、貴殿に対する下記債権の回収業務を受任しましたのでお知らせいたします。

本状発送時点で、下記のとおり未払金があります。

支払期限までにお支払いください。

支払期限までのお支払いが難しい場合は、必ず上記までお電話ください。

もし支払期限までにご入金がなく、またご連絡もない場合には、然るべき法的措置を検討いたします(その場合、ご入金日までの遅延損害金が別途加算されます)。

今後、本件に関するご連絡は、支払方法のご相談を含め、すべて上記番号宛にいただくようお願いいたします。

※ご登録の携帯電話にショートメッセージにてご連絡差し上げることもありますので、ご了承ください。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はITO総合法律事務所と和解交渉をおこないます。

一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、希望する条件で和解できるとは限らず、和解条件はケースバイケースです。

滞納期間が10年以上の場合、債務者が死亡してしまっていることがあります。

その場合、債務者の相続人が借金を引き継ぎます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、相続人ではなくなるので相続放棄申述受理通知書をITO総合法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

相続放棄できない場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこなうのが安全です。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したことになって、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

債務者が死亡してから数年が経過していても、ITO総合法律事務所からの通知で初めて債務者に借金があることが分かった場合はその時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

ただし、すでに預貯金等の遺産を相続している場合は対象外です。

実務上では、明らかに相続放棄が認められない事由がない限り、3か月が過ぎた相続放棄でも受理されることが多いので、まずは諦めずにご相談ください。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を相続していない
  • 債務者が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて債務者に借金があることを知った

ITO総合法律事務所から合同会社SP ASSET POWERの通知書が届いたケース

弁護士から突然の請求。怖くなって相談しました

債権者ITO総合法律事務所(債権者:合同会社SP ASSET POWER)
借金の減少額304万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

岐阜県にお住まいの方から、弁護士法人ITO総合法律事務所から「債権譲渡通知書」が黄色い封筒で届いたとご相談がありました。

10年以上前にりそなカードで借りた借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

弁護士から通知書が届いてどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

合同会社SP ASSET POWERはITO総合法律事務所だけでなく、弁護士法人駿河台法律事務所に債権回収を委託している場合もあります。

解決方法

弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で届いた「債権譲受通知 兼 受任通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権内容

  • 譲渡人 ➡ りそなカード株式会社
  • 譲受人 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
  • 債権譲渡日 ➡ 令和6年
  • 商品名 ➡ リボルビング
  • 元金 ➡ 91万円
  • 利息 ➡ 4万円
  • 遅延損害金 ➡ 209万円
  • 請求合計 ➡ 304万円

当初の契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、遅延損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していることがわかりました。

その後、令和6年にりそなカードから合同会社SP ASSET POWERに債権が譲渡されていました。

債権譲渡が5年以内におこなわれていても時効に影響はありません。

5年以上支払いをしていなくても相手から裁判を起こされて判決を取られていると時効がそこから10年更新してしまいます。

通知書には裁判の有無について一切記載はありませんでしたが、ご本人の記憶では10年以内に支払いや話をしたり、裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 特定調停
  • 和解調書

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、りそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERの代理人をしているITO総合法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はITO総合法律事務所から黄色い封筒で通知書が届くことはなくなりました。

これにより、300万円を超える借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

合同会社SP ASSET POWERの所在地は「東京都豊島区東池袋3-1-1」ですが、同じ住所にはクレディセゾン、セゾン債権回収があります。

2022年にクレディセゾンが100%出資して、セゾンパートナーズ株式会社を設立していますが、同社のHPではパートナー会社として合同会社SP ASSET POWERが掲載されています。

よって、合同会社SP ASSET POWERはセゾングループの会社と思われます。

合同会社SP ASSET POWERは、りそなカードから譲り受けた債権の回収を以下の2つの法律事務所に委託しています。

合同会社SP ASSET POWERの委託先

  • 弁護士法人ITO総合法律事務所
  • 弁護士法人駿河台法律事務所

よって、ITO総合法律事務所から黄色い封筒や赤い封筒で、以下のような記載がされた合同会社SP ASSET POWERの通知書が届いても怪しいからといって、詐欺と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

当職らは、合同会社SP ASSET POWER(以下「譲受人」といいます。)代理人として、貴殿に対し以下のとおりご通知いたします。

1 譲受人は、りそなカード株式会社より貴殿に対する下記債権を令和6年12月25日付で譲り受けました(債権譲渡通知書を同封いたします)。

2 当職らは、譲受人より、下記債権の管理回収に関する一切の業務を受任いたしました。つきましては、本書到達以降、下記債権に係るご返済は下記指定口座に振込む方法によりお支払いください。

3 何かご不明な点がございましたら、上記の当弁護士法人電話番号宛にご連絡ください。

0367060600のITO総合法律事務所から電話がかかってきたケース

自分では対応できないので相談しました

債権者ITO総合法律事務所(債権者:エーシーエス債権管理回収)
借金の減少額17万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3日

滋賀県にお住まいの方から、ITO総合法律事務所の電話(03-6706-0600)を無視していたら「弁護士受任のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

10年以上前にイオンカードで利用した借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはないということです。

時効になるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

エーシーエス債権管理回収の代理人をしているITO総合法律事務所から届いた「弁護士受任のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 商品名 ➡ 和解
  • 元金 ➡ 17万円
  • 利息 ➡ 0円
  • 損害金 ➡ 0円
  • 総残高 ➡ 17万円

契約日や支払いができなくなった日の記載はなく、過去に和解をしており、現在の残高が17万円であることしかわかりませんでした。

和解には2種類あり、一つは裁判外の和解でもう一つは裁判上の和解です。

この2つの和解で大きく異なるのは時効期間です。

裁判外の和解であれば時効は5年のままですが、裁判上の和解だと時効が10年になります。

ご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、エーシーエス債権管理回収との和解はおそらく裁判外の和解だろうということでした。

また、和解後の最後の支払いから5年以上は経っており、その後は連絡も取っていなかったということです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエーシーエス債権管理回収の代理人をしているITO総合法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はITO総合法律事務所から電話や請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、エーシーエス債権管理回収に対する17万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

エーシーエス債権管理回収はイオングループのサービサーです。

よって、イオン銀行やイオンカードの返済を滞納すると、エーシーエス債権管理回収から書面やSMS(ショートメール)で請求を受けたり、代理人をしているITO総合法律事務所から請求を受けることがあります。

主要お取引先

  • イオン銀行
  • イオンフィナンシャルサービス
  • イオン住宅ローンサービス
  • 東京電力エナジーパートナー
  • 関西電力
  • 中部電力ミライズ
  • 東京ガス
  • コスモ石油マーケティング

エーシーエス債権管理回収の配信元電話番号

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ITO総合法律事務所の時効援用実績も豊富です。

ITO総合法律事務所から請求がきてどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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