NHKから5年以上前の受信料を請求された場合の対処法
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NHKの受信料にも時効がある
NHKの受信料にも時効制度の適用があります。
NHK受信料の時効については、2014年の最高裁判決によって5年とされました。
つまり、5年以上前の受信料については時効によって支払う必要がないということになります。
逆に言えば、5年以内の受信料については支払う必要があるわけです。
もし、「NHKからの大切なお知らせです」「NHKからの重要なお知らせです」「ご通知」といった書類が送られてきている場合でも、5年以上前の受信料については時効の適用があります。
ただし、時効の対象になるのは実際にNHKから5年以上前の未納分の請求書が届いている方のみです。
受信料をずっと払っていないが未納分の請求書は来ておらず、これから契約するかどうか迷っているというケースはご相談の対象外となります。
最近は普通郵便ではなく、簡易書留で請求書が送られてくることがあります。
請求書の下に払込伝票がくっついていて、それを切り離すことで支払いができるようなタイプの請求もあります。
よって、請求書に記載されている請求期間が以下のような記載になっていて、受信契約の途中から現在に至るまで一度も返済をされていない方は、5年以上前の受信料については時効によって支払い義務をなくせる可能性があります。
ご請求期間 平成〇年〇月 ~ 令和〇年〇月
これに対して、受信契約後に支払っていない期間はあるが、現在は支払いをしている場合に時効の適用があるかどうかです。
この場合、支払いを再開してから5年以上経過している場合は時効の援用ができますが、受信料の支払再開から5年未満の場合は時効の援用ができません。
これは、支払いを再開する際の申込用紙に「放送受信料支払期間指定書」という項目があり、申込用紙にサインをすることで未払期間の支払いについても承認したことになってしまうからです。
なお、集金に来た訪問員の方に「今後の受信料を支払ってくれれば、これまでの分は支払わなくてもいい」と言われて支払いを再開したような場合も、上記のとおり未払期間の債務承認をしてしまっていることになるので、支払再開から5年未満の場合は時効の援用ができません。
時効が自動的に成立することはない
最高裁判決によって、NHK受信料にも5年の時効が適用されることが明らかにとなりましたが、刑事事件の時効のように5年経過したからといって自動的に時効が成立することはありません。
よって、NHKも時効の手続きが取られていない限り、契約者に請求する際は5年以上前の受信料を含めた受信料全額を請求してきます。
つまり、NHKから5年以上前の受信料についても請求を受けた場合、時効によって5年以上前の受信料の支払い義務をなくすには、契約者がNHKに対して時効の通知を送る必要があります。
なお、時効の通知はあとあとのトラブルを防止するためにも、普通郵便や簡易書留ではなく配達証明付きの内容証明郵便で送るのが安全です。
請求を放置していると
NHKからの請求を無視していると、裁判所に支払督促を起こされることがあります。その場合でも5年以上前の受信料については、時効の主張をすることで受信料を一部減額することが可能です。
これに対して、支払督促を受け取ったにもかかわらず放置していると、5年以上前の受信料についても裁判上で支払い義務が確定してしまいます。
裁判所から支払督促が届いた場合は、適切な対応を取る必要があります。なお、支払督促は異議申立書を提出することで通常の裁判に切り替わります。
よって、5年以上前の受信料の支払い義務を時効によってなくしたいのであれば、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
なお、請求を無視していると訪問員が自宅まで取り立てに来ることもあるのでご注意ください。
また、それまでは普通郵便で来ていた請求が簡易書留で来るようになるので、書留で「ご通知」等の請求書が届くようになったら裁判になる前に時効の援用をおこなってください。
時効の援用をせずに返済に応じた場合
もし、NHKの受信料に時効制度の適用があることを知らずに、受信料の一部を支払ってしまったような場合、債務を承認したことになって時効が中断してしまいます。
よって、自宅訪問された際に「1ヵ月分だけでもいいから支払ってください」と言われ、それに応じてしまうと、支払った分が未払期間の当初の分に充当されてしまい、受信料全体の時効が中断してしまいます。
また、一部の支払いに応じなくても、債務承認書にサインをしたり、受信料全体について分割返済の相談をしたような場合も時効が中断してしまいます。
ここでの中断というのは一時停止という意味ではなくリセットを意味します。
つまり、これまでの時効期間がすべてゼロになってしまうことです。
よって、時効に気づかずに以下のような行為を取った場合は、時効の主張をすることができなくなり、5年以上前の受信料についても全額支払わなくてはいけなくなってしまうのでご注意ください。
時効が中断する行為
☑ 受信料の一部を支払ってしまう
☑ 債務承認書などにサインする
☑ 受信料全体について支払う意思があることを伝える
ただし、上記のような債務承認に該当するような行為が5年以上前であれば時効の援用が可能です。
つまり、一部入金や支払いを認める言動からすでに5年以上が経過していて、直近5年の間に債務承認に該当する行為がないのであれば時効の援用ができるということになります。
時効の援用をするには
NHK受信料の時効を主張する場合は電話ではなく、内容証明郵便という書面でおこなうのが最も安全で確実な方法です。
これを時効の援用といいます。
NHK自身も「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」と表明しているので、5年以上前の受信料については、契約者の正当な権利として時効の援用をおこなうことが可能です。
ご自分で時効の援用をおこなう自信がない場合
当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由がない限り、5年以上前の受信料については確実に時効の援用をおこないます。
また、5年以内の受信料については分割払いの和解をおこないます。
もし、裁判所に支払督促を起こされてしまっている場合でも、当事務所が裁判手続きの代理をおこなうことができます。
よって、ご自分で時効の援用をおこなう自信がなかったり、裁判所から書類が届いてどうしてよいかわからない方は当事務所にご相談ください。
当事務所にお越し頂くことができない方
遠方にお住まいであったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方でも、当事務所が内容証明郵便の作成を代行することで時効の援用をおこなうことが可能です。
こちらのサービスでも当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、5年以上前の受信料については支払い義務がなくなります。
これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、ご自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなっておりますので、まずはLINEやお電話でご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。
NHKから5年以上前の受信料の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
※実際に受信料の請求が来ておらず、新規に契約をするべきかどうかというご相談にはお答えできませんのでご了承ください
いなげ司法書士・行政書士事務所
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