消滅時効が成立(NHK受信料④)

NHKの時効援用と解約手続きを同時におこなったケースの解決事例

福井県にお住まいの方から、NHKから10年以上前の受信料の請求書が届いているとご相談がありました。

現在はテレビはビデオ観賞用としてあるが、アンテナがないので受信はできないとのことでした。

そこで、時効の援用だけでなく、NHK受信契約の解約を希望されていました。

以下のページで、NHK受信料の対処法を紹介しているので参考にしてください。

NHK受信料にも消滅時効の適用があります。

ただし、直近5年分は時効になりません。

それでも10年以上前の受信料の請求が来ているような場合は、時効の援用をおこなうことで大幅に減額することができます。

NHKから届いた請求書を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • ご請求期間 ➡ 平成21年~令和5年
  • ご請求金額 ➡ 22万円
  • ご契約件数 ➡ 地上契約

地上契約の場合、時効が成立すると直近5年分の受信料として、8万円弱まで減額することが可能です。

そこで、時効の条件をクリアしているかどうかを確認することになりました。

時効が成立するには

  • 5年以内に未納期間の支払いを一度もしていない
  • 5年以内に未納期間の支払いを認めるような言動がない
  • 10年以内にNHKから支払督促の申し立てをされていない

ご本人に確認したところ、5年以内に受信料の支払いをしたことは一度もなく、NHKと接触もしていないということでした。

また、NHKから裁判所に支払督促の申し立てをされた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、NHKに対して時効の援用と解約の通知をおこないました。

すると、NHKから「5年分に減額された請求書」「解約届出書」が送られてきました。

これにより、5年以上前の受信料を時効の援用によって消滅させることに成功し、あわせてNHKとの受信契約を解約することができました。

ご依頼件数5000人以上

NHKとの受信契約は以下の条件を満たしていれば、解約することができます。

受信契約を解約できる場合とは

  • 受信機の撤去、故障、譲渡
  • 世帯消滅
  • 海外転居

テレビの廃棄、故障などによって、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、NHKとの受信契約を解約できます。

また、受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が一つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象になります。

ただし、受信機がなくなっても解約の申し出をしないと、その間は受信料が請求され続けます。

よって、受信機を撤去したなどの理由で、NHKを受信することができなくなった場合は、すみやかに解約の申し出をおこなってください。

時効の援用をおこなう際に解約の申し出をおこなうことが可能です。

その場合は内容証明などの文書で時効を主張をするだけでなく、受信機を撤去したなどの理由で解約したい旨を記載する必要があります。

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時効が成立した場合、1か月くらいの間にNHKから5年分に減額された請求書と解約届出書が送られてきます。

あとは所定の解約届出書を返送すれば、NHKとの受信契約の解約手続きが完了します。

長期間受信料を滞納している契約者が死亡して、その世帯に誰も住まなくなったような場合は、相続人が時効の援用と受信契約の解約の申し入れをおこなうことになります。

ただし、受信契約者が死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄をおこなった場合は、NHK受信料を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

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これに対して、相続放棄をしなかった場合は、相続人が時効の援用をおこなっても直近5年分の受信料については支払う必要があります。

よって、受信契約者に預貯金や不動産などのプラスの遺産がほとんどなく、NHK受信料や借金などの負の遺産の方が大きいような場合は相続放棄をした方がよいと思われます。

無事に相続放棄が認められた場合は、裁判所から送られてきた相続放棄申述受理通知書の写しをNHKに郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

NHKの受信料を滞納すると信用情報がブラックになるのではないかと心配されている方がいますが、信用情報には一切悪影響はありません。

なぜなら、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているのは貸金業者のみで、NHKのような放送事業者は対象外だからです。

よって、NHK受信料を滞納しても、信用情報に傷がつくようなことは一切ありません。

当事務所はNHK受信料の時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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