ティー・アンド・エスから裁判や訪問で請求された場合の対処法

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

株式会社ティーアンドエスは何をしている会社ですか?

株式会社ティーアンドエスは東京都の貸金業者です。

ティーアンドエスは自社で融資をおこなうだけでなく、他社からすでに時効期間経過している債権を譲り受けて借金の回収をおこなっています。

ただし、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ティーアンドエスの債権譲渡とは?

ティーアンドエスは、廃業した貸金業者などから債権譲渡を受けています。

その場合でも5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があり、債権譲渡日から5年以内であっても時効の援用が可能です。

よって、ティーアンドエスから債権譲渡された借金の請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ティーアンドエスの消滅時効は?

ティーアンドエスの消滅時効は5年です。

ただし、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。

よって、5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

【ティーアンドエスの消滅時効の条件】

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以内に電話で話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ティーアンドエスにしつこく訪問された場合、どうしたらよいですか?

ティーアンドエスに訪問されて、その場で返済の約束をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。

よって、しつこく訪問されても極力話をしないようにして、その後はすみやかに時効の援用をおこなってください。

ティーアンドエスはヤミ金ですか?

ティーアンドエスは東京都の貸金業者なのでヤミ金ではありません。

よって、ティーアンドエスから請求書が届いたら詐欺や架空請求と決めつけて無視してはいけません。

ティーアンドエスを無視するとどうなる?

ティーアンドエスは借金回収のプロなので、無視してもしつこい取り立てが止まることはありません。

最終的には自宅訪問をされたり裁判を起こしてくることがあるので、請求書が届いたら絶対に放置しないでください。

ティーアンドエスは信用情報に影響しますか?

ティーアンドエスが加盟している信用情報機関はJICCです。

ただし、時効が成立するとJICCに登録されているブラックリストはファイルごと抹消されます。

ティーアンドエスの裁判を放置するとどうなる?

ティーアンドエスの裁判を放置すると欠席判決が出てしまい、時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、ティーアンドエスから①預貯金、②動産(家財道具など)、③給料、ボーナス、④自動車、⑤不動産などを差し押さえられる可能性があるので、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置してはいけません。

株式会社ティー・アンド・エス(T&S)は、東京都港区の貸金業者です。

よって、ティーアンドエスはヤミ金ではありません。

おもに個人向けの無担保無保証ローンと債権買取(債権譲受)業務をおこなっています。

債権買取業務というのは、他社の債権を買い取って請求することです。

そのため、ティーアンドエスはすでに廃業した貸金業者などから、時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて請求していますが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

あわせて読みたい

ティーアンドエスはもともとの債権者から債権譲渡を受けて請求している場合が多いです。

その中で比較的多い原債権者は以下のとおりです。

主な債権者

  • オリエント信販
  • クリバース
  • タイヘイ
  • アエル(日立信販、ナイス)
  • ベルーナ
  • 日本プラム
  • エイシン産業
  • クライム
  • プロマイズ
  • センチュリー
  • プライム
  • ユニワード

ティーアンドエスから直接借入れをした記憶がなくても、当初の債権者から債権譲渡を受けて書面や電話(0120-529-300、0120-901-900、03-5404-3001、03-5404-5200、03-5404-5201)で請求してきている場合があります。

よって、身に覚えがなかったり、心当たりがなく、知らない名前の会社であるからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置せずに、届いた書類の中身を確認したうえで判断してください。

通知書の主なタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

  • 訪問に関する御連絡
  • 訪問予告通知
  • 最後通告書
  • 支払通告書
  • 和解案のご案内
  • 和解のご提案
  • 支払意思確認通知
  • 集金予告通知
  • 債権譲渡通知はお読みですか
  • ご連絡
  • 法務部移管決定通知

ここがポイント!

弁済期から5年以上経過している場合は時効の援用ができる

ティーアンドエスの時効は5年です。

よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていれば時効の可能性があります。

時効かどうかの判断は請求書の「弁済期」という項目をチェックしてください。

「弁済期」が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ティーアンドエスに債権譲渡される前に、上記の債権者が判決や支払督促などの債務名義を取得していた場合は、時効が判決から10年に延長されます。

よって、判決や支払督促からいまだ10年以内の場合は時効の援用ができません。

しかし、判決などの債務名義を取られていても、すでに10年以上が経過している場合は、時効の援用ができる可能性があるということになります。

当事務所はこれまでにティーアンドエスに対する時効援用を多数お取扱していますが、判決などの債務名義を取られていたケースはほとんどありません。

よって、ティーアンドエスから請求された場合は、かなりの確率で時効の条件を満たしていると思ってよいと思われます。

ここがポイント!

判決や支払督促から10年以上経過している場合は時効の援用ができる

ティーアンドエスは無視してもしつこい取り立てが止まることはありません。

なぜなら、借金の時効は最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立するわけではないからです。

よって、時効を成立させるには、ティーアンドエスに対して書面で通知する必要があります。

これを時効の援用といい、配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法が安全です。

あわせて読みたい

電話では債務承認の危険がありますし、そもそも電話では受け付けてくれない可能性が高いので、必ず内容証明で通知するようにしてください。

当事務所にご依頼頂いた場合、時効の更新(中断)事由がない限り、確実に消滅時効の援用をおこなうので、弁済期から5年以上経過している場合はご相談ください。

ここがポイント!

請求を無視したり、放っておくだけでは請求が止まることはない

ティーアンドエスは、かなりしつこく請求をしてくる業者で、その対応もかなり強硬といえます。

よって、ご自分で対処できそうにないなと思ったら、すぐに当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂ければ、当事務所からティーアンドエスに対してすぐに受任通知を送ります。

これにより契約者本人への請求ができなくなるので、自分への直接請求(請求書や電話など)が完全に止まります。

自宅訪問される心配がなくなるので、心理的プレッシャーから解放されて平穏な日常を取り戻すことができます。

ご依頼された場合のメリット

  • 当事務所が確実に時効の援用をおこなう(時効の条件を満たしている場合)
  • ティーアンドエスからの直接請求がすぐに止まる
  • 自宅訪問される心配がなくなる

当事務所からティーアンドエスに対して、これまでの取引明細の開示請求をして、判決などの債務名義の有無を調査します。

その後、特に時効を更新(中断)させるような事由が何もなければ、当事務所がお客様の代理人として確実に時効の援用をおこない、ティーアンドエスに対する支払い義務を完全に消滅させます。

ここがポイント!

相手は債権回収のプロなので、時効の援用は専門家にお願いするのが安全

遠方にお住まいであったり、仕事や家庭の事情で当事務所までお越し頂くことができない方も、内容証明作成サービスを利用して頂くことで、時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数8000人以上

以下の条件を満たしていれば時効が成立するので、該当すると思われる方はすぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いが5年以上前で、5年以内に相手と返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ご自分で時効の援用をおこなうことができない場合、お手元の請求書をLINE、メールで送って頂くか、まずはお電話でお問い合わせ頂ければ、当事務所が時効の可能性を診断いたします。

そのままお手続きをご希望された場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

これにより、消滅時効が完成してティーアンドエスからの請求がなくなり、請求も止まります。

よって、遠方の方もまずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

ここがポイント!

内容証明作成サービスなら遠方の方でも簡単に時効の援用ができる

ティーアンドエスから電話がかかって来ても支払いを認めるようなことは一切言わないでください。

なぜなら、5年の時効期間が経過している場合でも、電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効の更新は一時停止という意味ではありません。

それまで進行していた時効がすべてリセットされて、またゼロからスタートするという意味です。

債務承認には借金の一部弁済だけでなく、口頭で支払いに関する話をした場合も含まれるので、電話での会話が録音されている場合は、あとから時効の援用をすることが難しくなることがあります。

あわせて読みたい

ティーアンドエスの「和解提案のご案内」という請求書には以下のような記載がされていて、請求金が減額されていて一見すると魅力的な内容になっています。

『前略、当方より再三書面を発送してきましたが、貴殿より御連絡を頂けなかったり等、解決に至っておりません。

当方としては、貴殿と柔軟に対応すべく用意はしてきましたが、ご理解頂いていなかったのではないかと思っております。

そこでこの度、和解提案という形で、貴殿の債務圧縮の協力に一役立てればと思い、書面を発送させて頂きました。

よく御覧頂き、当方の趣旨もご理解頂ければ幸いです。

下記有効期限迄に、御連絡の上、共に解決を図っていきましょう』

引用元:株式会社ティーアンドエスの『和解提案のご案内』

和解案はA案、B案、C案の3つあり、A案では損害金を大幅カット、B案では頭金を入れることで総額を多少カット、C案では総額カットなしで毎月の返済額を現在の状況に応じて決めていく、といったものです。

しかし、消滅時効が適用されれば利息、損害金だけなく元金についても一切支払い義務がないわけですから、弁済期が5年以上前の日付になっていていたり、時効の可能性があると思われる場合は絶対に連絡をしないようにしてください。

なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で担当者と今後の返済に関する話し合いをしたり、減額のお願いをしただけで時効が更新する可能性があるからです。

ここがポイント!

請求書が届いても慌てて電話をかけない

ティーアンドエスから請求書が届いているのに詐欺や架空請求と勘違いして放置していると自宅を訪問されることがあります。

よって、ティーアンドエスから請求書が届いた場合は自宅を訪問される前に時効援用をおこなうのがベストです。

請求を無視していると自宅を訪問される前にティーアンドエスから以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届くことがあります。

『貴殿は当社より再三に渡り送付しております通知に対し、何等誠意を示して頂けませんでした。

従いまして、このまま同様の対応では御支払い頂けないと判断致しました。そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行させて頂くことになりました。

尚、こちらから訪問することになった場合は費用等も掛かる為、柔軟なお支払い方法の選択は出来兼ねますので下記期日までにまずはご連絡を下さい。

尚、連絡なき場合には、突然の訪問となります旨、ご了承下さい』 

引用元:株式会社ティーアンドエスの『訪問予告通知』

ティーアンドエスから上記のような記載がされた「訪問に関する御連絡」「訪問予告通知」が届いた場合、実際に家に来る可能性があります。

実際に家に来るのは、ティーアンドエスから訪問調査を委託されたネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)の場合があります。

時効の通知を送る前に家に来た場合、弁済期から5年以上経過しているのであれば、借金の返済に関する話は一切せずに、すぐに帰ってもらうようにしてください。

訪問担当者から「わざわざ来たのだから少しでいいので払ってください」などと言われても、一切の返済に応じてはいけません。

もし、1000円でも一部弁済をしてしまうと、時効の中断(更新)事由である債務の承認に該当するので、時効の主張ができなくなる可能性があります。

これは、たとえ債務者自身が時効期間の経過を知らないまま一部弁済した場合も同じです。

家に来た際に不在だった場合は以下のような内容の「不在通知」という書類を置いていくことがありますが連絡しないでください。

『前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払の件について伺わせて頂きましたが、ご不在のようでしたので、本書面を置いておきます。

本書面を御覧になられましたら、相談にのる用意もありますので、速やかに連絡下さい。

尚、一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することにもなります旨、注意喚起致します』

引用元:株式会社ティーアンドエスの『不在通知』

居留守を使えるのであればわざわざ玄関先で対応することもありませんので、極力接触しないようにしてください。

家族の者が対応してしまって「支払います」などと言ってしまっても、契約者本人が返済を認めたわけではないので債務承認に該当することはありません。

ここがポイント!

家に来た際は返済に関する話を一切せず、少額の弁済にも応じない

ティーアンドエスから裁判を起こされた場合は絶対に放置してはいけません。

なぜなら、裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなるだけでなく、ティーアンドエスから財産を差し押さえされる危険があるからです。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金口座
  2. 給料、ボーナス
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイなど

ティーアンドエスからの最後通告書などによる請求や督促を無視していると法務部移管決定通知が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

これまで再三にわたりお客様の未払い債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。

依って不本意ではありますが、

法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させて頂きます

また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。

ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。

業務移管日 令和◯年◯月◯日 より2週間後

引用元:株式会社ティーアンドエスの『法務部移管決定通知』

これは「連絡をしないと裁判を起こします」という警告書です。

実際に裁判を起こしてくるかどうかですが、ティーアンドエスは本当に裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で送られてきます。

いずれも裁判手続きの一種で、放置した場合は時効が10年更新するだけでなく、預貯金や給料を差押えされる危険があるのでご注意ください。

訴状には裁判期日呼出状と答弁書が同封されていて、指定された期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となり、ティーアンドエスの請求どおりの判決が出ます。

支払督促は受け取った日から2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

これによって、支払督促から通常の裁判手続きに移行されます。

その後、あらためて裁判所から呼出状と答弁書が郵送されてくるので、指定された裁判期日までに答弁書を提出します。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階でも消滅時効の主張は可能で、時効の条件を満たしている場合はティーアンドエスが裁判を取り下げます。

ただし、裁判を取り下げたとしても裁判が初めからなかったことになるだけで、ティーアンドエスの社内で時効処理されるかわかりません。

よって、裁判所から取下書が届いた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

これにより、裁判の取り下げ後に請求が来ることがなくなります。

ここがポイント!

請求を放置していると裁判所に支払督促の申し立てをしてくることがある

サラ金からの借入れの場合、連帯保証人が付いているケースは少ないですが、中には夫婦や親族が連帯保証人になっていることがあります。

そのようなケースにおいて、連帯保証人が返済をしてしまっている場合でも、主債務者の時効は更新(中断)しないので、主債務者は時効の援用が可能です。

その場合、保証債務の附従性によって、主債務者だけではなく連帯保証人の支払い義務についても一緒になくなります。

例えば、主債務者が夫、連帯保証人が妻であるケースにおいて、夫の知らないところで妻が返済をしてしまっていても、そのあとに夫が時効の援用をすることで、主債務者である夫と連帯保証人である妻の支払い義務が両方なくなります。

あわせて読みたい

時効期間経過「後」に主債務者が返済をしてしまっているような場合でも、連帯保証人は自らの時効援用権を行使することが可能なので、それによって連帯保証人の支払い義務はなくなります。

連帯保証人は自らの時効援用権だけでなく、主債務者の時効援用権を代わりに行使することができます。

よって、たとえ連帯保証人に債務承認に該当する行為があったとしても、そのあとに連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することで、連帯保証債務だけでなく、主債務の支払い義務も消滅します。

例えば、すでに離婚が成立している元夫婦の連帯保証人である妻に請求が来たケースにおいて、妻が数回、返済をしてしまった後に消滅時効の制度に気づいたとします。

この場合、主債務者である元夫が時効の援用をしてくれれば、保証債務の附従性によって、連帯保証人である元妻の支払い義務も消滅させることが可能です。

しかし、離婚してから元夫とは連絡を一切取っておらず、今となっては音信不通であることは珍しいことではなく、そうなると主債務者である元夫に時効の援用をしてもらうことができません。

そのような場合は、妻が主債務者である元夫の時効援用権を代わりに行使することで、妻が連帯保証人として返済をしてしまった後でも、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。

この辺の法律関係は判断が難しいところがあるので、まずは当事務所までご相談ください。

ここがポイント!

主債務者の支払い義務がなくなると、連帯保証人の支払い義務も一緒になくなる

ティーアンドエスが加盟している信用情報機関はJICCのみで、CICには加盟していません。

よって、ティーアンドエスの借金を滞納するとJICCにブラックリストが登録されます。

ブラックリストというのは信用情報に傷がつくことをいい、2~3か月延滞が続くと事故情報が掲載されます。

ただし、JICCは消滅時効が成立すると事故情報をすぐにファイルごと抹消するので、時効の援用をおこなうことで信用情報もきれいな状態に戻ります。

請求が来た時点で信用情報が気になるのであれば、JICCから自分の信用情報を開示してもらってチェックするのがよいと思われます。

事故情報が掲載されていなくても、借金自体は残っているので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

時効が成立すれば事故情報が載っていてもすぐに抹消される

借金を残したまま本人が死亡した場合は、各相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も引き継ぎます。

よって、ティーアンドエスから死亡した本人もしくは相続人に請求が来た場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めたすべてを相続しないで済むので、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをティーアンドエスに郵送してください。

相続放棄申述受理通知書の原本を紛失してしまっている場合は、裁判所から相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。

ここでの相続放棄というのは、裁判所に申し立てをしている場合で、相続人同士の話し合いで借金の支払いを特定の相続人がおこなうことを合意しただけの場合は該当しないのでご注意ください。

本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない】

➡ 相続人が時効の援用をする

ここがポイント!

裁判所に相続放棄の申し立てをしていなければ、相続人が時効の援用をおこなう

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

ティーアンドエスから「最後通告書」が届いたケース

岐阜県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「最後通告書」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に契約した借金でした。

今になって突然、債権譲受通知が届き、連絡しないでいたら最後通告書が届いたということです。

ご本人曰く、時効だとは思うが、自分で手続きするには不安が残るということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ティーアンドエスから届いた最後通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権内容の表示

  • 契約年月日 ➡ 平成6年
  • 原契約会社 ➡ アイク株式会社
  • 弁済期 ➡ 平成8年
  • 譲渡人 ➡ 株式会社クリバース
  • 残元金 ➡ 30万円
  • 利息金 ➡ 0円
  • 損害金 ➡ 0円

あわせて読みたい

平成6年アイクと契約したものの、平成8年から返済が滞り、その後は債権がクリバースからティーアンドエスに転々と譲渡されていたことが分かりました。

支払いが滞った時期は「弁済期」で確認することができます。

通常であれば、滞納してから現在に至るまでの損害金が加算されていますが、今回は利息と損害金が0円になっていました。

その理由はわかりませんでしたが、債権が転々と譲渡されていたり、利息や損害金が0円でも時効には影響ありません。

今回は滞納してから20年以上経過していて、これまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。

また、ご本人がティーアンドエスに連絡を入れたことは一切なかったので、時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーアンドエスに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はティーアンドエスから請求を受けることはなくなり、訪問裁判を起こされる心配がなくなりました。

これにより、30万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ティーアンドエスは東京都の業者です。

貸金業登録はしていますが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

すでに時効期間が経過した不良債権を譲り受けて、債権者の立場で請求をしてきます。

よって、ティーアンドエスから以下のような最後通告書が届いても、会社名に聞き覚えがないからといって架空請求、詐欺と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

貴殿の借財についてこれまで何度も催告いたしましたが、お支払いのご連絡・ご回答等、示して頂けませんでした。

つきましては、本書面をもって話し合いに応じる機会は最後とさせて頂きます。

ご希望の方は、下記期日までに、必ずご連絡ください。

尚、お支払い・ご連絡の無い場合、弊社といたしましては不本意ではございますが、法令順守の基、訪問させていただく等の手続きに移ります。

そのような事態になれば、減額や利息の減免等の措置を一切図れなくなる旨併せて通告致します。

ティーアンドエスの請求を放置していると自宅訪問を受けたり、裁判を起こされることがあります。

自宅訪問を受けても極力、話をしないようにしてください。

「分からない」「覚えていない」「司法書士に相談する」と言っただけであれば大丈夫です。

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用で解決できます。

これに対して、訴状を受け取ったにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所に出頭もしなかった場合は欠席判決になります。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、ティーアンドエスから差し押さえを受けるおそれがあります。

よって、訪問や裁判をされる前の段階で、すみやかに時効の援用をおこなってください。

一番最悪な対応は時効の援用をせずに、支払いに応じてしまったり、電話で今後の返済について話をすることです。

なぜなら、以下のような対応をした場合、債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

ティーアンドエスはJICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に加盟しています。

そのため、ティーアンドエスから請求を受けた場合、JICC にブラックリストが登録されていることがあります。

時効が成立した場合、JICCの運用ではすぐにブラックリストが抹消されます。

これに対して、時効の援用をせずに完済した場合はブラックリストが消えるまで5年かかります。

よって、信用情報を早期に回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をする必要があります。

30年も前に契約をした借金だと、ティーアンドエスから請求を受けた時点ですでに債務者が死亡しているケースがあります。

そのような場合は債務者の相続人が対処する必要があります。

その際は裁判所に相続放棄をしているかどうかによって対処方法が異なります。

すでに相続放棄が完了している場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をティーアンドエスに郵送することで、それ以上請求を受けることはなくなります。

これに対して、相続放棄をしていない場合は原則的に相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継ぎます。

よって、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、ティーアンドエスからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることが分からなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることが発覚した

0354045201のティーアンドエスから「債権譲受通知書」が届いたケース

山形県にお住まいの方から、ティーアンドエスの電話(03-5404-5201)を無視していたら「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したプライムファイナンスの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしていないが、裁判を起こされたことがあるとのことでした。

時効になるのかどうか自分では判断できないので、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ティーアンドエスからは「債権譲渡及び債権譲受通知書」だけでなく、判決書のコピーも同封されていました。

それによると契約内容は以下のとおりであることが分かりました。

債権の表示

  • 原契約会社 ➡ プライムファイナンス株式会社
  • 契約日 ➡ 平成17年
  • 弁済期 ➡ 平成23年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成28年
  • 残元金 ➡ 95万円
  • 損害金 ➡ 255万円
  • 請求額 ➡ 350万円

平成17年プライムファイナンスと契約をしたものの、平成19年から返済が滞り、平成20年に裁判を起こされて判決を取られていることが分かりました。

その後、平成23年に最後の支払いをしており、平成28年にティーアンドエスに債権が譲渡されていました。

債権が譲渡されても時効が更新することはありません。

滞納が始まった時期については「弁済期」で確認することができます。

判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

債務名義を取られた後に支払いをしている場合は、最後の支払いから10年で時効になります。

ただし、預貯金や給与などの差し押さえをされていると時効が更新します。

債務名義を取られている場合の時効条件

  • 最後に支払いをしてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に強制執行(差し押さえ)をされていない

ご本人の記憶では、10年以内に支払いをしたり、ティーアンドエスと話をしたり、差し押さえをされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、プライムファイナンスから債権を譲り受けたティーアンドエスに対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はティーアンドエスから電話やハガキで取り立てを受けることは一切なくなりました。

これにより、350万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、まずはLINE、メール、電話でお問い合わせください。

アドバイス

ティーアンドエスは東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

ティーアンドエスは時効期間が経過している債権を譲り受けることで、債権者の立場になって請求をしてきます。

一度、請求を受けると非常にしつこいので、基本的に放置しているだけでは督促が止まることはありません。

請求書による最速だけでなく、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることもあります。

よって、ティーアンドエスから電話がかかってきたり、以下のような記載さがされた「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

譲渡人が、貴殿に対して有する下記債権について、平成○年○月○日付をもって、譲受人に譲渡し、譲受人は是を譲受しましたので、民法467条及び、貸金業法第24条による所定の手続きに従い、通知致します。

よって、今後は、譲受人である株式会社ティー・アンド・エスに直接お支払い下さい。

尚、契約の詳細につきましては、添付の契約証書のコピーを御覧下さい。

ティーアンドエスの場合、ほぼすべてのケースで時効の可能性があります。

ただし、借金の一部を支払ってしまったり、電話で支払いの相談をすると債務承認となって時効が更新してしまいます。

時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてリセットされます。

よって、ティーアンドエスから請求書が届いた場合は、絶対に電話はかけないでください。

ティーアンドエスの督促を無視していると、自宅訪問されることがあります。

訪問される前には「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。

実際に家に来るのは、ティーアンドエスから訪問調査を委託された探偵会社のネットコミュニケーションズ(大阪府高槻市)という会社です。

留守の場合はポストに「不在通知」「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、自分からは電話をかけないようにしてください。

ティーアンドエスが裁判を起こしてくることもあります。

その場合は東京簡易裁判所から訴状が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

これに対して、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もしなかった場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。

よって、裁判を起こされた場合は指定された裁判期日までに答弁書で時効の援用をおこなってください。

時効が成立した場合はティーアンドエスが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書での時効援用もなかったことにされて、ティーアンドエスが請求を再開するおそれがあります。

よって、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

ティーアンドエスは国の許可を受けた債権回収会社ではありませんが、貸金業登録はしているのでJICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、JICCにブラックリストが登録されていることがあります。

ただし、JICCの運用では時効が成立した場合はすぐにブラックリストが抹消されます。

これに対して、時効の援用をせずに完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、信用情報の回復という点からも完済するよりは時効の援用をした方がよいといえます。

ティーアンドエスの場合、滞納してから20年以上経過していることも珍しくありません。

そういった場合はすでに債務者が死亡してしまっていることがあります。

債務者が死亡した場合、相続人は3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。

相続放棄が裁判所で受理されると相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーをティーアンドエスに郵送すれば、それ以上請求を受けることがありません。

もし、ティーアンドエスからの通知で初めて被相続人に借金があることが判明したような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

ただし、すでに預貯金や不動産を相続している場合は相続を承認したとみなされるので、あとから相続放棄をおこなうことはできません。

ティーアンドエスから裁判されて訴状が届いたケース

山口県にお住まいの方から、裁判所から株式会社ティーアンドエスの訴状が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に借りた借金で、一度も返済をしなかったそうです。

ティーアンドエスの請求は以前からあったものの、何もせずに放置していたら裁判を起こされたということでした。

自分では裁判の対応方法がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成16年
  • 契約会社 ➡ アイアム株式会社
  • 保証会社 ➡ 株式会社信用保証センター
  • 代位弁済日 ➡ 平成17年
  • 債権譲渡① ➡ 平成26年
  • 譲受会社 ➡ エイシン産業株式会社
  • 債権譲渡② ➡ 平成26年

平成16年アイアム株式会社と契約をして、一度も返済をしないまま返済が滞り、平成17年株式会社信用保証センターが代位弁済をおこないました。

その後、平成26年に信用保証センターがエイシン産業株式会社に債権を譲渡し、同年にエイシン産業がティーアンドエスに再譲渡していたことがわかりました。

保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

今回は債権譲渡が2回おこなわれていますが、時効の進行に影響はありません。

保証債権の時効が成立するには

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない

あわせて読みたい

今回は代位弁済後に一度も返済をしておらず、相手に電話もかけていませんでした。

また、過去に信用保証センター、エイシン産業から裁判を起こされたこともないということでした。

よって、時効の可能性があると判断して、答弁書で時効の主張をおこないました。

あわせて、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーアンドエスに時効の通知を送りました。

すると、裁判所から取下書が届き、無事に時効を成立させることができました。

これにより、ティーアンドエスからの請求も一切なくなり、借金を消滅させることができました。

アドバイス

ティーアンドエスは東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

すでに時効期間が経過している債権を譲り受けて請求をしてくることが多いです。

そのため、電話で話をしていなければ、ほとんどのケースで時効になります。

債務承認になる発言とは

  • 損害金は勘弁してもらいたい
  • 一括では払えないから分割にしてもらいたい
  • 今は支払う余裕がないので待ってほしい

これに対して、ティーアンドエスと電話で話をして減額や分割のお願いをしたり、支払いの猶予を希望すると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するのでご注意ください。

かといって、電話もせず、時効の援用もしないで放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

その場合、東京簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いたのに指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となって、ティーアンドエスの請求が認められて時効が10年延長してしまいます。

それだけでなく、ティーアンドエスから強制執行(差し押さえ)を受けることになります。

あわせて読みたい

よって、ティーアンドエスから裁判を起こされた場合は、必ず時効の援用をおこなってください。

具体的には裁判日の1週間前までに裁判所に答弁書を提出します。

その際に、答弁書でティーアンドエスの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合、ティーアンドエスが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、これで終了ではありません。

なぜなら、裁判が取り下げになったら答弁書でおこなった時効の援用もなかったことになるからです。

そのため、答弁書のみで時効の援用をおこなった場合、取り下げ後にティーアンドエスから請求が再開される可能性があります。

よって、内容証明郵便でも時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

ティーアンドエスは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、ティーアンドエスからの請求を受けた場合、JICCにブラックリストが登録されていることがあります。

ティーアンドエスはCICには加盟していないので、ブラックリストが登録されているとしてもJICCのみです。

また、ティーアンドエスからの請求であっても、JICCにブラックリストが登録されていない場合もあります。

時効が成立した場合、JICCの運用ではすぐにブラックリストが抹消されます。

よって、仮にブラックリストが登録されていたとしても、時効の援用をすることで信用情報をすぐに回復することができます。

ティーアンドエスから「法務部移管決定通知」が届いたケース

長野県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「法務部移管決定通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借りた借金でした。

ご本人曰く、契約してから間もなく支払いができなくなって、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

このままだと裁判を起こされそうなので、その前解に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ティーアンドエスから届いた「法務部移管決定通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権内容の表示

  • 譲渡人 ➡ タイヘイ株式会社
  • 契約年月日 ➡ 平成13年
  • 残元金 ➡ 8万円
  • 遅延損害金 ➡ 56万円
  • 請求額 ➡ 64万円
  • 弁済期 ➡ 平成14年

平成13年タイヘイと契約をしたものの、平成14年から支払いが滞り、平成21年に債権がティーアンドエスに譲渡されていたことがわかりました。

延滞が始まった時期は「弁済期」で確認できます。

滞納している期間が20年以上であったため、損害金が元金の7倍まで膨れ上がっていました。

今回届いた請求書はこれから裁判を起こすという内容の法務部移管決定通知であり、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはなかったので債務名義を取られていないと思われました。

そこで、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成してティーアンドエスに対して、時効の通知を送りました。

すると、長年続いていたティーアンドエスの請求は一切来なくなり、予告されていた裁判も起こされずに済みました。

これにより、64万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ティーアンドエスは東京都の貸金業者で、おもに時効期間が経過した債権を譲り受けて請求をしてくることが多い会社ですが、ヤミ金でも債権回収会社(サービサー)でもありません。

請求書を送ってくるだけでなく、自宅訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。

また、裁判を起こしてくる前に以下のような記載がされた「法務部移管決定通知」が届くことがあります。

これまで再三にわたりお客様の未払い債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。

依って不本意ではありますが、

法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させていただきます

また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。

ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。

これは単なる脅しではなく、本当に裁判を起こしてくることがあります。

かといって、裁判をされることをおそれてティーアンドエスに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新した場合は、それまでの時効期間がリセットされ、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

実際に裁判を起こされると、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに郵便物が投函されます。

裁判所からの書類だと確認するのが怖くてわざと受け取らない方がいますが、これは大変危険な行為です。

なぜなら、訴状を受け取らなくても、民事訴訟法の規則によって受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうからです。

その場合は欠席判決となって、ティーアンドエスの請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が確定してしまうと時効がそこから10年延長されます。

それだけなく、ティーアンドエスから強制執行をされる可能性があります。

よって、ティーアンドエスから法務部移管決定通知が届いた場合は、裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなってください。

もし、請求を放置している間に裁判所から訴状が届いた場合は、きちんと受け取って内容を確認してください。

そのうえで、時効の可能性がある場合は指定された裁判期日までに答弁書を裁判所に提出します。

時効の更新事由がない限り、ティーアンドエスが裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いてもそれで安心というわけではありません。

なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書で主張した時効の援用もなかったことになり、ティーアンドエスからの請求が再開されるリスクがあるからです。

よって、裁判所に答弁書を提出するだけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

ティーアンドエスは貸金業者なのでJICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、債権を譲り受けたティーアンドエスの会社名でブラックリストが登録されていることがあります。

ただし、時効が成立した場合、JICCはすぐにブラックリストを抹消してくれます。

よって、時効の援用をおこなうことで信用情報も回復することができます。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。

ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336