借金の消滅時効と債権譲渡

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貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、当初の貸主から債権が譲渡されていることは珍しくありません。

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例えば、当初の債権者Aが時効期間経過後に、当該債権をBに譲渡した場合、借主である債務者Cは債権を譲り受けたBに対して、消滅時効の援用ができるかどうかが問題となります。

仮に、債権譲渡が時効の更新(中断)事由に該当するのであれば、債務者Cは債権者Bに対して、消滅時効の援用をすることができなくなってしまいます。

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ただし、債権譲渡は時効の更新(中断)事由ではないので、債務者Cは債権の譲受人Bに対して、消滅時効を援用することができます。

ここがポイント!

債権譲渡があっても消滅時効は中断しない

民法では、債権の譲渡は確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知をするか、もしくは債務者が承諾をしなければ、債権譲渡を債務者その他の第三者に主張することができないと規定されています。

これによれば、債権者が債権を譲渡する場合は、内容証明郵便など確定日付のある証書で債務者に通知しなければならず、もし、確定日付のある証書で通知していないのであれば、債務者は債権譲渡の無効を主張することができます。

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民法では、債権譲渡につき債務者が異議を述べなかったときは、譲渡人に主張できる事由を譲受人に主張できないと規定しています。

もし、時効援用権が譲渡人に主張できる事由に含まれるのであれば、債務者が債権譲渡に異議を述べなかったときは、もはや譲受人に対して消滅時効を援用することができなくなってしまいます。

しかし、そもそも時効援用権は譲渡人に主張できる事由に含まれないので、債務者が債権譲渡に異議を述べなかった場合でも消滅時効の援用に影響はありません。

ここがポイント!

債務者(借主)が債権譲渡に異議を述べていなくても消滅時効の援用は可能

債権回収会社(サービサー)は、その名のとおり債権の回収を専門におこなっている民間業者で、銀行などの金融機関から債権を買い取って回収業務をしたり、金融機関の債権の管理回収業務を受託しています。

債権回収会社と聞くと、何か怖い感じを受けますが、平成11年に施行された債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、資本金が5億円以上で、取締役の1名以上に弁護士を選任し、法務大臣の許可を受けた会社なので、実際に威圧的な対応を取られることはありません。

しかし、債権回収のプロですから、債権回収会社から催告書が届いたからといって安易に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が更新(中断)してしまうおそれがあるので注意が必要です。

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よって、ある日突然、債権回収から書面が送られてきたような場合はご相談ください。

ここがポイント!

債権回収会社から催告書が届いても安易に連絡をせず司法書士に相談する

債権者が債権譲渡によって債権回収会社に変わっても、最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

なぜなら、債権譲渡があっても時効は更新(中断)しないからです。

債権が譲渡されるタイミングについては様々で、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡される場合もありますし、5年経過後に譲渡されている場合もあります。

もし、5年経過後であれば消滅時効の援用通知は債権回収会社に送付することになります。

なお、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡された場合、時効の成立を期待して請求を無視しても、時効が成立する前に高い確率で裁判をしてきます。

相手は債権回収のプロですから、時効が成立するまで放置するとは考えにくいからです。

ここがポイント!

債権譲渡されている場合は、消滅時効の援用は債権回収会社に通知する

債権回収会社の催告書を無視していると、そのうち裁判所から訴状支払督促が送付されてくることがあります。

催告書が一度も届いていないのに、いきなり訴状が届く場合もあります。

債権回収会社が訴えてくる目的は時効の更新(中断)です。

裁判所に訴えられても、すでに最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用が可能です。

これに対して、時効の援用ができるにもかかわらず放置してしまうと、債権回収会社の請求どおりの判決が出てしまい、時効が10年延長されてしまうので注意が必要です。

なお、裁判を起こしてくることが多い債権回収会社はアビリオ債権回収、オリンポス債権回収、アウロラ債権回収、きらぼし債権回収、アイアール債権回収、パルティール債権回収です。

ここがポイント!

たとえ消滅時効の援用ができる場合でも、訴状を放置すると時効が10年延長する

当事務所では、これまでに1万人を超える方の借金問題を解決してきましたが、その中で取り扱うことが多い債権回収会社を記載しておきます。

現在、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社は90社近くあります。

アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンスのグループ会社なので、プロミス、三洋信販、アットローン、三井住友銀行、クオークローン(クラヴィス)の借金を滞納していると、債権がアビリオ債権回収に譲渡されることが多いです。

ニッテレ債権回収は特定の会社ということではなく、いろいろな会社から債権を譲り受けて請求してくることが多いです。

エーシーエス債権管理回収はイオンクレジットサービス、セゾン債権回収はクレディセゾン、エムアールアイ債権回収は丸井(ゼロファースト)、きらぼし債権回収はCFJから譲渡されているケースが多いです。

オリンポス債権回収は、自社で債権を譲り受けることもありますが、借金の回収業務を委託されているだけのケースが多く、委託会社は有限会社ラックスキャピタル、株式会社MK.インベスターズ、合同会社OCC、株式会社キュ・エル、エムズホールディング株式会社などです。

もともとの借入先はアプラス、武富士、CFJ(ディックファイナンス、アイク)、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)などです。

アイ・アール債権回収はアコム、アプラス、三菱UFJ銀行から債権譲渡を受けていることが多く、エムテーケー債権管理回収は三和ファイナンスなどからの譲渡が多いです。

アウロラ債権回収は、CFJ(アイク、ディックファイナンス)、イオンクレジットサービス、タイヘイ、キャスコ(プライメックスキャピタル)、マルフクなどからの譲渡が多く、ジュピター合同会社から管理回収業務を委託されているケースもあります。

パルティール債権回収はアプラス、SBIイコールクレジット、楽天カード、トヨタファイナンス、イオンクレジットサービス、全日信販、武富士などから譲渡を受けています。

アウロラ債権回収とパルティール債権回収の場合、回収業務を弁護士法人引田法律事務所に委託しているケースがあります。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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