セゾン債権回収から「受託通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ポケットカード → セゾン債権回収株式会社②】

茨城県にお住まいの方から、セゾン債権回収から「受託通知書」が届いたとご相談がありました。

ポケットカード株式会社がセゾン債権回収に回収を委託していました。

書面による請求だけでなくセゾン債権回収から電話も来ていました。

どのようにしたらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、セゾン債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

借金の時効が成立するには、以下の条件をクリアしている必要があります。

時効が成立する条件

  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、セゾン債権回収から届いた「受託通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 委託会社 ➡ ポケットカード株式会社
  • 契約日 ➡ 2016年
  • 商品名 ➡ ショッピングリボ
  • 残元金 ➡ 33万円
  • 利息 ➡ 6万円
  • 損害金 ➡ 21万円
  • 総残高 ➡ 60万円

2016年にポケットカードと契約をして、ショッピングリボ払いをしていることがわかりましたが、どの段階で滞納が始まったのかはわかりませんでした。

そこで、利息と損害金の額からおよその滞納年数を推測することにしました。

利息や損害金の利率は不明でしたが、ショッピングの損害利率の上限は14.6%なので、これをもとに1年間に発生する損害金額を算出しました。

33万円(残元金)× 年14.6%4万8000円(1年分の損害金)

1年分の損害金が4万8000円なので、5年分は24万円になります。

よって、利息と損害金の合計が24万円以上であれば、5年以上前から滞納しているということになりますが、利息と損害金の合計は27万円でした。

これにより、5年以上前から支払いをしていないと思われました。

ご本人の記憶では、滞納をしてからは一度も連絡を取っておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、セゾン債権回収に時効の通知を送りました。

その後は、セゾン債権回収から書面や電話による請求が一切来なくなり、60万円の借金を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

セゾン債権回収株式会社は、セゾングループのサービサーです。

そのため、クレディセゾンの支払いを滞納するとセゾン債権回収から請求を受けることがあります。

クレディセゾン以外にも今回のポケットカード、りそなカード、セブンCSカードサービスの場合があります。

いずれの場合も5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効がその時点から10年となります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促

債務名義を取られているかどうかは請求書を見てもわかりません。

よって、最後に支払いをしてから5年以上経過していて、これまでに裁判を起こされた覚えがない場合は時効の可能性があると判断し、セゾン債権回収への電話は控えてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまうからです。

債務承認に該当する行為

  • 電話で支払いの相談をする
  • 借金の一部を支払う
  • 和解書にサインする

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済できる場合はセゾン債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

一般的な返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

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信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストがどうなるかについては、セゾン債権回収が債権を譲り受けて請求をしているのか、それとも債権者から回収業務を委託されて請求をしているのかによって異なります。

もし、セゾン債権回収が債権を譲り受けている場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは債権譲渡から1年でブラックリストが抹消されます。

この場合は時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年以内に信用情報が回復します。

なぜなら、債権を譲り受けたセゾン債権回収は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していないからです。

これに対して、セゾン債権回収が債権者から回収業務を受託しているだけの場合は、時効が成立した場合と完済をした場合でブラックリストが抹消されるタイミングが信用情報機関によって異なります。

まず、時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でセゾン債権回収に回収業務を委託している債権者のブラックリストが抹消されます。

完済した場合はCIC、JICCのいずれも5年です。

よって、債権が譲渡されずにセゾン債権回収が回収の委託を受けているだけの場合は、JICCに関しては完済するよりも時効の援用をした方が信用情報が早く回復します。

当事務所はセゾン債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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