公開日: 2024年12月9日 | 最終更新日:2026年5月1日

神田お玉ヶ池法律事務所を詐欺と勘違いして無視していると、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所から黄色い封筒が届いたら怪しいからといって放置しないようにしてください。
このページでは、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 電話や通知書が届いたら無視せずに時効援用を検討する
- 放置し続けると自宅訪問や最終的に裁判に発展する
- 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用ができなくなる
- 1人で対応せずにまずは司法書士の無料相談を利用する

- 1. そもそも「神田お玉ヶ池法律事務所」はどんな弁護士法人なのか
- 2. 神田お玉ヶ池法律事務所から通知書が届いたらどうしたらいい?
- 2.1. 消滅時効を確認する
- 2.2. 時効の援用をおこなう
- 2.3. 司法書士に相談する
- 2.3.1. ①「内容証明」を作成してもらう
- 2.3.2. ②「時効の援用」を代理してもらう
- 3. 神田お玉ヶ池法律事務所から連絡があった時のNG行為
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 3.5. SMSによる催促は誤送信や詐欺の可能性もあるため注意
- 4. 神田お玉ヶ池法律事務所から届いた請求書の実例と記載内容を確認
- 5. まとめ:通知書が届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
- 6. よくある質問
- 7. 解決事例
- 8. 神田お玉ヶ池法律事務所からの通知書や電話があった時はご相談ください
そもそも「神田お玉ヶ池法律事務所」はどんな弁護士法人なのか
神田お玉ヶ池法律事務所は「借金」や「家賃」などの未払い金の回収を専門におこなっている弁護士です。
メルカリ、メルペイ、ペイディー(Paidy)、後払いドットコム、ネットプロテクションズなどの後払い決済サービスの支払いが遅れた場合も神田お玉ヶ池法律事務所から請求を受けることがあります。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所から電話や書類、ショートメール(SMS)が届いたら、「身に覚えがない」「怪しい」からといって詐欺と決めつけて無視しないようにしてください。
<事務所情報>
- 【法人名】弁護士法人神田お玉ヶ池法律事務所
- 【所在地】東京都千代田区岩本町2-11-7 ラ・アトレ岩本町3階
- 【設立】平成15年
- 【代表者】弁護士 元橋一郎
- 【業務内容】債権回収など
神田お玉ヶ池法律事務所に回収を委託している会社
- 日本セーフティー株式会社
- きらぼし債権回収株式会社(借入先:CFJ、新生フィナンシャル)
- 株式会社Casa
- 全保連株式会社
- ハウスリーブ株式会社
- ビレッジハウス・マネジメント株式会社
神田お玉ヶ池法律事務所から通知書が届いたらどうしたらいい?
神田お玉ヶ池法律事務所は債権回収を専門におこなっている弁護士事務所であり、無視を続けると自宅訪問や裁判所を通じた法的手続きに移行するリスクがあるからです。
まずは落ち着いて、届いた書類に記載されている内容を確認しつつ、「消滅時効の確認」や「時効の援用」を検討してみてください。
消滅時効を確認する

「借金」や「家賃」の時効は5年です。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。
【時効が成立する条件】
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
家賃の場合は保証会社が「代位弁済をした日」から5年で時効になります。
請求書に「解約日」「代位弁済を最終履行した日」の記載があれば、日付を確認してください。
解約日や代位弁済日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
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時効の援用をおこなう
5年以上返済をしていないからといって、神田お玉ヶ池法律事務所からの請求を放置していても時効は成立しません。
借金や家賃の時効は刑事事件の時効と異なり、自動的に成立するわけではないからです。
時効によって支払い義務をなくしたいのであれば、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、神田お玉ヶ池法律事務所へ電話をするのではなく、そのままダイレクトに配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送ることになります。
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司法書士に相談する
神田お玉ヶ池法律事務所から督促を受けた際、ご自身で対応することに不安を感じる場合は、司法書士などの専門家に相談することが一番の方法です。
債務の状況を客観的に分析し、時効が成立しているかどうかを正確に判断します。
時効援用が可能かどうかは、
- 最後の支払い時期
- 債権者とのやり取りの有無
- 裁判や督促の履歴 など...
細かな事情によって対応できるケースが異なります。
以下では、司法書士が具体的にどのようなサポートをおこなうのか、内容証明の作成や時効援用の代理手続きについて詳しく解説します。
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①「内容証明」を作成してもらう
当事務所にご来所することができない方は、内容証明郵便の作成と発送のみをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。
時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなります。
よって、遠方の方であっても時効を成立させることができますのでお気軽にご相談ください。
ご相談は営業時間内であればお電話を頂くか、LINE、メールであれば24時間受付中です。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- LINE、メールで簡単に手続きできる
ご依頼件数8000人以上
②「時効の援用」を代理してもらう
当事務所にご来所いただける場合は代理人として時効の援用をおこないます。
ご依頼された場合、まずは神田お玉ヶ池法律事務所に受任通知を送ります。
これにより、電話や書面による直接請求が止まり、自宅訪問される心配もなくなります。
その後、時効の条件を満たしているかどうかを調査したえうで、確実に時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 直接請求が止まる
- 自宅訪問される心配がなくなる
- 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する
時効援用の代理サービス
神田お玉ヶ池法律事務所から連絡があった時のNG行為
神田お玉ヶ池法律事務所から受任通知やショートメールが届いた際、最も注意すべきなのは「債務承認」にあたる行為を避けることです。
債務承認とは借金の存在を認めることであり、これをおこなうと時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。
具体的なNG行為は以下となります。
【債務承認に該当する行為】
- 借金の一部を支払う
- 和解書や合意書にサインする
- 電話で返済を前提とした話をする
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無視し続ける
神田お玉ヶ池法律事務所の電話や通知書に対して、無視や連絡を放置し続けると自宅を訪問されたり裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所の請求は絶対に無視をせずに、落ち着いて司法書士へ相談しましょう。
【請求を無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算され続ける
- 自宅まで訪問される
- 裁判を起こされる
- 預貯金や給料を差し押さえされる
電話で借金の話をする
時効のことを知らずに神田お玉ヶ池法律事務所に電話をしてしまう方が少なくありませんが、電話で今後の返済について話をしてしまうと債務の承認となって時効が更新するおそれがあります。
時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてしまいます。
よって、5年以上返済をしていない場合は神田お玉ヶ池法律事務所への電話は控えてください。
【債務承認になる発言】
- 支払う意思はあるが、今はお金がないから払えない
- 一括払いは無理なので、分割払いにして欲しい
- 元金だけなら支払うので、損害金は免除して欲しい
アンケートに回答する
神田お玉ヶ池法律事務所から届く書類の中には、現状の確認を目的としたアンケートが同封されているケースがあります。
しかし、このアンケートに安易に回答して返送することは絶対に避けてください。
アンケートには現在の仕事や収入状況、今後の支払い意思を問う内容が含まれていることが多く、これらに回答すると債務を承認したとみなされる危険があります。
債務を承認してしまうと、たとえ時効期間が経過していたとしても、時効を援用する権利を失ってしまいます。
分割払いや一部支払いをする
神田お玉ヶ池法律事務所から届く書類の中に、借金を分割払いや一部だけでも払うように提案をされることがあります。
一部でも支払う行為は「債務の承認」とみなされ、進行していた時効が更新してしまうため、時効の援用を検討している場合は絶対にNGとなります。
神田お玉ヶ池法律事務所は、時効が成立する直前や既に経過している場合でも、支払いの約束を取り付けることで時効を阻止しようとします。
まずは時効の可能性を最優先で確認し、安易な返答や支払いは絶対に控えてください。
SMSによる催促は誤送信や詐欺の可能性もあるため注意
神田お玉ヶ池法律事務所を名乗るSMS(ショートメール)が届いた場合、安易に反応せず、誤送信や怪しい詐欺の可能性を疑うことが重要です。
中には正規の法律事務所を装い、偽のURLをクリックさせたり、電話をかけさせたりする悪質な手口が確認されています。
記載された電話番号やリンク先に連絡をすると、個人情報を抜き取られたり、金銭をだまし取られたりするおそれがあります。
まずは公式サイト等で公表されている正しい連絡先と照らし合わせ、情報の真偽を確認することが重要です。
神田お玉ヶ池法律事務所のメールアドレス
- collect@otamagaike.com
- collect2@otamagaike.com
- collect3@otamagaike.com
- collect4@otamagaike.com
- collect5@otamagaike.com
- collect6@otamagaike.com
- collect7@otamagaike.com
- collect8@otamagaike.com
- collect9@otamagaike.com
- collect10@otamagaike.com
神田お玉ヶ池法律事務所から届いた請求書の実例と記載内容を確認
神田お玉ヶ池法律事務所の書類やハガキにはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。
当初の契約会社の記載はあるものの、具体的な契約内容は記載されていないことが多いです、
だからといって、適切な対応を取らないと自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所から手紙や電話、SMS(ショートメール)で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても放置しないでください。
【神田お玉ヶ池法律事務所の法的手続着手予告書】
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【請求書のタイトル】
- 受任通知書
- 意思確認書
- 訴訟着手予告書
- 財産開示手続き予告書
- 弁護士会照会予告書
- 警告書
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まとめ:通知書が届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
神田お玉ヶ池法律事務所から通知書やショートメールが届いた際は、決して放置せず、まずは消滅時効が成立している可能性を疑うことが重要です。
身に覚えがない場合や過去の借金であっても、不用意に連絡を取ると債務を認めたとみなされ、時効の権利を失うリスクがあります。
通知書に記載された日付を確認し、5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。
もし、対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。
よくある質問
-
神田お玉ヶ池法律事務所は信用情報に影響しますか?
-
CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは貸金業者のみです。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所が債権回収会社の代理人をしている場合は信用情報に影響することはありません。
これに対して、当初の借入れ先が貸金業者であれば事故情報が残っている可能性があります。
ただし、その場合でも債権がサービサーに譲渡されている場合は、当初の債権者である貸金業者の事故情報は債権譲渡からCICは5年、JICCは1年で抹消されます。
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-
神田お玉ヶ池法律事務所は自宅を訪問しますか?
-
時効の援用をしないまま請求を放置し続けた場合、自宅まで訪問してくる可能性があります。
訪問された際はわざわざ玄関先に出て対応する必要はないので、居留守を使えるのであれば応答しない方が安全です。
玄関先でバッタリ出くわしてしまったような場合は、返済に関する話は一切しないですぐに帰ってもらうようにしてください。
ポストに不在票が入っていても、自分から電話をかけたりするのは債務承認による時効更新の可能性があるので控えてください。
-
神田お玉ヶ池法律事務所の裁判を放置するとどうなる?
-
請求を無視したり放置していると、裁判所から「訴状」や「支払督促」が特別送達で送られてくることもあります。
裁判を起こされたにもかかわらず、決められた期限内に対応しないと相手の請求が認められてしまいます。
その場合は、時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産などを差押えされる危険があるのでご注意ください。
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解決事例
当事務所では多くの方が借金を減額・ゼロにすることに成功しています。
ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。
もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。
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神田お玉ヶ池法律事務所からの通知書や電話があった時はご相談ください
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、神田お玉ヶ池法律事務所への時効実績も豊富です。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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