破産宣告とは?自己破産との違いや手続きの流れ、デメリットを解説

借金問題に直面し、「破産宣告」という言葉を耳にしたものの、自己破産との違いが分からず、手続きを進めることに不安を感じていませんか。

この記事を読めば、破産宣告が自己破産という手続き全体の中の一ステップであることを理解し、発生するメリットやデメリットを把握した上で、弁護士などの専門家へ相談すべきかを判断できる状態になります。

自己破産については「自己破産とは?手続きや費用を解説」で詳しく紹介しています。

この記事でわかること

  • 「破産宣告」と「自己破産」の明確な違いと、手続き全体における位置づけ
  • 財産処分や信用情報への登録といったデメリットと返済義務が免除されるメリット
  • 専門家への相談から借金が免除されるまでの具体的な手続きの流れ
  • 自己破産を進める上で必要となる費用の内訳と相場

破産宣告とは?現在は「破産手続開始決定」と呼ばれる法律用語

「破産宣告」とは、2004年に廃止された旧破産法で用いられていた法律用語です。

現在の破産法では「破産手続開始決定」という名称に変更されています。

その意味合いは、債務者が自らの資産で借金を返済しきれない「支払不能」の状態にあることを裁判所が公的に認め、自己破産の手続きを開始することを告げる決定を指します。

名称は変わりましたが、手続きにおける役割は基本的に同じものと理解して問題ありません。

「破産宣告」と「自己破産」の明確な違い|手続き全体と開始決定の関係性

「自己破産」「破産宣告(破産手続開始決定)」は、しばしば混同されますが、その意味は明確に異なります。

「自己破産」とは、債務者自らが裁判所に申立てを行い、借金の支払いを免除してもらうための一連の手続き全体のことを指します。

一方で、「破産手続開始決定」は、その自己破産という手続きの序盤において、裁判所が「これから破産手続きを始めます」と宣言する一つの段階に過ぎません。

つまり、自己破産という大きな枠組みの中に、破産手続開始決定というイベントが含まれる関係性です。

では、この開始決定が下りた瞬間に、すべての借金から解放されるのでしょうか。

自己破産するとどうなるかについては「自己破産するとどうなる?」で詳しく紹介しています。

要注意!破産宣告(破産手続開始決定)だけでは借金はなくならない

破産手続開始決定が下りた段階では、まだ借金の返済義務は免除されていません。

この決定は、あくまで破産手続きを正式にスタートさせるための合図であり、所有している財産の調査や換価、債権者への配当といったプロセスに入るための前提となります。

多くの人が誤解しがちな点ですが、この決定自体が借金をゼロにする効力を持つわけではないため注意が必要です。

借金の返済義務がなくなるのは「免責許可決定」の後

借金の返済義務が法的に免除されるのは、破産手続きの最終段階で裁判所から「免責許可決定」が下りた後です。

破産手続開始決定を受けた後、財産の調査や債権者集会などを経て、借金の原因に問題がないかなどが審査されます。

その結果、裁判所が借金の支払いを免除するのが妥当だと判断した場合に、この免責許可決定が出されます。

これを得て初めて、自己破産の目的が達成されることになります。

破産宣告を受けることで生じる5つの主なデメリット

破産手続きを進める上で、生活への影響や避けられないデメリットについて事前に理解しておくことは、冷静な判断のために非常に重要です。

具体的には、主に以下のようなデメリットが考えられます。

自己破産後の生活への影響やデメリットは「自己破産するとどうなる?生活への影響やデメリット」で詳しく紹介しています。

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

破産手続きを開始すると、信用情報機関にその情報が事故情報として登録されます。

これは一般的に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態で、登録されている期間(約5年~7年程度)は、新たなクレジットカードの作成や、住宅ローン、自動車ローンといった各種ローンを組むことが極めて困難になります。

一定以上の価値がある財産は処分・換価される

申立人が所有する財産のうち、生活に必要最低限なものを除き、一定以上の価値があるものは処分され、お金に換えられて債権者への配当に充てられます。

例えば、持ち家や土地といった不動産、20万円以上の価値がある自動車、99万円を超える現金などが処分の対象です。

ただし、生活に必要な家具や家電まで、全ての財産が没収されるわけではありません。

国が発行する「官報」に氏名や住所が掲載される

自己破産をすると、国が発行している機関紙である「官報」に、申立人の氏名や住所が掲載されます。

官報は誰でも閲覧可能ですが、一般の人が日常的に目にする機会はほとんどありません。

そのため、官報への掲載が原因で、周囲の人々に自己破産の事実が知られる可能性は低いと考えられます。

一部の職業や資格が一時的に制限される

破産手続開始決定を受けてから免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業に就くことや、特定の資格を使って仕事をすることができなくなります。

具体的には、弁護士、司法書士、税理士などの士業や、警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者などが該当します。

ただし、この制限は一時的なものであり、免責許可が確定すれば再びそれらの職業に就くことが可能です。

保証人がいる場合、保証人に請求がいく

自己破産によって免責されるのは、申立人本人の返済義務のみです。

もし借金に保証人や連帯保証人がいる場合、債権者はその保証人に対して一括での返済を請求することになります。

保証人に多大な迷惑をかけることになるため、手続きを始める前に必ず事情を説明し、相談しておく必要があります。

自己破産が連帯保証人に及ぼす影響は「自己破産で連帯保証人はどうなる?」で詳しく紹介しています。

これらのデメリットがある一方で、破産手続きにはそれを上回る大きなメリットも存在します。

破産宣告を受けることのメリットとは?

多くのデメリットがある一方で、破産宣告(自己破産)には、それを上回る大きなメリットが存在します。

何よりも、借金問題から解放され、経済的な再スタートを切る機会を得られることが最大の利点です。

債権者からの督促や取り立てが停止する

弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、専門家は各債権者に対して「受任通知」という書類を送付します。

この通知を受け取った貸金業者は、法律により、債務者本人への直接の連絡や取り立て、請求を行うことが禁止されます。

これにより、日々の厳しい督促から解放され、精神的な平穏を取り戻すことができます。

借金の返済義務が原則として免除される

手続きの最終段階で裁判所から免責許可決定を得られれば、税金や養育費といった一部の非免責債権を除き、原則として全ての借金の返済義務が免除されます。

これにより、抱えていた多額の債務がなくなり、収入を生活の再建や将来のために使えるようになります。

人生をやり直すための大きな一歩となるでしょう。

では、実際にこれらのメリットを得るためには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

破産宣告(自己破産)の手続きはどのように進む?相談から免責までの全手順

自己破産の申立てから免責許可決定までには、いくつかの決まったステップがあります。

破産宣告の手続きはどのように進むのか、専門家への相談から始まる一連の流れを具体的に解説します。

自己破産の手続きの流れは「自己破産の流れ|期間や必要書類をステップ解説」で詳しく紹介しています。

ステップ1:弁護士・司法書士などの専門家へ相談

まずは、借金問題に精通した弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することから始めます。

多くの法律事務所では、借金に関する相談を無料で行っています。

現在の借金の総額、収入、財産の状況などを正直に伝え、自己破産が最善の解決策なのか、あるいは他の債務整理手続きが適しているのかを判断してもらいましょう。

ステップ2:裁判所への自己破産申立てと書類準備

専門家への依頼が決まると、自己破産を裁判所に申し立てるための準備に入ります。

申立書をはじめ、債権者の一覧、資産目録、家計の状況がわかる書類など、提出が必要な書類は非常に多岐にわたります。

この複雑な書類準備も、専門家の指示に従って進めることで、スムーズに行うことが可能です。

すべての書類が揃ったら、管轄の地方裁判所へ申立手続きを行います。

ステップ3:破産手続開始決定(旧:破産宣告)

申立書類が裁判所に受理され、内容の審査が行われます。

その結果、裁判所が申立人を「支払不能」の状態であると判断した場合、「破産手続開始決定」が下されます。

これが、かつて「破産宣告」と呼ばれていたものです。

この決定により、正式に破産手続きが開始され、事案の内容に応じて「同時廃止事件」「管財事件」のいずれかの手続きに振り分けられます。

ステップ4:破産管財人による財産調査・換価(管財事件の場合)

申立人に一定以上の財産がある場合などは「管財事件」として扱われ、裁判所によって「破産管財人」が選任されます。

破産管財人は、申立人の財産を詳しく調査・管理し、現金化できるものは売却(換価)して、そのお金を各債権者に法律に基づいて公平に分配する役割を担います。

この期間中、申立人宛の郵便物は一度破産管財人に転送され、中身の調査が行われます。

ステップ5:免責審尋と免責許可決定

手続きの最終段階で、裁判官が申立人と直接面談する「免責審尋」という期日が設けられることがあります。

ここでは、借金をした経緯や現在の反省の度合いなどが質問されます。免責審尋を経て、特に問題がなければ「免責許可決定」が下り、これが官報で公告されてから約2週間後に確定します。

手続きにかかる期間は、同時廃止事件で申立てから約3~4ヶ月、管財事件では半年から1年以上かかる場合もあります。

一連の手続きには、相応の費用も発生します。

自己破産の手続きにかかる費用の内訳と目安

自己破産の手続きを進めるにあたっては、大きく分けて「裁判所に支払う費用」「専門家に支払う報酬」の2種類のお金が必要です。

事前に費用の目安を把握しておくことも重要です。

裁判所に支払う費用(申立手数料・予納金など)

裁判所に支払う費用には、申立手数料(収入印紙代)、官報公告費、連絡用の郵便切手代などがあります。

これらの合計は2万円~3万円程度です。

ただし、管財事件になった場合は、破産管財人の報酬として「予納金」を別途納める必要があります。

この予納金の費用は、事案の複雑さや財産の状況によって変動しますが、最低でも20万円からとなります。

専門家(弁護士・司法書士)に支払う報酬

弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合、報酬の費用が必要です。

費用は各事務所の料金体系や依頼する手続きの内容によって異なります。

多くの事務所では、費用の分割払いに対応しているほか、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、支払いの負担を軽減することも可能です。

手続きや費用について、さらに具体的な疑問を持つ方もいるかもしれません。

破産宣告に関するよくある質問

ここでは、破産宣告や自己破産の手続きに関して、多くの方が抱く疑問について回答します。

家族や会社への影響など、気になる点を解消していきましょう。

破産宣告と自己破産は、結局のところ何が違うのですか?

「自己破産」が、借金問題を解決するために裁判所で行う手続き全体の名称を指します。

一方で「破産宣告(現在は破産手続開始決定)」は、その自己破産手続きの中で、裁判所が「手続きを開始します」と正式に認める決定のことです。

手続き全体か、その中の一つの段階か、という違いになります。

破産宣告を受けると、家族や会社に知られてしまいますか?

原則として、裁判所や依頼した弁護士から家族や会社に自己破産の事実を連絡することはありません。

そのため、自分から話さない限り知られる可能性は低いです。

ただし、家族が保証人になっている、会社から借金をしている、家計の書類作成に身内の協力が必要といったケースでは、知られる可能性があります。

破産宣告の手続きは自分一人でもできますか?

法律上は、専門家に依頼せず自分一人で自己破産の手続きを行うことも可能です。

しかし、申立てには極めて専門的かつ大量の書類作成が必要であり、裁判所とのやり取りも複雑です。

手続きに不備があれば免責許可が下りないリスクもあるため、一人で行うことはおすすめできません。

専門家へ相談するのが確実な方法です。

まとめ

「破産宣告」とは、現在の法律では「破産手続開始決定」と呼ばれ、自己破産という手続きが正式にスタートする段階のことを指します。

この決定だけでは借金は免除されず、最終的に「免責許可決定」を得ることがゴールとなります。

手続きには、財産の処分や信用情報への登録といったデメリットがある一方、債権者からの督促が止まり、返済義務から解放されるという、生活を再建するための大きなメリットが存在します。

借金問題に一人で悩み続けるのは、精神的にも非常に辛いものです。

まずは専門家への無料相談などを利用し、解決に向けた第一歩を踏み出すことが重要です。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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