自己破産後の借り入れはいつから可能?5年・10年の違いと審査のコツ

自己破産を経て生活を再建する中で、冠婚葬祭や急な出費が重なり、「自己破産後にローンを組むのはいつから可能なのか」と不安に感じることは少なくありません。

この記事を読めば、ご自身の状況に合わせて「今すぐお金を借りる手段があるか」「ローン審査に通るまであと何年待つべきか」を明確に判断し、信用情報の開示請求や金融機関への相談といった次の行動に移せるようになります。

この記事でわかること

  • 自己破産後に借り入れが可能になるまでの期間の目安
  • 信用情報が回復した後にローン審査の通過率を上げる方法
  • ブラックリスト期間中に利用できる公的融資などの資金調達法
  • 安全な借り入れのために知っておくべき「社内ブラック」等の注意点

自己破産後に借り入れが難しくなるのはなぜ?

自己破産の手続きをすると、一定期間、金融機関からの新たな借り入れが極めて困難になります。

これは、過去の返済トラブルが信用情報に記録され、返済能力に疑問符が付くためです。

自己破産後にお金を借りるためには、まずこの仕組みを正しく理解することが不可欠です。

なぜ借り入れが難しくなるのか、その根本的な原因と、ローン契約以外にどのような影響が及ぶのかを解説します。

自己破産後の生活への影響については「自己破産するとどうなる?生活への影響やデメリットを分かりやすく解説」で詳しく紹介しています。

信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されることが原因

自己破産をすると、その情報が事故情報として信用情報機関に登録されます。

これが、いわゆるブラックリストに載る状態です。

金融機関は融資の審査を行う際、必ず信用情報機関に照会をかけ、申込者の返済能力や過去の信用履歴を確認します。

ここに自己破産の記録があれば、返済能力が低いと判断され、借入の審査に通ることはほぼありません。

信用情報機関には主にCIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれが情報を管理しています。

ローン契約以外にも影響が及ぶ信用情報

事故情報が登録されることによる影響は、カードローンやキャッシングといった直接的な借り入れに限りません。

例えば、クレジットカードの新規作成や更新、住宅ローンや自動車ローンといった高額な契約も困難になります。

さらに、スマートフォンの分割購入や、一部の賃貸物件の保証会社の審査など、信用情報を参照する様々な契約において影響が及ぶ可能性があります。

生活のあらゆる場面で不便が生じる可能性があることを認識しておく必要があります。

事故情報が登録される期間は、どの信用情報機関に登録されるかによって異なります。

自己破産後の借り入れはいつから可能になる?信用情報の登録期間を解説

自己破産後に再び借り入れが可能になるのは、信用情報機関に登録された事故情報が削除された後です。

「いつから借りられるのか」という疑問の答えは、この登録期間にあります。

一般的に5年から10年と言われますが、機関によって異なり、6年や7年といった期間も関わってきます。

ここでは、各信用情報機関の登録期間と、7年以内に情報が消えるケースについて具体的に解説します。

CIC・JICCの事故情報は約5年で削除される

クレジットカード会社や消費者金融が多く加盟するCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構)では、自己破産に関する情報の登録期間を「免責許可決定日から約5年」としています。

そのため、これらの機関にのみ加盟している金融機関であれば、5年経過後には借入の審査に通る可能性が出てきます。

ただし、これはあくまで目安であり、個別の状況によって多少前後することもあります。

KSC(全銀協)の官報情報は最長10年登録される

銀行や信用金庫などが加盟するKSC(全国銀行個人信用情報センター)では、自己破産の情報が他の信用情報機関より長く登録されます。

具体的には、破産手続開始決定の日から最長で7年間です。

KSCは自己破産の情報源である「官報」の情報を参照していますが、この官報情報が破産手続開始決定から10年を超えて登録されることはありません。

このため、銀行からのローンを検討する場合は、登録期間中は審査が厳しくなる可能性があると考えておくべきです。

【重要】登録期間はいつからカウント?起算日は「免責許可決定日」

登録期間が「いつから」始まるのか、その起算点を間違えると計画が大きくずれてしまいます。

自己破産の手続きには「申立て」「破産手続開始決定」「免責許可決定」といった段階がありますが、信用情報登録期間のカウントが始まるのは、裁判所によって借金の返済義務が免除される「免責許可決定が確定した日」です。

申立てをした日からではない点に注意が必要です。

この期間が過ぎれば、理論上はローンを組めるようになりますが、実際にはすぐ審査に通らないケースも少なくありません。

自己破産の手続きの流れについては「自己破産するとどうなる?メリット・デメリットや手続きの流れを解説」で詳しく紹介しています。

信用情報が回復したのに審査に落ちる?審査通過率を上げるための準備とは

事故情報が消えたはずなのに、いざ申し込んだら審査に落ちてしまった、というケースは珍しくありません。

これは、信用情報がきれいになりすぎた「スーパーホワイト」と呼ばれる状態や、過去の信用履歴(クレヒス)が何もないことが原因です。

ここでは、審査通過率を上げるために、事故情報が消えた後に何をすべきかを解説します。

最初に信用情報機関へ情報開示請求を行い自分の状況を確認する

まずは、ご自身の信用情報が現在どうなっているかを確認することから始めましょう。

CIC、JICC、KSCの各信用情報機関に対し、本人であれば情報開示請求が可能です。

郵送やインターネットで手続きでき、手数料は500円~1,500円程度です。

開示請求を行い、自己破産の記載がきちんと消えているかを確認することが、審査に申し込む前の第一歩です。

万が一情報が残っていた場合は、登録した金融機関に修正を求める必要があります。

審査に通りやすくなるための良好な信用履歴(クレヒス)の作り方

事故情報が消えた直後の状態は、過去に金融トラブルがなかったか、それとも事故情報が消えたばかりなのか、金融機関側からは判断がつきにくい「スーパーホワイト」と呼ばれる状態です。

この状態では、返済能力を判断する材料がないため、審査に慎重にならざるを得ません。

そこで重要になるのが、良好な信用履歴、通称「クレヒス」を新たに積み上げることです。

少額でも定期的な支払い実績を作ることで、信用を育てていきます。

クレヒス修行に最適なクレジットカードやサービスの選び方

クレヒスを作るには、何らかの形で信用情報機関に登録される契約を結び、支払い実績を積む必要があります。

最も一般的な方法は、スマートフォンの本体代金を分割払いで購入することです。

これはローン契約の一種として扱われ、毎月の支払いがクレヒスとして記録されます。

また、審査基準が比較的柔軟とされる消費者金融系のクレジットカードや、保証会社を利用するタイプのカードに申し込み、少額の利用と期日通りの返済を繰り返すことも有効な手段です。

しかし、事故情報が消えるまでの期間、どうしても資金が必要になる場面も想定されます。

ブラックリスト期間中にお金が必要になった場合はどうすればいい?

自己破産後、信用情報が回復するまでの5年から10年間は、原則として新たな借入は困難です。

しかし、その期間中に急な病気や失業などでどうしてもお金が必要になる状況も考えられます。

このような場合でも、安全に利用できる資金調達の方法は存在します。

違法な業者に手を出さず、正規の制度やサービスを検討することが重要です。

ここでは、ブラックリスト期間中に活用できる公的な融資制度などを紹介します。

国や自治体が提供する公的融資制度の活用を検討する

生活に困窮している場合、まず検討すべきは国や自治体が提供する公的な融資制度です。

代表的なものに、社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金貸付制度」があります。

この制度は、低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯などを対象に、生活再建のための資金を低金利または無利子で貸し付けるものです。

営利目的ではないため、信用情報よりも現在の経済状況や返済計画が重視される傾向にあります。

独自の審査基準を設けている中小消費者金融に相談する

大手消費者金融の審査は信用情報に厳格ですが、一部の中小消費者金融は独自の審査基準を設けている場合があります。

過去の自己破産の事実だけでなく、現在の収入状況や勤務形態、返済への意欲などを総合的に評価し、融資を判断してくれる可能性があります。

ただし、大手よりも金利が高めに設定されていることが多いため、契約内容を十分に確認し、返済計画を慎重に立てる必要があります。

質屋や生命保険の契約者貸付を利用する方法もある

信用情報を参照しない資金調達方法として、質屋の利用や生命保険の契約者貸付制度があります。

質屋は、品物を担保にお金を借りる仕組みであり、返済できなくても品物を手放せばそれ以上の責任は問われません。

また、解約返戻金のある生命保険に加入している場合、その返戻金の範囲内でお金を借りられる「契約者貸付制度」が利用できます。

これらは自身の資産を活用する方法であり、新たな借金とは少し性質が異なります。

どのような手段を選ぶにせよ、自己破産後の借り入れには細心の注意が必要です。

自己破産後の借り入れで絶対に避けるべき注意点とは?

自己破産後に借入を検討する際は、再び多重債務に陥るリスクを避けるため、いくつかの重要な注意点があります。

信用情報が回復した後でも、特定の金融機関ではローン審査に通らない「社内ブラック」の問題や、安易な考えで違法業者に手を出してしまう危険性など、知っておくべき落とし穴が存在します。

ここでは、自己破産後の借り入れで絶対に避けるべき行動について解説します。

信用情報が回復しても審査に通らない「社内ブラック」の存在

信用情報機関の事故情報が削除されたとしても、過去に自己破産の対象となった金融機関やそのグループ会社では、半永久的に審査に通らない可能性があります。

これは、各金融機関が独自に顧客情報を管理するデータベース、いわゆる「社内ブラック」に情報が残っているためです。

例えば、過去にアコムで破産した場合、同じ三菱UFJフィナンシャル・グループの銀行カードローンなども審査が厳しくなる傾向があります。

甘い言葉に注意!SNSの個人間融資や闇金は利用しない

「ブラックでも即日融資」「審査なしで貸します」といった甘い言葉で勧誘してくる業者には絶対に手を出してはいけません。

特にSNSなどを利用した個人間融資は、その実態が闇金(ヤミ金)であることがほとんどです。

法外な高金利を請求されたり、悪質な取り立てに遭ったりするだけでなく、個人情報を悪用されるなど、さらなるトラブルに巻き込まれる危険性が極めて高いです。

正規の貸金業者として登録されているか、必ず確認するようにしてください。

審査に申し込みすぎる「申し込みブラック」状態を避ける

審査に通るか不安だからといって、短期間に複数の金融機関へ立て続けに申し込みを行うのは避けるべきです。

ローンやクレジットカードの申し込み履歴は、信用情報機関に約6ヶ月間記録されます。

この申し込み情報が多いと、金融機関から「相当お金に困っているのではないか」「他社で断られたのではないか」と警戒され、審査に不利に働くことがあります。

これを「申し込みブラック」と呼び、申し込みは1社ずつ、結果が出てから次を検討するのが賢明です。

最後に、自己破産後の借り入れに関して特に多い質問とその回答をまとめます。

自己破産後の借り入れに関するよくある質問

自己破産後のローンや借入に関しては、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。

ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、結論から簡潔に回答します。

ご自身の状況と照らし合わせ、今後の計画を立てる際の参考にしてください。

審査に通る可能性や、すぐにお金を借りるための具体的な方法について解説します。

自己破産後、5年経過すれば消費者金融から借り入れできますか?

CIC・JICCの事故情報が消える5年が経過すれば、消費者金融から借り入れできる可能性はあります。

ただし、KSCに加盟している銀行系の消費者金融や、過去に迷惑をかけた会社では審査が厳しいでしょう。

また、信用情報が何もない状態だと審査に通りにくいため、事前にクレヒスを作っておくことが望ましいです。

自己破産から1~2年後にどうしてもお金が必要な場合の借入方法はありますか?

自己破産後、金融機関からの新たな借入は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一般的に5年から10年間は非常に困難になります。

この期間に緊急でお金が必要な場合は、国や自治体が提供する公的融資制度の利用を検討してください。

無登録の業者からの借入や個人間融資は、違法な高金利や取り立てに繋がる可能性があるため、絶対に利用しないでください。

自己破産後に住宅ローンや自動車ローンを組むことは可能でしょうか?

自己破産後に住宅ローンや自動車ローンを組むことは可能です。

ただし、銀行が審査するこれらのローンは、KSCの情報が消える最長10年が経過していることが一つの目安になります。

加えて、安定した収入や勤務先、十分な頭金を用意するなど、申込者自身の属性を高めておくことが審査通過の重要なポイントです。

まとめ

自己破産後の借り入れは、信用情報機関の事故情報が削除される約5年~10年後から可能になります。

CIC・JICCは約5年、銀行が加盟するKSCは最長10年と期間が異なるため、どのローンを組みたいかによって待つべき期間が変わります。

情報が消えた後は、まず自身の信用情報を開示請求で確認し、クレヒスを積むことが審査通過の鍵です。

期間中に資金が必要な場合は公的融資などを検討し、社内ブラックや闇金、申し込みブラックには十分注意して、計画的に借入を行いましょう。

自己破産など債務整理の選択肢については「債務整理の選択肢|任意整理、個人再生、自己破産の特徴」で詳しく紹介しています。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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