ジャックス債権回収サービス株式会社の「ご案内」による請求と時効援用

ジャックス債権回収サービス株式会社から請求を受けた場合の対処法

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ジャックス債権回収サービス株式会社(ジャックス・サービサー)は、その名のとおりジャックスグループの債権回収会社(サービサー)で、東京都品川区に本社があります。

ジャックスカードでのキャッシングやショッピング代金を滞納していると、債権を譲り受けたジャックス債権回収サービスから「ご案内」などで督促を受けることがあります。

「ご案内」には以下のような記載があります。

さて、かねてご連絡のとおり、弊社は、貴殿が契約した下記契約の債権を譲り受けています。

つきましては、下記の譲受債権について、お支払いいただきたくご案内します。

なお、お支払い方法につきご相談されたいときは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

又、ご送金が本状と行き違いになりましたらご容赦ください。

ジャックス債権回収サービス株式会社の『ご案内』

電話(03-6327-3905)やSMSが送られてくることもあるので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

【SMSの送信元電話番号】

NTTドコモ・auの場合

03-6327-3902

ソフトバンクの場合

0032069000 または +32(0)69000

ジャックス債権回収サービスが回収業務を弁護士法人高橋裕次郎法律事務所、弁護士法人鈴木康之法律事務所に委託している場合もあります。

その場合は高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」「催告書」、鈴木康之法律事務所から「警告書」が届くことがあります。

支払い義務のある借金を整理するにはいくつかの方法がありますが、代表的な手段は主に以下の3つです。

債務整理の選択肢

☑  任意整理
☑  個人再生
☑  自己破産

任意整理というのは、残金を一括で支払うことができない場合に、ジャックス債権回収サービスと分割払いで和解する手続きです。

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司法書士などに依頼をした場合は、和解日以降の利息は免除されます。

例えば、残金が36万円を3年返済で和解した場合は、毎月1万円の返済を3年間続ければ借金は完済となります。

ジャックス債権回収サービス以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことになります。

個人再生では500万円までの借金は、原則100万円に圧縮されるので、毎月の返済額を3万円に抑えることができます。

特に、住宅ローンを利用している場合に効果的な手続きです。

これに対して、任意整理も個人再生もできないような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことで、税金などを除くすべての借金の支払い義務をなくすことができます。

上記の3つの方法は「支払い義務がある」借金を整理する方法ですが、支払い義務があるように見えて実際にはない場合があります。

それがいったいどういった場合かといいますと、すでに5年以上支払いをしていない場合です。

なぜ、5年以上滞納していると支払わなくてもよいかといえば、借金にも時効の適用があるからです。

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よって、5年以上支払いをしていない場合は、一見すると支払いをしなくてはいけないと思われがちですが、実際には時効期間が経過しているので、本当は支払わなくてもよいのです。

ただし、5年の時効期間が経過している借金であっても、すでにジャックスから裁判を起こされていて判決などが出てしまっていると、時効期間がそこから10年延長してしまいます。

ここで時効が10年に延長するのは判決に限らず、支払督促、裁判上での和解、特定調停なども含まれ、これらを債務名義といいます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

時効が成立するためには以下の2つの条件をクリアーしている必要があります。

消滅時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしていない

☑ 10年以内に債務名義を取られていない 

上記の条件をクリアーしているだけでは時効は成立しません。

消滅時効を成立させるには内容証明郵便でジャックス債権回収サービスに対して、時効の通知を送らなければいけません。

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これを時効の援用といいます。

つまり、上記の条件に加えて時効の援用をすることで、初めて支払い義務を消滅させることができるわけです。

安定収入がある場合の任意整理による分割和解や、裁判所への個人再生や自己破産の申し立ては、司法書士などの専門家にお願いする必要がありますが、時効の援用も専門家にお願いするのが安心です。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合は、ジャックス債権回収サービスからの電話や書面による請求が止まります。

その後は当事務所が債務名義の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

債務名義の存在が判明した場合は任意整理などをおこないます。

ご依頼された場合のメリット

☑ 依頼した日からジャックス債権回収サービスの請求が止まる

☑ 確実に時効の援用をしてもらえる

☑ 時効の条件を満たしていない場合は、それ以外の方法で解決をしてもらえる

遠方にお住まいであったり、近くでも仕事などの関係でなかなか事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

こちらは事前に時効の条件を満たしている可能性が高いと思われる場合のサービスです。

滞納期間が5年未満などの理由で時効でないことが明らかな方はご利用対象外となります。

当事務所がおこなう業務は内容証明郵便の作成と発送なります。

時効の条件を満たしている限りは、消滅時効が成立して支払義務がなくなり、請求も来なくなります。

ご利用を希望される場合は、営業時間内にお電話頂くか、LINE、メール相談であれば24時間受付しているので、まずはお気軽にご相談ください。

時効の可能性がある場合は、ご相談を頂いてから最短でその日のうちに手続き可能です。

ジャックス債権回収サービスから請求が来てお困りの方は、お一人で悩まずにまずはお問い合わせください。

滞納期間が5年未満の場合に限らず、たとえ時効期間が経過しているような場合であっても、請求を放置していると裁判を起こされたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。

よって、いまだ時効の条件を満たしていないのであれば、任意整理などで解決する必要があります。

これに対して、時効の条件をクリアーしていれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

5年の時効期間が経過しているのに時効の援用をしない段階でジャックス債権回収サービスに電話をして返済の意思があるような前提で話をしてしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)することがあります。

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借金の一部を支払ったり、返済の話し合いがついて示談書や和解にサインしてしまった場合は時効が完全に中断(更新)します。

ジャックス債権回収サービスはその辺を十分に理解しているので、時効期間が経過していても時効の援用をされていない限りは、時効の中断(更新)を狙って請求を継続してきます。

時効期間が経過していても、ダメもとで裁判を起こしてくることがあります。

これも借主が時効制度を知らないことを期待してのものです。

裁判を起こされた場合、指定された期日までに答弁書を提出しないと、たとえ時効期間が経過していることが明らかでも、ジャックス債権回収サービスの請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年延長するだけでなく、預貯金や給料を差し押さえられる可能性があるので、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

ブラックリストというのは、借金を延滞した際に信用情報に登録される事故情報のことです。

ブラックリストに登録されてしまうと、融資を受けたり、カードが作れなくなります。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは貸金業者であって、ジャックス債権回収サービスのような債権回収会社(サービサー)は対象外です。

よって、時効の援用をしても信用情報には悪影響は一切ありません。

元の借り入れ先であるジャックスの事故情報に関しては、時効の成否にかかわらず、ジャックス債権回収サービスに債権が譲渡されてから5年で抹消されます。

債権譲渡されてから5年以内の場合は、時効が成立しても元の借り入れ先であるジャックスの事故情報はそのままで、債権譲渡から5年で自動的に抹消されることになります。

ジャックス債権回収サービスの請求を放置していると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

訴状や支払督促が届いた場合は、適切な対応を取らないと、原告であるジャックス債権回収サービスの請求どおりの判決が出てしまうので、どうせ払えないからといって放置するのはやめた方がよいです。

なぜなら、裁判を起こされた後でも最後の返済から5年以上経過している場合は、裁判上で時効の援用をすることができるからです。

つまり、きちんと時効の主張をすれば、たとえ訴えられても借金を支払う必要はありません。

これに対して、たとえ時効であったとしても、指定された期日までに答弁書や督促異議申立書を裁判所に提出しないと、ジャックス債権回収サービスの請求どおりの判決が出てしまいます。

これは、たとえ時効であっても被告である債務者から時効の主張がない限り、裁判所が勝手に時効の判断をすることができないからです。

よって、時効の可能性があるのであれば、裁判上で主張しておく必要があるわけです。

裁判所への提出期限は答弁書であれば裁判期日の1週間前、異議申立書であれば支払督促を受け取ってから2週間以内となります。

訴状や支払督促を放置してしまうと、すでに述べたとおり、ジャックス債権回収サービスの請求どおりの判決が出てしまいます。

その場合、10年間は時効が中断(更新)し、給料や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。

認定司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、ご自分で裁判手続きをおこなうのが不安であったり、仕事で忙しい場合は当事務所にご相談ください。

時効の中断(更新)事由がなければ、当事務所の司法書士が訴訟代理人となって、裁判上で時効の援用をおこないます。

もし、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、裁判上で分割和解をおこなうことも可能です。

ジャックス債権回収サービスの請求を放置していると、実際に自宅まで訪問してくることがあります。

たとえ、時効の可能性がある場合であっても訪問してきます。

なぜなら、債務者が時効制度を知っているとは限らないので、一部返済などで時効を中断(更新)させることができる可能性があるからです。

訪問時に本人が不在の場合は「ご連絡のお願い(不在通知票)」がポストに投函されていることがあります。

在宅時に訪問された場合でも、時効の可能性があるのであれば、借金の返済に関する話を一切せず、たとえ少額であっても返済をしないことが重要です。

とはいえ、事前の知識もない状態で、いきなり訪問されれば、返済に関する話を一切しないようにしたりするのはとても困難です。

そのような事態に陥らないためにも、ジャックス債権回収サービスから請求書が届いたら、早い段階で時効の可能性を判断し、適切な対応を取っておくのがよいでしょう。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ジャックス債権回収サービスへの時効実績も豊富です。

ジャックス債権回収サービスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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