0120120101はエムアールアイ債権回収の電話!訪問や裁判された場合の対処法

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株式会社エムアールアイ債権回収は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。

本社は東京都中野区にあり、マルイカード(現エポスカード)が100%出資して作った会社で、丸井グループの債権回収会社(サービサー)です。

丸井グループにはエポスカード、ゼロファースト(平成26年にエポスカードと合併)がありますが、エムアールアイ債権回収は、主にエポスカードとゼロファーストから債権譲渡を受けて債権回収をおこなっています。

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よって、エポスカードやゼロファーストなどの借金を滞納していると、債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から電話(0120-120-101、0120-130-101)や書面で請求が来ることがあります。

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身に覚えがなかったり、聞いたことがない会社だから詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

主な原債権者

☑ エポスカード(マルイカード)
☑ ゼロファースト
☑ スルガ銀行

エムアールアイ債権回収から通知書や催告書が届いた場合、長期間にわたって返済をしていないのであれば、まずは消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。

主なタイトル

☑ 遅延損害金減額のご案内
☑ 期間限定 お支払額 減額相談のお知らせ
☑ 債権譲受通知
☑ 強制執行予告通知
☑ 裁判所への提訴予告通知書
☑ 裁判所への提訴を予定しております
☑ 減額和解のご提案
☑ 法手続き予告通知
☑ 支払督促予告通知書
☑ 自宅訪問通知
☑ 法手続きを予定しております

通知書の中に「延滞となった貸金債権の当初の約定支払日」「最新お取引日」「最終利用年月日」の記載があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認します。

もし、5年以上前の日付であれば時効の援用ができる可能性があります。

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滞納時期の日付が載っていない場合もありますが、ご自分のご記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があると判断します。

通知書に「このままの状況が続いた場合、裁判所に法的手続きをおこなう」との記載があっても、そもそも時効の援用ができる場合は、利息や損害金のみならず元金についても一切支払う必要がありません。

つまり、借金の額がいくらになっていても、時効が成立すれば一切の支払い義務がなくなるというわけです。

ここがポイント!

5年の時効期間が経過していれば時効によって支払い義務をなくせる

当事務所は司法書士と行政書士の兼業事務所です。

司法書士として代理人になるにはご本人様と面談して契約する必要があるので、どうしても遠方の場合は対応することができません。

これに対して、内容証明郵便の作成代行であれば、行政書士業務としてお受けできるので特に面談の必要もなく、どこにお住まいの方からでもご依頼をお受けできます。

内容証明作成サービスであっても、時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務が完全に消滅します。

ご依頼件数5000人以上

これまでに内容証明作成サービスのご依頼を日本全国から多数頂いており、簡単迅速に時効の援用を代行することが可能です。

ご自分で時効の援用をおこなう自信がなければ、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール相談でご相談ください。

最短でその日のうちに内容証明の発送が可能です。

ここがポイント!

遠方の方でも内容証明作成サービスならその日のうちに手続き可能

時効の可能性がある場合は、エムアールアイ債権回収からの請求書に損害金のカットに応じるなどの記載があっても、安易に連絡をしないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに以下のような行為をおこなった場合は時効が中断(更新)してしまうからです。

時効が中断(更新)する行為

☑ 分割返済交渉
☑ 債務者からの利息や損害金免除のお願い
☑ 借金の一部弁済
☑ 分割返済の和解書へのサイン

上記のような時効の中断(更新)事由があると、たとえ最後の返済から5年以上経過している場合であっても、時効が中断(更新)してしまい、もはや時効の援用をすることができなくなる可能性があるので要注意です。

時効が中断(更新)した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、ゼロから再スタートとなります。

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時効期間経過後であっても時効は中断(更新)するので、エムアールアイ債権回収はそれを狙って、すでに最後の返済から5年以上経過している場合でも通知書を送付してきます。

ただし、契約者本人以外の家族や親族が本人の許可なく、相手と話をしたような場合は債務承認に該当しません。

ここがポイント!

5年の時効期間が経過していても時効は更新(中断)するので安易に連絡しない

借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立することはありません。

通知書の契約内容の記載から時効である可能性が高いと判断できる場合は、債務者がエムアールアイ債権回収に対して、内容証明郵便などの書面で消滅時効を援用する旨を通知しなければいけません。

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当事務所にご依頼頂いた場合は、司法書士が代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。

調査の結果、時効の中断が判明した場合は、分割和解の交渉もおこなうこともできます。

代理人による時効援用なら

エムアールアイ債権回収は、時効でなかった場合でも和解条件がそれほど厳しくない傾向があるので、初めから滞納期間が5年未満である可能性が高いと思われる場合でもお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

時効は自動的に成立しないので時効の通知を送らなければいけない

エムアールアイ債権回収が自宅を訪問してくる場合がありますが、時効の可能性がある場合は一切の返済に応じてはいけません。

もちろん、返済に関する口頭でのやり取りもご法度です。

なぜなら、一部弁済や返済交渉は時効の中断(更新)事由に該当するからです。

不在時に訪問した場合は、手紙が投函されていることがあります。

中には「10日以内のご連絡をお待ち申し上げております」「延滞利率の減免、遅延損害金の減額等のご相談を承っております」との記載があり、裏面が「ご相談承り票」になっています。

いまだ時効ではなく、債務者自身に返済する意思があるのであれば話は別ですが、すでに時効期間が経過しているのであれば、損害金の免除や減額という記載があっても、一切連絡をしないようにしてください。

ご相談承り票に記載して返送した場合、時効が中断(更新)する可能性があります。

ここがポイント!

すでに時効であれば置き手紙があっても連絡をしない

エムアールアイ債権回収から「法手続き予告通知」が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。

お客様の未払い債権について、幾度となくご請求申し上げましたが、誠に遺憾ながら、いまだにお支払いもご連絡もいただいておりません。

このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括払いを求める法的手続きを行うことになります。

なお、当社が法手続きをする前にお支払に関するご希望等がございます場合は、本状到着後、10日以内にご相談下さい。

弊社ではお客様のご事情を十分に考慮した上で、分割払い等のご相談を承ります。

なお、本状と行き違いに、ご入金又はご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。

株式会社エムアールアイ債権回収の『法手続き予告通知』

法手続き予告通知が届いたのに放置し続けていると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届く場合があります。

ただし、訴状などが届いた場合であっても、すでに5年の時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の主張をおこなうことで、借金の支払い義務をなくすことが可能です。

具体的には、訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」を確認します。

この日付が5年以上前であれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

このほかに、訴状に添付されている取引計算書の最後の弁済日が5年以上前であるかどうかでも確認できます。

ただし、時効の援用ができる場合であっても、裁判所から送付された訴状や支払督促をそのまま放置しておくと、原告であるエムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

なぜなら、時効だからといって裁判所が気を利かせて消滅時効の判断をしてくれるわけではないからです。

つまり、消滅時効を主張したいのであれば、被告である債務者自身が裁判上で時効の主張をしなければいけないということです。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された期日までにきちんと答弁書を提出しなければいけません。

また、支払督促の申し立てをされた場合は、支払督促申立書を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

裁判所から送付される定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、時効の場合はくれぐれもこの項目にチェックを入れて返送しないように注意してください。

もし、分割払いを希望した場合は債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうからです。

時効の条件を満たしていた場合はエムアールアイ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判が取り下げられた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取下げされても裁判がなかったことになるだけで、裁判手続きの中でおこなった時効の主張自体もなかったこととされてしまい、取り下げ後に再び請求を受ける可能性があるからです。

当事務所にご依頼頂いた場合は、簡易裁判所の訴訟代理もお任せ頂けます。

時効の中断(更新)事由がない場合は、司法書士が訴訟代理人となって裁判上で消滅時効の主張をおこないます。

ご自分で裁判手続きに対応するのが不安な場合はお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いた場合でも、まずは最終入金日をチェックする

エムアールアイ債権回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社です。

債権回収会社は信用情報機関に登録できませんので、エムアールアイ債権回収の会社名で事故情報が掲載されることはありません。

これに対して、エポスカード等の貸金業者はCIC、JICCという信用情報機関に登録しているので、エポスカード等の会社名で事故情報が登録されていることがあります。

ただし、エポスカード等からエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてから5年以上経過している場合は、エポスカード等の事故情報も抹消されます。

これは債権譲渡から5年経過すると、元の借り入れ先の事故情報が自動的に抹消されるからです。

エポスカード等が債権を譲渡せずに、エムアールアイ債権回収に回収業務を委託しているだけの場合、時効が成立してもCICの事故情報が抹消されるまで5年かかります。

これに対して、JICCは時効が成立すると事故情報もすぐに抹消されます。

よって、時効の援用をしても新たに信用情報に傷が付くことは一切ありません。

ここがポイント!

時効の援用が信用情報に悪影響を与えることはない

本人が死亡した場合、原則的に借金も相続の対象となります。

ただし、預貯金や不動産などの遺産よりも借金の方が多いような場合は、死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めたすべての遺産を相続しなくてよくなります。

すでに死亡から3か月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

よって、本人の死亡後にエムアールアイ債権回収から請求が来た場合の対処法は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって異なります。

もし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムアールアイ債権回収に郵送すれば請求が止まります。

これに対して、相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

最後の返済から5年未満である等の理由で時効にならない場合は相続人に支払い義務があるので、返済できる場合はエムアールアイ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

相続人に請求が来た場合の対応

【相続放棄の申し立てをしている場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄の申し立てをしない場合】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社エムアールアイ債権回収への時効実績も豊富です。

株式会社エムアールアイ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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