公開日: 2024年11月30日 | 最終更新日:2026年3月9日

日本セーフティーの家賃を滞納していると自宅まで訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、日本セーフティーから通告書が届いた場合は無視しないようにしてください。
当事務所は、これまでに日本セーフティーだけで100件を超える時効援用実績があります。
このページでは、日本セーフティーの対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 日本セーフティー株式会社の概要
- 日本セーフティーから電話や書類が届く理由
- 日本セーフティーから取り立てされた際にしてはいけないこと
- 日本セーフティーから請求された場合の対処法
- 1. そもそも「日本セーフティー株式会社」とはどんな会社なのか
- 2. 日本セーフティーから通告書が届いたらどうしたらいい?
- 2.1. 時効の援用をおこなう
- 2.2. 司法書士に相談する
- 2.3. 内容証明作成サービス(日本全国対応)
- 3. 日本セーフティーからの電話や通知書を無視した場合
- 4. 日本セーフティーから通告書が届いたときにしてはいけないこと
- 5. 解決事例
- 5.1. 0662259008の日本セーフティーの支払い遅れを分割払いで和解したケース
- 5.2. 0662259109の日本セーフティーから通告書が届いたケース
- 5.3. 0354465742の日本セーフティーから電話がかかってきたケース
- 5.4. 0354465711の日本セーフティーから身に覚えがない取り立てをされたケース
- 6. 日本セーフティーから通告書が来たときはご相談ください
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そもそも「日本セーフティー株式会社」とはどんな会社なのか
日本セーフティーは家賃保証をメインにおこなっている会社です。
家を借りる際は必ず保証人をつけますが、家族や親族などではなく、家賃を保証してくれる専門の会社があり、それを家賃保証会社といいます。
よって、日本セーフティーはやばい会社ではありませんが、最近では家賃保証会社による過酷な取り立てや追い出しのトラブルが増加しているという問題があります。
<会社情報>
- 【商号】日本セーフティー株式会社
- 【本社】大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング10階
- 【設立】1997年
- 【資本金】9900万円
- 【事業内容】家賃債務保証業
日本セーフティーから通告書が届いたらどうしたらいい?

借主が家賃を滞納した場合、家賃保証会社の日本セーフティーが代わりに滞納している家賃の支払いをしてくれますが、当然のことながらその後は日本セーフティーから借主に請求がいきます。
日本セーフティーが家賃の回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所に委託しているケースがあります。
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借主は代わりに支払ってもらった家賃を日本セーフティーに返さなくてはいけませんが、場合によっては支払いをしなくてもよい場合があります。
なぜなら、滞納している家賃にも消滅時効の適用があるからです。
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家賃の時効期間は日本セーフティーが家賃を代位弁済をしてから5年となります。
消滅時効の対象になるのは家賃だけでなく、退去する際の原状回復費なども含まれます。
よって、滞納してから5年未満であれば支払い義務がありますが、5年以上前であれば時効によって支払いをしなくてもよい可能性があります
時効の可能性があるかどうかは、日本セーフティーから送付される通告書の裏面の明細書に「滞納年月」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかで確認することができます。
ただし、すでに日本セーフティーから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、そこから時効が10年延長してしまいます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停など
債務名義を取られている場合は時効が10年になるだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
債務名義を取られているかどうかは通告書には一切記載がありませんが、これまでに裁判所から書類が届いたことがないのであれば、おそらく裁判は起こされていないと思われます。
時効の援用をおこなう
消滅時効は時間の経過によって自動的に成立するものではありません。
よって、日本セーフティーが滞納している家賃を代わりに支払ってから5年経過しただけでは支払義務がなくなることはないということです。
消滅時効を成立させて支払い義務をなくすためには、借主の方から日本セーフティーに対して、時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の通知は電話ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
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以下の条件を満たしていれば、時効の援用によって滞納している家賃の支払い義務が完全になくなります。
消滅時効が成立する条件
- 家賃を滞納してから5年以上経過している
- これまでに滞納している家賃の件で裁判を起こされていない
- 日本セーフティーと返済の話をしていない
司法書士に相談する
ご依頼されることで日本セーフティーの電話や書面による請求が止まり、自宅訪問される心配はなくなります。
ご自分で時効の援用をおこなうことができそうにない場合、当事務所にご依頼されれば時効の中断(更新)事由が何もない限り、確実に時効の援用をおこないます。
代理人による時効援用なら
時効の条件を満たしていない場合は、分割返済の和解交渉を代わりにおこなうことも可能です。
よって、日本セーフティーから電話や書面で請求を受けている場合はお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
- 日本セーフティーからの直接請求が止まる
- 時効の条件を満たしていれば確実に支払義務がなくなる
- 時効でない場合は和解交渉を代わりにしてもらえる
内容証明作成サービス(日本全国対応)
遠方にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間を取るのが難しい方でも当事務所にご来所頂くことなく時効の援用が可能です。
内容証明作成サービスでは、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。
ご依頼件数8000人以上
まずは営業時間内にお電話頂くかLINE、メールでお問い合わせ頂ければ時効の可能性を診断いたします。
こちらのサービスであれば、ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、最短でその日のうちに手続きが完了します。
近くに相談できる専門家がいなかったり、なるべく簡単迅速に手続きをされたい方はお気軽にご相談ください。
日本セーフティーからの電話や通知書を無視した場合
日本セーフティーから請求を受けているにもかかわらず、身に覚えがないからといって何も対応をしないで無視したり放置していると、実際に自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。
滞納から5年未満で支払い義務がある場合は早めに支払って完済した方がよいです。
これに対して、時効の可能性がある場合は日本セーフティーに電話をかけないでください。
日本セーフティーから通告書などで請求されたにもかかわらず、無視したり放置していると、いきなり自宅まで訪問されることがあり、その場で話をしてしまうと相手のペースで進んでしまい、支払いを認めるような発言をしてしまいがちです。
ハッキリと「時効だから支払わない」「専門家に相談する」等と答えることができればOKです。
これに対して「払いたくてもお金がないから払えない」等といった発言は支払う意思はあるけれど、今はお金がないから払えないという意味なので、債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
また、日本セーフティーが裁判を起こしてくる可能性もあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が郵送されます。
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指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しないと、日本セーフティーの請求が裁判上で認められてしまいます。
判決や支払督促が確定してしまうと、時効がその時点から10年延長され、日本セーフティーから預貯金や給与の差し押さえられることがあります。
差し押さえをされるものは一般的に、①預貯金、②給料、③不動産、④動産(車、家財道具など)です
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預貯金の中ではゆうちょ銀行が一番差し押さえをされやすいのでご注意ください。
仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをされる可能性が高いです。
よって、時効の可能性があるような場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。
日本セーフティーから通告書が届いたときにしてはいけないこと
5年以上前の家賃であっても以下のような行為があると債務承認となって時効が中断(更新)します。
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時効が中断(更新)してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてしまい、5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
よって、時効期間が経過している場合はくれぐれも債務承認に該当する行為をおこなわないようにしてください。
時効が中断(更新)してしまう代表的な行為
- 滞納している家賃の一部を支払った
- 支払いを認める書類にサインした
- 電話で分割払いや支払猶予のお願いをした
滞納家賃の一部を実際に振り込んでしまったり、支払義務を認める書類にサインしたような場合は、はっきりとした証拠が残ってしまうので時効が中断(更新)してしまいます。
これに対して、電話をしてしまったような場合でも明確に支払意思があるような会話をしていなかったり、自宅を訪問された際に強引に話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認とはいえない場合もあるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
0662259008の日本セーフティーの支払い遅れを分割払いで和解したケース

分割払いで和解したいと思って相談しました
| 債権者 | 日本セーフティー株式会社 |
| 借金の減少額 | 60万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
千葉県にお住まいの方から、家賃の支払いが遅れて日本セーフティーから電話(06-6225-9008)がかかってきているとご相談がありました。
ご本人曰く、以前退去したアパートの家賃が滞納して支払い遅れの状態になっているということです。
退去してから2~3年しか経っていないので時効の適用はないため、分割払いで支払っていきたいということでした。
そこで、当事務所にお越し頂いて分割払いの和解交渉をおこなうことにしました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
家賃にも消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。
ご本人が持参した日本セーフティーのハガキを確認したところ、3年前の家賃でした。
日本セーフティーのような家賃保証会社が付いている場合、借主(債務者)が家賃を滞納すると代わりに支払いをおこないます。
これを代位弁済といい、これにより保証会社である日本セーフティーが債務者に対して求償権を取得します。
その後は日本セーフティーから取り立てを受けることになります。
ただし、求償権にも時効の適用があり、保証会社が代位弁済をおこなった日から5年です。
よって、日本セーフティーが代位弁済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
これに対して、5年未満の場合は時効になりませんので支払い義務があります。
保証会社の求償権の時効
- 代位弁済から5年以上経過している
- 5年以内に支払いや分割払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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今回は日本セーフティーが代位弁済をしたのが3年前であったため、まだ時効期間が経過していませんでした。
そこで、当事務所が日本セーフティーと滞納家賃の支払い遅れについて、分割払いの和解交渉をおこないました。
その結果、滞納している家賃に利息や損害金は一切付けずに、残元金を3年の分割払いで和解することで合意しました。
これにより、日本セーフティーから支払い遅れで電話がかかってくることもなくなり、滞納した家賃を完済する道筋を立てることができました。
時効にならない支払い遅れの家賃を無視したり、放置していても日本セーフティーからの電話やハガキが止まることはないので、分割払いができる場合は任意整理で解決することをおすすめします。
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<アドバイス>
日本セーフティーは家賃保証会社ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
賃貸契約を締結した際に日本セーフティーと保証委託契約をしているとハガキが届いたり、電話でかかってくることがあります。
よって、日本セーフティーがなんの会社か身に覚えがないからといって、やばい会社と勘違いして詐欺と勘違いしないようにしてください。
また、日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に回収業務を委託している場合があります。
5年以内の家賃だと時効にはなりませんので、分割払いができる場合は日本セーフティーと和解交渉をおこなうことになります。
これに対して、5年以上前の家賃の場合は時効の可能性があるので、その場合は日本セーフティーに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で分割払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
取り立てを無視して払わないとどうなるかですが、日本セーフティーはとてもしつこいので基本的に電話やハガキが止まることはありません。
それだけでなく、日本セーフティーが家に来ることもあります。
突然、自宅訪問されるとパニックになってしまい、時効期間が経過しているにもかかわらず、その場で支払い遅れを解消するために分割払いの合意をしてしまいがちです。
よって、できるだけ家に来られる前の段階で適切な対処を取っておく必要があります。
また、家に来るだけでなく、裁判を起こしてくる可能性もあります。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用は可能です。
これに対して、指定された期限内に答弁書を提出しないと欠席判決となって日本セーフティーの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決確定後は時効の援用ができなくなるだけでなく、日本セーフティーから差し押さえを受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与、ボーナス
- 動産(家財道具)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
一度、差し押さえをされて空振りに終わった場合、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きでは裁判所に呼び出しを受けて、所有している銀行口座や仕事先の情報を答えなければいけません。
その後は開示された情報を元に日本セーフティーがピンポイントで差し押さえをしてきます。
給与の差し押さえでは毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額が差し押さえられてしまいます。
それを避けようと正当な理由もなく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せれられるおそれがあるのでご注意ください。
借金の支払いが数か月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。
しかし、日本セーフティーは家賃保証会社であって貸金業者ではありませんので、支払い遅れがあってもCIC、JICCにブラックリストが登録されることはありません。
よって、日本セーフティーに対する家賃の支払いが遅れたり、時効の援用をおこなったからといって、信用情報がブラックになることはありません。
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0662259109の日本セーフティーから通告書が届いたケース

10年以上前の家賃。時効にしたいと思って相談しました
| 債権者 | 日本セーフティー |
| 借金の減少額 | 52万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
大阪府にお住まいの方から、日本セーフティーの電話(06-6225-9109)を無視していたら通告書が届いたとご相談がありました。
10年以上前に退去したマンションの滞納家賃の請求でした。
ご本人曰く、退去してから一度も連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないということでした。
このまま放置しているのはさすがにやばいと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
日本セーフティーから届いた通告書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求明細
- 保証委託契約日 ➡ 2012年
- 滞納年月 ➡ 2014年
- 滞納内容 ➡ 家賃
- 滞納額 ➡ 52万円
2012年に賃貸契約をした際に日本セーフティーが家賃保証をしており、2014年の家賃滞納によって日本セーフティーが代位弁済をしていたことがわかりました。
家賃保証会社が代位弁済をおこなうと債務者に対して求償権を取得します。
求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。
通告書には代位弁済日の記載はありませんが、滞納した数か月後に代位弁済がおこなわれるのが一般的です。
物件を退去する際に家屋明渡訴訟を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
ただし、ご本人の記憶では退去やその後に裁判を起こされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、日本セーフティーに対して時効の通知を送りました。
すると、その後は日本セーフティーからしつこい電話やハガキが届くことはなくなりました。
これにより、52万円の滞納家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
<アドバイス>
日本セーフティーは家賃保証会社です。
家賃保証会社は賃借人が部屋を借りる際に保証人を用意できない場合などに利用されます。
家賃を滞納することなく支払っている限り、家賃保証会社から取り立てを受けることはありません。
これに対して、家賃の支払いが遅れて数か月滞納してしまうと、家賃保証会社の日本セーフティーが賃借人に代わって家賃を代位弁済します。
代位弁済によって日本セーフティーは賃借人に対して求償権を取得します。
そのため、代位弁済後は貸主からではなく、家賃保証会社である日本セーフティーから電話やハガキでしつこい取り立てを受けることになります。
日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。
よって、日本セーフティーや神田お玉ヶ池法律事務所から電話やハガキが届いた場合は、身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いしないようにしてください。
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ただし、求償権にも消滅時効の適用があるので、物件を退去してから5年以上経過しているような場合は時効の援用で解決できる場合があります。
よって、時効の可能性がある場合は日本セーフティーからハガキによる取り立てを受けても電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話では話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。
債務承認になる行為
- 滞納家賃の支払いに応じる
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で今後の支払いについて話をする
日本セーフティーのしつこい電話や取り立てを無視したり放置していると家に来ることがあります。
自宅訪問されてその場で対応してしまうと検討する時間もなくて支払いに応じてしまうおそれがあるのでご注意ください。
「答えられない」「わからない」といった発言であれば債務承認にはなりません。
これに対して「お金がないから払えない」「もう少し待ってほしい」等といった発言は債務承認に該当して時効が更新してしまうおそれがあります。
よって、日本セーフティーが家に来た場合はその場で対応せずに極力、話をしないようにしてください。
また、督促を放置していると裁判を起こされるおそれもあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きますが、それも無視すると欠席判決となってその後は日本セーフティーから差し押さえをされるおそれがあります。
日本セーフティーは貸金業者や債権回収会社ではなく、家賃保証会社です。
よって、日本セーフティーの支払いが遅れても信用情報(CIC)にブラックリストが登録されることはありません。
また、時効援用によってあらたにCICにブラックリストが登録されることもありません。
これは日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に委託している場合も同様です。
代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので日本セーフティーと分割払いの和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に分割払いの和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では3~5年程度の分割払いになることが多く、和解後の支払いに利息は付けないのが原則です。
よって、ご自分で日本セーフティーと話し合いをするのが不安な場合は司法書士に任意整理を依頼するのが安全です。
0354465742の日本セーフティーから電話がかかってきたケース

滞納している家賃の件で通告書が届いたいので相談しました
| 債権者 | 日本セーフティー株式会社 |
| 借金の減少額 | 21万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
徳島県にお住まいの方から、日本セーフティーの電話(03-5446-5742)を無視していたら通告書が届いたとご相談がありました。
かなり前に退去した家賃が未払いになっており、家賃保証会社からの取り立てでした。
ご本人曰く、10年以上は電話も支払いもしておらず、おそらく裁判も起こされていないということでした。
自分ではどのように対処したらよいかわからず、このまま無視するのはやばいと思って当事務所にご連絡を頂きました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
日本セーフティーから届いた通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求明細
- 保証委託契約日 ➡ 2011年
- 滞納年月 ➡ 2013年
- 滞納内容 ➡ 家賃
- 滞納額 ➡ 21万円
2011年に賃貸契約を締結する際に日本セーフティーが家賃保証会社になり、2013年から家賃を滞納していることがわかりました。
家賃を滞納した時期は「滞納年月」で確認することができます。
家賃にも消滅時効の適用があり、借金と同じく5年です。
保証会社が代位弁済をすると債務者に対して求償権を取得します。
求償権は代位弁済した日から5年で時効になります。
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新してしまいます。
通告書には裁判の有無に関する記載は一切ありませんでしたが、ご本人の記憶では退去する際やそれ以降に裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、滞納家賃を代位弁済した日本セーフティーに対して時効の通知を送りました。
すると、その後は日本セーフティーのしつこい電話や取り立ては一切なくなりました。
これにより、21万円の滞納家賃を消滅させることができました。
<アドバイス>
日本セーフティー株式会社は家賃保証会社です。
賃貸契約を締結した際に日本セーフティーと保証委託契約を締結していて、その後に家賃を滞納すると日本セーフティーから電話がかかってきたり、通告書で取り立てを受けることがあります。
よって、日本セーフティーという会社がなんの会社かわからなかったり、身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
放置していても解決することはありませんが、時効の可能性がある場合は日本セーフティーに電話をかけないようにしてください
なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認になる発言とは
- 利息を免除してほしい・・・減額のお願い
- 一括では払えないので分割にしてほしい・・・分割のお願い
- お金がないから払えない・・・支払い猶予のお願い
上記はいずれも自分に支払い義務があることを認めたうえで減額や分割、支払い猶予のお願いをするものです。
そういった発言をしてしまうと、その後に時効の援用をおこなっても日本セーフティーから債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は電話はかけずにダイレクトに時効の通知を送るようにしてください。
時効の通知を送らないと日本セーフティーが裁判を起こしてくることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届きます。
訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
時効が成立した場合は日本セーフティーが裁判を取り下げます。
その場合は裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになると異議申立書での時効の主張もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。
よって、支払督促が取り下げされても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
もし、裁判を無視して債務名義を取られれてしまうと、日本セーフティーから強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。
差し押さえをされるような物がないと放置していると、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きの実施が決定されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有する財産を回答しなければいけません。
正当な理由なく欠席したり、虚偽の回答をすると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。
日本セーフティーから滞納家賃の取り立てをされても信用情報については一切影響はありません。
なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者であって、日本セーフティーは貸金業者ではないからです。
よって、日本セーフティーが保証会社の場合は、家賃を滞納していてもCICにブラックリストが登録されることはなく、時効の援用によって信用情報に傷が付くようなこともありません。
0354465711の日本セーフティーから身に覚えがない取り立てをされたケース

心当たりがない会社からの請求だったので相談しました
| 債権者 | 日本セーフティー株式会社 |
| 借金の減少額 | 30万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
栃木県にお住まいの方から、日本セーフティーから退去したのに「通告書」が届いたとご相談がありました。
日本セーフティーという身に覚えがない会社の取り立てでしたが、すでに退去した物件の家賃保証会社でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判も起こされたことはないということです。
このまま無視していると強制執行されそうなので、その前に解決することを希望されていました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
家賃にも借金と同様に消滅時効の適用があります。
日本セーフティーのような家賃保証会社の場合、保証会社が家賃を代位弁済をした日から5年となります。
そこで、日本セーフティーから届いた通告書裏面の明細書を確認したところ、2017年の家賃であることが分かりました。
ご本人の記憶では退去される際に裁判を起こされたことはなく、退去後は一度も支払いもしておらず、連絡も取っていないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、日本セーフティーに対して時効の通知を送りました。
すると、その後は退去したのに日本セーフティーから取り立てを受けることはなくなりました。
これにより、滞納していた家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
<アドバイス>
日本セーフティーは家賃保証会社です。
賃貸契約を締結する際に日本セーフティーと保証委託契約を締結していると、家賃を滞納した際に保証会社の日本セーフティーが滞納している家賃を代わりに支払います。
これを代位弁済といます。
家賃保証会社が代位弁済をおこなうと賃借人に対して求償債権を取得します。
この求償債権にも消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。
時効の起算日は保証会社が代位弁済をした日となります。
よって、代位弁済日から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
日本セーフティーから退去したのに身に覚えがない取り立てをされた場合は、いつの家賃かを確認して5年以上前の家賃であれば安易に連絡をしないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
請求を放置していると退去したのに日本セーフティーから訪問による取り立てを受ける可能性があります。
その際に無理に対応してしまうと相手のペースで話が進んでしまい、その場で強引に支払いの約束をさせられてしまいます。
よって、在宅時に訪問されても居留守を使うなどして極力、接触しない方が安全です。
もし、対応せざるを得ない場合は明確に「時効だから払いません」を拒絶できれば一番よいですが、「わからない」「答えられない」「司法書士に相談する」等と回答する分には債務承認には該当しません。
突然、訪問されるとその場を切り抜けたい一心で支払いを認めてしまうことが少なくないので、できるだけ訪問される前に時効の援用をおこなってください。
時効の援用をおこなわずに日本セーフティーの請求を無視していると、退去したのに裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用はできますが、裁判も放置すると欠席判決となって時効が10年延長します。
そればかりか、判決等の債務名義を取られると日本セーフティーから強制執行されるおそれがあります。
動産の差押えをされると、裁判所から派遣された執行官が家の中まで入って、換価できる物がないか調べられます。
通常の家財道具であれば、実際に取られることはありませんが、部屋に入られる心理的プレッシャーはかなりのものがあります。
仕事先を知られている場合は給与の差し押さえを受ける可能性があります。
その場合、給与の4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。
預貯金口座を差し押さえられると、その時点の残高が凍結されます。
差し押さえが空振りに終わった場合は日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。
財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出されて、その場で勤め先や預金口座などの情報を回答させられます。
もし、正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのでご注意ください。
よって、そうなる前の段階で時効の援用をおこなうなどの適切な対応を取ることが非常に重要です。
日本セーフティーから通告書が来たときはご相談ください
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本セーフティー株式会社への時効実績も豊富です。
日本セーフティー株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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※午前中のご相談は当日中に回答いたします(土日祝日を除く)


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この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
- 2026年3月4日テスト
- 2026年2月5日ITO総合法律事務所から赤い封筒が届いたときの対処法や時効援用について
- 2025年9月11日送信が完了しました
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