エムテーケー債権管理回収と消滅時効の援用

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エムテーケー債権管理回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

本店は東京都港区にあり、札幌市中央区に支店があります。

エムテーケー債権管理回収から請求書や催告書が届いても、知らない会社名だからといって詐欺や架空請求と決めつけないでください。

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同社はアダルトサイトの債権回収はしていないので、そういった請求であれば100%架空請求といえます。

エムテーケー債権管理回収から請求書が届いたり、電話(0120-934-278)が来ている場合は、まずは原債権者の表示や同社の会社名や本店などを確認してください。

実際に借り入れをした覚えがあれば、架空請求ではないので適切な対応を取る必要があります。

実際に借り入れをした覚えはあるが、エムテーケー債権管理回収に対して消滅時効の主張ができるかどうかの判断がつかない場合はお気軽に当事務所にご相談ください。

ここがポイント!

実際にエムテーケー債権管理回収の名を騙った架空請求もある

エムテーケー債権管理回収は、債権者から債権譲渡を受けて請求するだけでなく、債権者から管理回収を委託されている場合もあります。

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エムテーケー債権管理回収に債権譲渡もしくは債権の管理回収をしている主な債権者は以下のとおりです。

主な債権者

  • SFコーポレーション(三和ファイナンス)
  • CFJ合同会社
  • 合同会社バント
  • ジュピター合同会社
  • セプト合同会社
  • 合同会社エムシースリー
  • 合同会社エムシーフォー
  • ファミマクレジット
  • ポケットカード

エムテーケー債権管理回収から督促状、催告書が届いた場合は、まず消滅時効の援用ができるかどうかを検討します。

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請求書の中に「次回支払日」「約定弁済日」「期限の利益喪失日」などの記載があれば、その日付から5年以上経過していれば時効の援用ができる可能性があります。

主なタイトル

  • 御連絡
  • 減額提案通知
  • 訴訟申立予告通知
  • 貴殿債務残高確認書
  • お知らせ
  • 減額相談のお知らせ
  • 訴訟移行通知
  • 債権譲渡通知書兼債権譲受通知書

エムテーケー債権管理回収の代理人として、弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所から債権回収受任通知兼請求書という書類が送られてくることがあります。

請求書を放置していると「事前連絡のお知らせ」という請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

当事務所が貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任したことは、すでに「受任通知兼請求書」以降数度に渡りご通知しておりますが、貴殿からは本日に至るまで、お支払いもご連絡もございません。

貴殿にもご事情があると思いますが今回の請求に対してもご連絡、ご返済をいただけない場合、裁判所にて債務名義取得後、以下の法的手段へ移行することを検討せざるを得ませんので、その旨ご通知致します。

① 貴殿が給与所得者であれば、給与・賞与・退職金債権の差押え

② 貴殿が銀行口座をお持ちであれば、その預金債権の差押え

③ 貴殿が不動産をお持ちであれば、その不動産の差押え・競売

④ 貴殿が賃貸物件に居住されていれば、敷金返還請求権の差押え

⑤ 貴殿の所有されている動産などの差押え

引用元:エムテーケー債権管理回収株式会社の『事前連絡のお知らせ』

原債権者は三和ファイナンス(SFコーポレーション)、CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)であることが多いです。

いずれの場合でも、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の援用ができるかどうかを確認してください。

請求を放置したままにしていると、自宅まで取り立てに来たり、裁判所に支払督促の申し立てをされることがあるのでご注意ください。

貴殿に対して再三のお手紙をご送付致しましたが、全く誠意あるご回答を頂いておりません。

このままの状態が続きますと、当社といたしましては、訴訟による法的手続きを取り債権回収を行っていかざるを得ません。

裁判で当社の債権が認められた後は、貴殿の財産に対して強制執行、例えば給与の差押等ができることになります。

引用元:エムテーケー債権管理回収株式会社の『訴訟予告通知』

エムテーケー債権管理回収から上記のような「訴訟予告通知」が届いた場合は、裁判を起こされる可能性が高いので早めに時効の援用手続きをおこなってください。

ここがポイント!

5年以上返済をしていなければ裁判を起こされる前に時効の手続きをする

時効かどうかの判断がご自分でできない場合は、経験豊富な当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、当事務所が代理人として確実に消滅時効の援用をおこないます。

ご依頼された時点でエムテーケー債権管理回収からの直接請求が止まるので、書面や電話による請求がなくなります。

滞納期間が5年未満であったり、直近10年以内に裁判所で判決を取られていて時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。

そのような場合、分割で支払うことができるのであれば、当事務所がエムテーケー債権管理回収と分割和解の交渉をおこなうことも可能です。

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ここがポイント!

安易に連絡をせずに、最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認する

遠方にお住まいの方でも、エムテーケー債権管理回収から請求書が届いたらまずは当事務所にご相談ください。

当事務所にお越し頂くことができない遠隔地にお住まいの方でも、当事務所が時効の援用を代行することができます。

ご依頼件数5000人以上

その場合はエムテーケー債権管理回収や回収業務の委託を受けた高橋裕次郎法律事務所から届いた請求書の画像をLINE、メールなどでお送り頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを無料で診断いたします。

当事務所が時効の可能性があると判断し、お客様がお手続きをご希望の場合は、事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代わりにおこないます。

時効の条件を満たしていれば、こちらの内容証明作成サービスをご利用頂くことで借金の支払い義務が完全になくなります。

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメール相談をご利用ください。

ここがポイント!

近くにお願いできる事務所がなくても内容証明作成サービスで時効の援用が可能

時効の確認もせずに、エムテーケー債権管理回収に電話をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断(更新)してしまうリスクがあります。

なぜなら、時効の中断(更新)事由には借金の一部弁済だけでなく、減額のお願いや分割返済の交渉をした場合も含まれるからです。

時効が中断した場合は、すでに5年以上経過していた時効期間がご破算になってしまうので要注意です。

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エムテーケー債権管理回収からの減額提案が魅力的と思えても、最後の返済から5年以上経過していれば、そもそも法的な支払い義務はありません。

むしろ大幅な減額案が提示されている場合は、すでに時効期間が経過している可能性があると考えた方がよいでしょう。

最後に返済してから5年も10年も経過していたとしても、債権者が請求すること自体が禁止されているわけではありません。

なぜなら、時効期間が経過したからといって自動的に消滅時効が成立するわけではないからです。

そのため、エムテーケー債権管理回収はすでに時効期間が経過している場合でも、債務者が時効制度を知っているとは限らないので、あの手この手を使って時効を中断(更新)させようとしてきます。

そういった債権回収の専門集団に対して、自分で時効の援用をおこなうことが不安であれば、借金問題の経験豊富な当事務所にご相談ください。

ここがポイント!

大幅な減額案が提示されていてもすぐに連絡をせずに時効の成立をチェックする

エムテーケー債権管理回収は貸金業者ではありませんので、CIC、JICCといった信用情報機関には登録されていません。

ただし、ポケットカード株式会社のような貸金業者が、エムテーケー債権管理回収に債権回収の委託をしている場合、ポケットカードの事故情報(ブラックリスト)がCICに登録されています。

時効が成立するとCICでは5年後に事故情報が抹消され、JICCだと時効が成立後すぐに抹消されます。

これに対して、現在の債権者が貸金業登録をしている会社でなかったり、エムテーケー債権管理回収が債権を直接譲り受けている場合は信用情報に事故情報は載っていません。

債権を譲り渡した会社が現時点でも貸金業登録をしている場合は、元の借り入れ先の会社名で事故情報が残っている可能性がありますが、この事故情報は時効の成否に関係なく債権譲渡から5年で抹消されます。

つまり、債権譲渡日から5年以上経過していれば、事故情報は一切残っていないということになります。

いずれの場合でも、時効の援用をおこなうことであらたに事故情報が登録されるようなことはないので、少なくても信用情報への悪影響は一切ないということになります。

ここがポイント!

信用情報への悪影響はない

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、エムテーケー債権管理回収株式会社への時効実績も豊富です。

エムテーケー債権管理回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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