過払い金の時効は、取引が終了した日から10年です。
では、いつ取引が終了したといえるのかですが、これについては完済した日や基本契約を解約した日など、色々な考え方があります。
よって、必ずしも完済してから10年以内でなければ時効になるとは言い切れませんが、実務上は完済日から10年以内に請求しておくのが安全です。
なぜなら、完済してから10年以内であれば、貸金業者が消滅時効の主張をしてくることはありませんが、たとえ、基本契約の解約から10年以内であっても、完済してから10年以上が経過していると、消滅時効の主張をしてくる可能性が高いからです。
なお、司法書士が受任通知を貸金業者に通知したのが完済からギリギリ10年以内で、貸金業者からの取引履歴の開示が10年経過後であった場合、受任通知に過払い請求をするような文言が入っていれば、通知が到達した時点で時効が中断するという判例もあります。
また、貸金業者の中には、借主の収入状況の悪化で、取引の途中で貸付停止措置がとられているような場合で、最後の貸付けから10年以上が経過している場合は、完済してから10年以内であっても消滅時効の主張をしてくることがあります。
この主張が認められる可能性は、かなり低いと思われますが、裁判で時効が争点になれば、それだけ回収まで時間がかかることになるので、早めに請求しておくに越したことはありません。
これに対して、貸金業者からの借金の時効は5年です。
つまり、借金を残したまま、5年以上、借入れも返済もせず経過した場合は、その間に裁判上の請求や借主が債務の承認をしていない限り、時効の主張が可能となります。
ところで、5年以上が経過した後に、借主が消滅時効を援用できることを知らずに、いくらか弁済してしまうようなケースがあります。
こういった場合に、もはや借主は時効の援用をすることができないのかどうかが問題となります。
この点について、昭和41年の最高裁判決は、借主側からの消滅時効の援用は、信義則照らして許されないとしています。
この最高裁判決自体は、特に問題とされていないのですが、貸金業者の中には、この判決を逆手にとって、時効期間が経過しているにもかかわらず、借主に請求をして、借主が消滅時効の援用をしないと見るや、1000円程度の少額金を返済させたうえで、貸金訴訟を起こして、貸金の回収を図ろうという動きがあります。
最近は、すでに廃業した貸金業者から債権を買い取った業者が、すでに最終取引日から10年以上経過しているような場合でも、借主に対して請求を再開する例が多く報告されています。
こうした業者は、1000円でもいいから払ってくれ等と言って、なんとか借主に債務承認させようとしてきます。
こういった場合に、貸金訴訟において、借主が消滅時効の主張をしても、貸金業者側は上記の最高裁判決を利用し、消滅時効の主張は信義則に反し、許されないと主張してきます。
しかし、この最高裁判決は、単に債務承認があれば時効を援用する権利が消滅するとしているわけではなく、時効期間経過後に債務承認があったときは、時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当であると判断しただけです。
となると、個別の事情の照らして、時効の援用が信義則に反しないと思えるような場合には、消滅時効の主張が可能となる場合もあると考えられます。
例えば、取引経験や法的知識に勝る貸金業者が、消滅時効の完成を知りながら、借主の無知に乗じて、強引に一部金を返済させ、その後は、残元金のみならず多額の遅延損害金を含めて請求してきたような場合は、時効制度の趣旨や公平の観点からも時効の援用を認めるべきといえます。
これまでの裁判例においても、時効期間経過後に債務承認をしてしまった場合でも、貸主の請求に問題があるとして、消滅時効の援用が認められているケースは多々あります。
しかし、最終的には個別の事情を考慮したうえで、裁判官の判断によることになるので、単に時効の成立を知らなかったというだけでは、上記の最高裁判決によって、時効の援用は認められません。
もし、貸金業者から違法な取り立てや強引な請求によって弁済をしてしまったり、〇〇〇円払えばあとは何とかする等と甘い言葉をかけられて支払ってしまった場合には、なお、消滅時効の援用が可能となる場合もあります。
いずれにせよ、長年返済をしていなかったのに、突然、請求が来たような場合には、慌てて1円でも支払ってしまうと取り返しがつかなくなる恐れがあるので、すぐにお近くの司法書士等にご相談ください。
当事務所は千葉ですが、最近、この手の相談が増えておりますので、お近くの方はお気軽にご相談ください。