相続放棄申述受理通知書とは

相続放棄の申立てが受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面が交付されます。

これで、相続放棄の申立て手続きは完了です。

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その後は相続放棄申述受理通知書のコピーを相続債権者や役所などに送付すればOKです。

ただし、相続債権者の中には別途、相続放棄申述受理証明書を送付するように求めてくるところもあります。

ここがポイント!

☑ 相続放棄の申述が受理されると相続放棄申述受理通知書が交付される

☑ 借金がある場合は相続放棄申述受理通知書のコピーを相続債権者などに送付する

相続放棄申述受理通知書は相続放棄の手続きが完了したら自動的に裁判所から交付されますが、もし、紛失してしまっても再発行は一切不可です。

ただし、紛失等をしてしまった場合は別途、相続放棄申述受理証明書を発行してもらえればOKです。

相続登記をする場合は必ず相続放棄申述受理証明書が必要になります。

相続放棄申述受理証明書は相続人などからの請求がない限りは交付されませんが、手数料を納めれば何通でも取得することが可能です。

ここがポイント!

☑ 相続放棄申述受理通知書は再発行してもらえない

☑ 相続放棄申述受理証明書は何通でも再発行してもらえる

相続放棄申述受理通知書の書式は各裁判所によって多少異なりますが、一般的な通知書にはおよそ以下のような記載がされています。

【相続放棄申述受理通知書の見本】

この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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