駿河台法律事務所から「ご通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効成立【ジャックス債権回収サービス → 駿河台法律事務所②】
相談内容
大分県にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話やショートメールを無視していたら「ご通知」が届いたとご相談がありました。
以前、利用したジャックスの借金の請求でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされた記憶はないということでした。
弁護士から連絡が来たのは初めてなので、自分ではどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡をいただきました。
以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
弁護士法人駿河台法律事務所から届いた「ご通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 株式会社ジャックス
- 債権者名 ➡ ジャックス債権回収サービス株式会社
- 残元金 ➡ 34万円
- 利息等 ➡ 0円
- 他費用 ➡ 0円
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契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、ジャックスと契約をして、その後に債権がジャックス債権回収サービスに譲渡されていることが分かりました。
借金の時効は5年ですが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
通常であれば、滞納している間に利息や損害金が加算されます。
そのため、利息や損害金が元金よりも大きい金額になっている場合は、5年以上滞納していると推測できる場合があります。
ただし、駿河台法律事務所の場合は元金のみの請求で、利息や損害金が0円になっていることがあります。
そういった場合でも、5年以上支払いをした覚えがなければ、時効の可能性があります。
時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いの話をしていない
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ご本人の記憶では、5年以上は支払いをしておらず、ジャックスから裁判を起こされたことはないということでした。
また、支払いができなくなってからは電話も一切していないということです。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャックス債権回収サービスの代理人をしている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることはなくなりました。
これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、LINE、メール相談でお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
駿河台法律事務所から請求書が届き始めたら無視したり放置しても、しつこい電話やショートメールが止まることはありません。
ジャックス債権回収サービスは、ジャックスの子会社のサービサーです。
よって、ジャックスの支払いを滞納していると、ジャックス債権回収サービスから回収業務の委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。
当職らはジャックス債権回収サービス株式会社より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。
今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。
内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。
もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
よって、駿河台法律事務所から督促を受けた場合は詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
かといって、内容を確認もせずに駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で以下のような話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認になる発言
- 支払い猶予のお願い・・・今かお金がないから払えない、もう少し待ってほしい
- 分割払いのお願い・・・一括では払えない、月5000円が限界
- 減額のお願い・・・損害金は払いたくない、元金だけならなんとかなる
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駿河台法律事務所に債権回収の委託をしているのはジャックス債権回収サービスに限りません。
駿河台法律事務所の相談事例で多いのは、現在の債権者がニッテレ債権回収、中央債権回収、札幌債権回収、しんきん保証基金です。
もともとの借入先(原債権者)で多いのは以下の会社です。
また、以下の番号から電話、ショートメール(SMS)で連絡が場合は駿河台法律事務所からの請求なので、基本的に放置していても督促が止まることはありません。
原債権者(元の借入先)
- ビューカード
- ゴールドポイントマーケティング
- 常陽銀行
- イオンクレジットサービス
- イオンプロダクトファイナンス
- 三菱UFJニコス
- しんきんカード
- イオン銀行
- トヨタファイナンス
- りそなカード
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駿河台法律事務所の電話番号
03-6735-9891、03-6735-9875、03-5244-5495、03-6735-9893、03-5577-2824、03-6735-9872、03-5577-4299、03-6735-9886、03-6735-9876、03-5577-4294、03-5244-5908、03-6735-9895、03-5244-5932、03-5877-4765、03-5244-5949、03-5656-8056、03-6378-7037、03-6735-9882、03-5244-5904、03-5577-2897、03-6735-9871、03-5244-5498、03-6378-7035、03-6738-7040、03-3234-9133、03-5577-4293、03-5217-5660、03-5244-5948、03-5577-4295、03-6735-9879、03-6735-9881、03-6378-7041、03-5577-2825、03-5244-5903、03-6735-9892、03-5283-8813、03-6378-7033、03-6378-7032、03-5283-8811、03-5244-5947、03-6735-9880
SMS(ショートメッセージサービス)表示番号
5年以上滞納しているかどうかわからない場合はCIC、JICCで自分の信用情報を確認するという方法があります。
CICの場合は「異動」、JICCの場合は「延滞」の日付が載っているので、その時期から滞納しているということになります。
ただし、債権がサービサーに譲渡されている場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年で原契約会社のブラックリストが抹消されます。
よって、信用情報を取り寄せてもブラックリストが載っていなかった場合は、すでに債権譲渡から5年以上経過しているということになるので、時効の可能性があるということになります。
また、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報に傷が付くようなこともありません。
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時効の援用や任意整理もおこなわずに請求を放置していると、駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が送られてきます。
この段階であれば、まだ時効の援用で対処できますが、指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は駿河台法律事務所の請求が認められて債務名義が確定してしまいます。
よって、裁判を起こされた場合は指定された期限内に答弁書もしくは異議申立書を提出してください。
ただし、提出すればよいというわけではなく、請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
適切な対応を取った場合は駿河台法律事務所が裁判を取り下げます。
その場合、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、取り下げになると裁判が初めからなかったことになるので、答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。
債務名義とは
- 調停調書(特定調停を含む)
- 和解調書(和解に代わる決定を含む)
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
債務名義が確定すると時効が10年延長されます。
それだけでなく、駿河台法律事務所から強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえを受けることでも時効は更新します。
よって、できるだけ裁判を起こさる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
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強制執行が空振りに終わると、駿河台法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きは2020年(令和2年)に改正され、より効率的に債権回収できるようになりました。
また、罰則も改正前の30万円以下の過料から「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に強化されています。
そのため、以前は財産開示手続きの申し立てをしても、債務者に無視されて意味がないと諦めていた債権者が積極的に利用するようになっています。
よって、債務名義が取られているにもかかわらず、駿河台法律事務所の請求を無視したり放置していると裁判所から財産開示手続きの呼出状が届く可能性があるのでご注意ください。
裁判所から呼び出しを受けると、その場で仕事先の情報や保有している銀行口座、不動産等の情報を回答しなければいけません。
その後は開示した情報を元に駿河台法律事務所からピンポイントで差し押さえをされます。
そのような事態に陥らないように、お早めに司法書士に相談してください。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はジャックス債権回収サービスの代理人をしている駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
一般的には自分で交渉するよりも司法書士に任意整理の依頼をした方がいい条件で和解できる可能性が高いです。
任意整理では和解成立後の支払いに利息を付けないのが原則で、返済期間は3~5年になることが多いです。
例えば、負債総額が36万円であれば、3年返済で毎月1万円の支払いとなります。
和解で決まったとおりに返済できれば完済することができるので、返済してもほとんど利息に取られて元金が減られないという状態から脱することができます。
ただし、時効の援用ができるにもかかわらず、先に任意整理の和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
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駿河台法律事務所から通知書が届いた時点で債務者が死亡している場合があります。
借金などの負債も相続の対象になるので、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担します。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。
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相続開始から3か月以上経過している場合は相続人が時効の援用をおこないます。
ただし、駿河台法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかったような場合は通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が認められる条件とは
- 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
- 相続時点の調査では負債があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった
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相続放棄ができる余地がある場合は先に時効援用をしない方が安全です。
なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、時効が成立しなかった場合にあとから相続放棄に切り換えることができなくなるおそれがあるからです。
よって、まずは相続放棄できるケースかどうかを判断して、相続放棄ができない(もしくはしない)場合に時効の援用をおこなうようにしてください。
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お問い合わせ
当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)