0362059822の子浩法律事務所から支払い遅れでハガキが届いたケースの解決事例

消滅時効成立【ジェーシービー(JCB) → 子浩法律事務所④】

茨城県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6205-9822)を無視していたらハガキが届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したジェーシービー(JCB)の借金でした。

ご本人曰く、支払い遅れは事実だが、10年以上は支払いをしていないということです。

このまま無視していると裁判を起こされると思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、子浩法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

子浩法律事務所から届いたハガキを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求金額の内訳

  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
  • 契約日 ➡ 2006年
  • 種別 ➡ ショッピング1回払い
  • 元金 ➡ 4万円
  • 遅延損害金 ➡ 9万円
  • 総残高 ➡ 13万円

2006年にジェーシービー(JCB)と契約してショッピングで利用していたものの、支払い遅れになっていることがわかりました。

滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。

また、ご本人の記憶でも10年以上は支払いをしていないということでした。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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5年以内に支払いや返済の話をしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新します。

この点についてご本人に確認したところ、これまでにジェーシービー(JCB)から裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書

そこで、当事務所が内容証明郵便でジェーシービー(JCB)の代理人をしている子浩法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は子浩法律事務所から支払い遅れに対して取り立てをされることはなくなり、しつこいハガキも一切届かなくなりました。

これにより、ジェーシービーの13万円のショッピング代金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、当事務所にお越し頂くことなくLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。

ご依頼件数8000人以上

子浩法律事務所はジェーシービー、三菱UFJニコスの代理人をしています。

よって、JCBやニコスの支払いが遅れると子浩法律事務所から電話がかかってきたり、取り立てを受けることがあります。

子浩法律事務所に心当たりがないからといって詐欺と決めつけて無視し続けるのは得策ではありません。

なぜなら、子浩法律事務所の取り立てを無視していると裁判を起こされる可能性があるからです。

かといって、内容も確認せずに慌てて子浩法律事務所に電話をかけるのは控えてください。

もし、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で分割払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認になる行為とは

  • 支払いに応じる
  • 電話で分割払いをお願いする
  • 和解書を取り交わす

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子浩法律事務所の督促を詐欺、架空請求と勘違いして無視し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。

裁判を起こされてからでも時効の援用はできますが、もし、指定された期限内に適切な対応を取らないと欠席判決となって時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、判決などの債務名義を取られてしまうと、子浩法律事務所から以下の財産を差し押さえされることがあるのでご注意ください。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給与、ボーナス
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

ジェーシービーはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、JCBの支払いが数ヶ月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。

よって、子浩法律事務所からハガキが届いた場合、すでに信用情報はブラックになっているということになります。

CICに「異動」、JICCに「延滞」が登録されていると、基本的にその間は融資を受けたり、カードを作ることができません。

ブラックリストを削除するには完済するか、時効の援用によって借金を消滅させる必要があります。

ただし、信用情報機関によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。

CICでは完済でも時効でもブラックリストが消えるまで5年かかりますが、異動発生日が空欄の場合は時効成立後すぐに抹消されます。

これに対して、JICCは完済では5年ですが、時効の場合は1~2か月で削除されます。

よって、信用情報を早く回復させたい場合は完済するよりも時効援用をした方がよいです。

ブラックリストが消えるまで

  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月
  • CIC ➡ 完済、時効ともに5年 ※ただし、異動発生日が空欄の場合は時効成立後すぐ消える

子浩法律事務所からハガキが届いた場合、必ずしも時効期間が経過しているとは限りません。

5年以内に返済をしていたり、支払いを認める話をしている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合は子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

自分で話し合いをする地震がない場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理での返済期間は3~5年が一般的で、和解後の支払いには利息は付けません。

よって、支払った分だけ確実に借金が減少するので、支払いをしてもなかなか借金が減らないという状態から脱することができます。

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当事務所は子浩法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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