消滅時効成立【合同会社SP ASSET POWER → 駿河台法律事務所④】

りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡したケースの解決事例

東京都にお住まいの方から、駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したりそなカードの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

駿河台法律事務所は身に覚えがないので怪しいから詐欺だと思って無視しようとしたものの、このまま放置してよいものかと不安になって当事務所にご相談頂きました。

以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原契約者 ➡ りそなカード株式会社
  • 契約年月日 ➡ 2005年
  • 債権者名 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
  • 債権譲渡日 ➡ 2025年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 利息等 ➡ 77万円
  • 合計金額 ➡ 96万円

2005年にりそなカードと契約したものの、その後支払いができなくなり、2025年に合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務の委託を受けていることがわかりました。

滞納が始まった時期についての記載はありませんでしたが、利息等が元金の4倍近くまで膨れ上がっていたので、10年以上前から滞納しているのは間違いありませんでした。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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りそなカードから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が5年から10年に更新されます。

この点についてご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

そこで、当事務所が合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

するとその後はりそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所の債権回収部門からしつこい手紙が届くことはなくなりました。

これにより、96万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいであってもLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。

ご依頼件数8000人以上

合同会社SP ASSET POWERの住所は「東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 57階」です。

同じ住所に株式会社セゾンパートナーズという会社がありますが、こちらは株式会社クレディセゾンの100%子会社です。

クレディセゾンはりそなカードの株主でもあるので、合同会社SP ASSET POWERとりそなカードには何らかの関係があるものと思われます。

そういった経緯もあり、りそなカードの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから回収業務を委託された駿河台法律事務所の債権回収部門から電話がかかってきたり、手紙が届くことがあります。

また、合同会社SP ASSET POWERが駿河台法律事務所ではなく、ITO総合法律事務所に委託しているケースもあります。

駿河台法律事務所の手紙に「債権譲渡のご通知」が同封されていますが、そこにりそなカードとの「契約年月日」が記載されているので、そこでどのくらい前から滞納しているかを確認できます。

また、駿河台法律事務所の督促状に元金と利息の内訳が記載されていますが、利息が元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測できます。

ほとんどのケースで契約日が10~20年くらい前になっているので、合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権譲渡を受けているケースは時効期間の可能性が高いと思われます。

もし、時効の可能性がある場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で分割払い等の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認になる行為とは

  • 借金の支払いをする
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払いを認める発言をする(支払い猶予や減額、分割払いのお願いなど)

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駿河台法律事務所の手紙を身に覚えがないから怪しい詐欺ではないかと無視しているだけでは、しつこい電話や督促が止まることはありません。

そればかりか、時効の援用をおこなわずに無視したり放置し続けていると、駿河台法律事務所から裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。

これに対して、裁判を起こされたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対応を取らなかった場合は合同会社SP ASSET POWERの請求が認められて欠席判決になります。

その場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、合同会社SP ASSET POWERから差し押さえを受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与、ボーナス
  • 預貯金口座
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ
  • 動産(家財道具など)

りそなカードはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しているので、支払いが数か月遅れるとブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると滞納している間は削除されることはありません。

ただし、これには例外があり、今回のように債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

りそなカードから債権譲渡を受けた合同会社SP ASSET POWERは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

よって、完済や時効援用の有無にかかわらず、債権譲渡から5年以上経過すればブラックリストが削除されて信用情報が回復します。

りそなカードと契約したのが20年くらい前だと、合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡された時点で契約者がすでに死亡しているケースがあります。

駿河台法律事務所から死亡した契約者名義で手紙が届いた場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに契約者が死亡した際に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は相続放棄申述受理通知書の写しを駿河台法律事務所に送付すれば、それ以上手紙が届くことはなくなります。

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契約者が死亡した際に相続放棄をしていなくても、被相続人の遺産を遺産を一切相続しておらず、駿河台法律事務所からの手紙で初めて被相続人に借金があったことを知った場合、通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

相続放棄と時効援用を両方選択できる場合は、まず先に相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。

なぜなら、先に時効援用してしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなることがあるからです。

よって、契約者が数年前に死亡していても、駿河台法律事務所からの手紙で初めて借金の存在を知ったような場合は、まずは相続放棄が受理される可能性があるかを検討する必要があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査で借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権を譲り受けているケースでは5年の時効期間が経過している可能性が高いです。

ただし、時効に気づかずに支払いをしてしまったり、電話で分割払いの相談をしてしまい、時効の援用ができなくなった場合は分割払いによる和解で解決できないかを検討します。

分割払いができる場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

自分で駿河台法律事務所と話し合いができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

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任意整理では一般的に3~5年分の分割払いで和解をおこない、その後の返済に利息を付けないのが原則です。

よって、返済した分だけ確実に借金が減っていきますので、時効の援用ができないことが明らかな場合は任意整理で解決することになります。

時効の援用も任意整理による分割払いもできない場合は最後の手段として裁判所に自己破産の申し立てをおこなうケースもあります。

自己破産で免責が認められると合同会社SP ASSET POWERだけでなく、すべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、合同会社SP ASSET POWER以外にも多額の借金があるのに時効の援用も分割払いもできず、どうすることもできない場合は裁判所へ自己破産の申し立てをおこなうを検討する必要があります。

どういった手続きをおこなうのが自分にとってベストであるかわからない場合は、司法書士に債務整理の相談をすることをおすすめします。

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当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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