消滅時効が成立【日本セーフティー株式会社】
日本セーフティーから家賃滞納で「通告書」が届いたケースの解決事例
相談内容
栃木県にお住まいの方から、家賃滞納の件で日本セーフティーから「通告書」が届いたとご相談がありました。
会社名義で契約した10年以上前の家賃で、代表取締役であるご本人宛に請求書が届いていました。
会社名義で契約をして、代表者であるご本人が連帯保証人になっていました。
退去してから現在に至るまで一切支払いをしておらず、裁判も起こされたことはないということでした。
以下のページで、日本セーフティーの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
日本セーフティー株式会社から届いた「通告書」には以下のような記載がありました。
貴殿は下記物件の契約を2012年〇月〇日まで日本セーフティー株式会社と賃貸保証委託契約を締結しておりましたが、未だに未納金の支払いがなされておりません。
再三にわたる電話連絡、通知郵送、訪問等にもかかわらず貴殿からの誠意ある対応も無く、両者間の信頼関係は既に崩壊しております。
よって下記の立替した未納賃料等全額を2023年〇月〇日午後3時までにお支払い下さいますよう催告申し上げます。
尚、期日までにお支払い若しくはご連絡頂けない場合は、差押を含めた法的処置を視野に入れた対応となります。
万が一、お支払いができない場合においてもご連絡は必ずお願い致します。
引用元:日本セーフティー株式会社の『通告書』
今回のケースでは、2011年にご本人が代表取締役の会社名義で賃貸契約を締結し、その際に会社と日本セーフティーとの間で保証委託契約を締結していました。
家賃の時効は5年で、保証会社が付いている場合は「保証会社が家賃を代位弁済した日」から5年となります。
通告書の裏面は【明細書】になっていて、「滞納年月」が2012年と記載されていました。
よって、2012年に滞納した家賃の請求であることがわかりました。
家賃の時効が成立する条件は以下のとおりです。
家賃の時効が成立するには
- 5年以上前の家賃である
- 5年以内に支払いをしておらず、支払いを認めるような書類にサインしたり、話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、5年以内に日本セーフティーと一切接触しておらず、退去してから現在に至るまで裁判所から書類が届いたこともないということでした。
よって、時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を日本セーフティーに送りました。
なお、今回は主債務者の会社からのご依頼ではなく、連帯保証人であるご本人からのご依頼でした。
このような場合でも連帯保証人は主債務者の時効援用権を代わりに行使することができます。
その場合、主債務の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証債務も消滅します。
その後は無事に時効が成立して、日本セーフティーからの40万円の滞納家賃の請求も止まり、主債務のみならず連帯保証債務も消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
日本セーフティー株式会社は、家賃保証を専門におこなている会社で、日本全国に営業所があります。
よって、家賃を滞納していると日本セーフティーから請求を受けることがあります。
日本セーフティーの対応は非常に厳しいです。
ただし、5年以上前の家賃であれば時効援用で解決できる場合があります。
家賃を滞納したままにしていると、通告書に記載があるように訪問されたり裁判を起こされる可能性があります。
訪問されるとその場を切り抜けたい一心で、つい支払いを認めるような発言をしがちです。
債務承認に該当する発言
- お金がないから今すぐは払えない
- 一括は難しいから分割にしてほしい
- 少しでも負けてほしい
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債務承認に該当するような発言をすると、時効が更新(リセット)してしまうことがあります。
ただし、訪問された際に考える時間も与えられず、強引に話を進められたような場合は、これまでの裁判例でも債務承認に該当せずに時効援用が認められているケースもあります。
とはいえ、日本セーフティーから請求を受けたら訪問や裁判をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
今回のように連帯保証の場合は、主債務者と連帯保証人のどちらからも時効の援用をおこなうことができます。
主債務者が時効援用した場合は、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
主債務者が時効援用しない場合は、連帯保証人も時効援用できます。
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その際は、連帯保証人としての時効援用だけではなく、主債務者の時効援用権を連帯保証人が行使することもできます。
連帯保証人が主債務の時効援用をした場合も保証債務の付従性によって、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。
連帯保証人が主債務の時効を援用することで恩恵を受けられるのは、特に以下のようなケースです。
連帯保証人による主債務の時効援用のメリット
- 主債務者と連絡が取れない場合
- 連帯保証人に債務承認がある場合
連帯保証人がすでに返済をしてしまっているような場合、連帯保証人自身は時効援用できません。
しかし、連帯保証人に債務承認があっても、主債務者の時効は更新しないので、主債務者が時効援用してくれれば、保証債務の付従性によって、連帯保証人も支払いをせずに済みます。
ところが、主債務者が音信不通等の理由で時効援用が期待できない場合は、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで、主債務も連帯保証債務も消滅させることができます。
よって、連帯保証人になっている場合は、本当に時効援用ができないのか、それともまだできるのかを見極めることが大切です。
お問い合わせ
当事務所は日本セーフティーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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