公開日: 2024年11月30日 | 最終更新日:2026年4月8日

しんわのしつこい取り立てを無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、しんわから督促された場合は無視せずに時効の援用など適切な対応を取るようにしてください。
このページでは、しんわの対処法と解決事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 請求書が届いたら無視をせずに時効援用を検討する
- 放置し続けると自宅訪問や最終的に裁判に発展する
- 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用ができなくなる
- 1人で対応せずに司法書士の無料相談を利用する

- 1. そもそも「株式会社しんわ」とはどんな会社なのか
- 2. 株式会社しんわから書類が届いたらどうしたらいい?
- 2.1. 消滅時効を検討する
- 2.2. 時効の援用をおこなう
- 2.3. 司法書士に相談する
- 2.3.1. ①「内容証明」を作成してもらう
- 2.3.2. ②「時効の援用」を代理してもらう
- 3. 株式会社しんわから連絡があった時にしてはいけないNG行為
- 3.1. 無視や放置を続ける
- 3.2. 電話で借金の話をする
- 3.3. 分割払いや一部支払いをする
- 4. 株式会社しんわから届いた請求書の実例と記載内容を確認
- 5. まとめ:電話や通知書が届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
- 6. よくある質問
- 7. 解決事例
- 7.1. 株式会社しんわの訴状が福岡簡易裁判所から届いたケース
- 7.2. 0120008000のしんわから死亡した父に「ご連絡」が届いたケース
- 7.3. 0120930159のしんわから「訴訟決定のご通知」が届いたケース
- 8. 株式会社しんわからの通知書や電話があった時はご相談ください
そもそも「株式会社しんわ」とはどんな会社なのか
株式会社しんわは、福岡を中心に営業している中堅の消費者金融で大阪市に支店があります。
現在も貸金業者として営業しているので、ヤミ金ではありません。
よって、最後の返済から10年以上経過しているような場合でも、いきなり携帯に電話がかかってきたり、ある日突然、請求書で取り立てされることがあります。
<会社情報>
- 【商号】株式会社しんわ
- 【本社】福岡市博多区中呉服町6-10 グランスクエア呉服町5階
- 【設立】平成4年
- 【業務内容】消費者金融など
- 【登録番号】福岡財務支局長(11)第00108号
株式会社しんわから書類が届いたらどうしたらいい?
しんわから突然の電話や通知書が届いた場合、焦って相手に連絡をしたり、請求どおりに支払ったりしてはいけません。
まずは落ち着いて書類の内容を確認し、記載されている債権の発生元や最終返済日を把握することが重要です。
身に覚えがないからといって無視を続けると、裁判手続きに移行して給与や預金が差し押さえられる恐れがあります。
一方で、安易に連絡を取ると債務を承認したとみなされ、本来であれば成立していたはずの時効が更新されてしまうリスクが伴います。
まずは以下の項目を順番に確認してみてください。
消滅時効を検討する

消滅時効とは、一定の期間が過ぎることで、借金を支払う義務が法律上なくなる可能性がある制度のことです。
しんわから通知書が届いた際、まず優先すべきなのは最後に返済した日から5年以上が経過しているかを確認することです。
消費者金融や銀行などの借金には消滅時効があり、一定期間支払いや接触がない場合は支払い義務を消滅させられる可能性があります。
【時効が成立する条件】
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に電話で返済の話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
通知書に「約定期日」「最終入金日」「期限の利益喪失日」といった項目があれば、その日付が5年以上前か確認してください。
約定期日の記載がなくても、利息や遅延損害金が残元金よりも大きければ、5年以上滞納していると推測できます。
時効の援用をおこなう
時効の援用とは、債務者が債権者に対し「借金は時効が成立しているため支払わない」という意思を正式に表示する手続きのことです。
消滅時効の期間が経過していても、自動的に支払い義務がなくなるわけではありません。
そのため、時効の援用を行う場合には、時効を援用する旨を記載した書面を内容証明郵便で送付する方法が取られます。
これにより、いつ誰がどのような内容の通知を送ったのかを公的に証明できるため、後々のトラブルを防ぐことが可能です。
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司法書士に相談する
時効援用を検討している場合、まず最初に司法書士に相談したほうがいいでしょう。
時効の援用が適応されるかどうかは、
- 最後の支払い時期
- 債権者とのやり取りの有無
- 裁判や督促の履歴 など...
細かな事情によって対応できるケースが異なります。
一見すると時効が成立しているように見えても、過去の電話や支払いによって、すでに時効が更新されているケースも多くあります。
そのため、司法書士に相談することで時効援用が本当に可能かどうかを事前に確認することができます。
依頼する場合は以下の2つの方法がおすすめです。
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※午前中のご相談は当日中に回答いたします(土日祝日を除く)


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①「内容証明」を作成してもらう
しんわから請求を受けている方は福岡を中心に九州にお住まいの方が多いと思われますが、内容証明作成サービスは日本全国に対応した手続きなので、自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。
まずは営業時間内にお電話頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。
お手続きをご希望の場合は最短でご相談頂いた当日に手続きが可能です。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- LINE、メールで簡単に手続きできる
ご依頼件数8000人以上
②「時効の援用」を代理してもらう
当事務所までご来所頂ける方は代理人として時効の援用をおこなうことが可能です。
ご依頼頂いた場合、しんわからの電話や書面による請求が止まります。
その後は当事務所が債務調査をおこない、時効の更新事由の有無を確認した上で時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 直接請求がすぐに止まる
- 自宅訪問される心配がなくなる
- 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する
時効援用の代理サービス
株式会社しんわから連絡があった時にしてはいけないNG行為
福岡で消費者金融をしている株式会社しんわから通知書が届いたり電話がかかってきたりした際、焦って不適切な対応をとると、本来であれば支払わずに済んだはずの借金が重い負担となってのしかかる危険があります。
特に長期間支払っていない債務については、時効によって支払い義務を消滅させられる可能性がありますが、自身の不用意な言動によってその権利を失ってしまうケースが後を絶ちません。
一度失った時効の権利を取り戻すことは極めて困難であるため、まずは冷静に現状を把握することが不可欠です。
まずは、時効を更新させてしまう「債務の承認」に該当する行為を把握し、慎重に対処することが求められます。
以下では、特に注意すべき具体的なNG行為について詳しく解説します。
【債務承認に該当する行為】
- 借金の一部を支払う
- 和解書や合意書にサインする
- 電話で返済を前提とした話をする
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無視や放置を続ける
しんわの電話や通知書に対して無視や放置を続けると、自宅を訪問されたり裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、しんわの取り立ては絶対に無視せずに、落ち着いて司法書士へ相談しましょう。
【請求を無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算され続ける
- 自宅まで訪問される
- 裁判を起こされる
- 預貯金や給料を差し押さえされる
電話で借金の話をする
しんわから電話がかかってくることがありますが、絶対に話をしないでください。
【しんわの電話番号】
- 0120-93-0159
- 0120-00-8000
なぜなら、電話で支払いを認めるような発言をしてしまったり、今後の返済条件について話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するおそれがあるからです。
電話は録音されている可能性があり、一度でも電話をかけてしまうと自分の番号が知られてしまいます。
ただし、支払いを認めるような発言を一切していないのであれば、債務承認による時効の更新には該当しないので、すぐに時効の援用をおこなってください。
【債務承認になる発言】
- お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
- 一括では払えない、月1万円なら払える
- 少し負けてほしい、元金だけなら払う
分割払いや一部支払いをする
分割払いや一部支払いをしてしまうと時効がリセットしてしまいます。
つまり、請求書に記載されている口座に入金してしまうと完全にアウトとなってしまいます。
その場合は時効の援用ができなくなってしまうので、しんわから書類が届いても絶対に分割払いや一部支払いをしないようにしてください。
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株式会社しんわから届いた請求書の実例と記載内容を確認
しんわの請求書にはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。
まずは落ち着いて契約内容を確認して、消滅時効の可能性を検討することが重要です。
もし、適切な対応を取らないと自宅訪問されたり裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。
よって、しんわから電話や書類で取り立てを受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても放置しないでください。
【しんわの訴訟決定のご通知】
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【請求書のタイトル】
- 訴訟決定のご通知
- 法的手続予告書
- 強制執行予告通知書
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まとめ:電話や通知書が届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
しんわから電話や通知書が届いた際は、決して放置せず、まずは消滅時効が成立している可能性を疑うことが重要です。
身に覚えがない場合や過去の借金であっても、不用意に連絡を取ると債務を認めたとみなされ、時効の権利を失うリスクがあります。
まずは通知書に記載された日付を確認し、5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。
もし対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。
よくある質問
-
しんわは信用情報に影響しますか?
-
しんわはJICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に登録していますが、JICCは時効が成立するとすぐに事故情報がファイルごと抹消するのが原則的な運用です。
つまり、「延滞」と記載されていた事故情報が時効の援用によって抹消されるので、時効が成立するとそれに連動して信用情報も回復するということです。
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-
しんわの裁判を放置するとどうなる?
-
しんわの取り立てを放置し続けていると福岡簡易裁判所から訴状が届いたり、借主の地元の簡易裁判所から支払督促が届くことがあります。
ただし、最後の返済から5年以上が経過しており、他に時効更新事由がなにもなければ、きちんと裁判上で適切な対応を取れば、しんわが訴訟(支払督促)を取り下げます。
これに対して、期限内に答弁書もしくは異議申立書を提出しないと、たとえ時効の条件を満たしているような場合でも裁判所が気を利かせて消滅時効の成立を認定してくれるわけではないので、しんわの請求が裁判上で認められてしまうのでご注意ください。
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-
しんわは自宅を訪問しますか?
-
自宅訪問による回収自体は午前8時から午後9時であれば違法ではありません。
いきなり訪問されるとハッキリと支払いを拒絶できずに今後の返済を約束してしまうことがあります。
よって、自宅まで取り立てに来られても居留守を使えるのであれば、無理に玄関先に出たり、インターホンで対応する必要はありません。
【自宅訪問された場合の対処法】
- なるべく居留守を使うなどして話をしない
- 少額であってもその場で支払いをしない
- 支払いを認めるような話を一切しない
解決事例
当事務所では多くの方が借金を減額・ゼロにすることに成功しています。
ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。
もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。
当事務所の解決事例はこちら
株式会社しんわの訴状が福岡簡易裁判所から届いたケース

放置していたら裁判を起こされたので相談しました
| 債権者 | 株式会社しんわ |
| 借金の減少額 | 30万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3週間 |
長崎県にお住まいの方から、株式会社しんわから裁判を起こされたとご相談がありました。
25年以上前に契約をした借金でした。
最後に支払ってからは20年は経過しているということです。
時効にしたいが裁判にどう対応すればよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
福岡簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求の原因は以下のとおりでした。
借り入れから現在までの経緯
- 契約日 ➡ 平成10年
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成11年
- 最終支払日 ➡ 平成12年
- 残元金 ➡ 4万円
- 損害金 ➡ 26万円
- 請求額 ➡ 30万円
平成10年にしんわと契約をしたものの、平成11年の延滞によって期限の利益を喪失し、平成12年以降は一度も返済をしていませんでした。
時効の起算日は期限の利益喪失日ですが、その後に返済をしている場合は「最後に支払いをした日」となります。
よって、最後に支払いをしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
裁判所から訴状が届いた場合は「請求の原因」というページを確認することで、契約してから現在に至るまでの経緯を確認することができます。
また、キャッシングによる借り入れの場合は、これまでの入出金の日付が記載された「取引計算書」が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。
ご本人の記憶では、5年以内に株式会社しんわと話をしたり、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、株式会社しんわに対して時効の通知を送りました。
あわせて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出してもらいました。
すると、裁判所から取下書が届きました。
これにより、30万円の借金を消滅させることに成功し、株式会社しんわからの請求も一切来なくなりました。
<アドバイス>
しんわの請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。
裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となり、しんわの請求が認められて判決が出てしまいます。
その場合は判決確定から時効が10年延長するだけでなく、しんわから強制執行を受けることがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 動産(家財道具など)
- 給与
- 預貯金口座
- 不動産
よって、しんわから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないで、指定された期日までに答弁書を提出してください。
ただし、答弁書は提出すればよいというわけではなく、しんわの請求を認めてしまったり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合は、しんわが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きますが、これで安心してはいけません。
なぜなら、答弁書で時効の主張をして裁判が取り下げになると、裁判自体がなかったことになるので、その後にしんわからの請求が再開される可能性があるからです。
よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実な方法です。
0120008000のしんわから死亡した父に「ご連絡」が届いたケース

死亡した父宛に請求書が届いたので相談しました
| 債権者 | 株式会社しんわ |
| 借金の減少額 | 270万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
福岡県にお住まいの方から数年前に亡くなったお父様の借金の請求が届いたと相談がありました。
亡くなった際は借金があるとは思わなかったので、裁判所に相続放棄の申し立てはしていないとのことでした。
株式会社しんわからの通知で初めて借金があることを知りましたが、当事務所にご相談された時点ですでにそこから3ヶ月以上経過していました。
相続人は子ども3人で、ご本人以外の兄弟2人にも同じように、株式会社しんわから請求が来ているとのことです。
30年近く前の借金で、遅延損害金を含めると総額約270万円ですが、相続人が3人なので一人当たりの請求額は約90万円になっていました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。
相続放棄が受理されると、法的には初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しなくてよくなります。
よって、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、借金の方が明らかに多いような場合は、相続放棄の申し立てをすることで借金を相続しないで済みます。
今回は、株式会社しんわから内容証明郵便で「ご通知」が届いており、そこには以下のような記載がありました。
この度、〇〇様のご逝去の報に接し、深くお悔み申し上げます。
突然のご通知で大変恐縮ではございますが、弊社と〇〇様との間で取り交わした1994年〇月〇日付、金銭消費貸借契約につき、〇〇様は弊社に対するお支払いを完了されないままお亡くなりになられました。
この場合、〇〇様の下記未払債権に対する支払義務は、同人の法定相続人である貴殿らにおいて法定相続分に応じて相続されておりますので、本状をもってその旨をご通知いたします。
但し、家庭裁判所に相続放棄の手続きをなされている場合には、その証明書をご提示下さい。
上記につきご不明点がございましたら、至急上記連絡先宛にご連絡頂きますようお願いいたします。
引用元:株式会社しんわの『ご通知』
裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーを株式会社しんわに郵送すれば請求は来なくなります。
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しかし、今回は株式会社しんわから内容証明で通知があってからすでに3ヶ月以上経過していたので、相続放棄をすることができませんでした。
よって、次は時効援用ができるか検討をすることになりました。
その後に届いた株式会社しんわからの請求書には「契約年月日」が1994年、「最終貸付日」が1998年、「約定期日」が2000年、「契約利率」が29.2%、「遅延利率」が26.28%と記載されていました。
これにより、お父様が株式会社しんわと1994年に契約して、最後の貸付が1998年で、2000年から滞納していたことがわかります。
ただし、10年以内に株式会社しんわから裁判を起こされて判決を取られていると、時効がそこから10年延長されてしまいます。
請求書には裁判の有無に関する記載はありませんでしたが、「契約利率」が利息制限法の上限利率である18%を超える29.2%となっています。
裁判所に提訴する際は利息を18%で計算し直さないと受け付けてもらえません。
利率が29.2%のままということは、これまでに裁判を起こされていない可能性が高いと推測できます。
よって、今回は20年以上前から滞納していて、裁判も起こされてなさそうであったため、時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が時効の通知書を作成して、内容証明郵便で株式会社しんわに送りました。
その結果、無事に時効が成立して、1人あたり約90万円の借金が消滅して、株式会社しんわからの請求も来なくなりました。
<アドバイス>
相続人が借金を残したまま死亡した場合、原則的には相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も相続します。
しかし、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。
また、今回のように亡くなった際に借金の存在を一切知らなかった場合、債権者からの通知で初めて借金があることを知ることがあります。
そのような場合、預貯金や不動産などの遺産の遺産を相続していなかったのであれば、債権者からの通知から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。
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ただし、すでに預貯金や不動産を相続している場合は、あとで借金があることが分かったからといって相続放棄をすることはできません。
よって、今回のように数年前に被相続人が亡くなっている場合でも、一切の遺産を相続していなかったのであれば、まずは相続放棄できるかどうかを検討します。
なお、相続放棄ができる可能性があるにもかかわらず、先に時効援用をして更新事由が発覚して時効が成立しなかった場合、あとから相続放棄をすることができなくなる可能性があります。
なぜなら、時効援用が相続を承認したとみなされる法定単純承認に該当するおそれがあるからです。
よって、相続債務の場合は、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効援用を検討するという順序になります。
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0120930159のしんわから「訴訟決定のご通知」が届いたケース

裁判を起こされる前に解決したいと思って相談しました
| 債権者 | 株式会社しんわ |
| 借金の減少額 | 271万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
京都府にお住まいの方から、しんわの電話(0120-93-0159)を無視していたら「訴訟決定のご通知」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年以上前に契約した借金で、数年後の滞納から一度も支払いをしていないということでした。
これまでに、しんわに電話をしたことはなく、裁判も起こされていないだろうとのことです。
このままだと裁判を起こされてしまうので、その前の解決を希望されていました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
株式会社しんわから届いた「訴訟決定のご通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 契約年月日 ➡ 2002年
- 約定期日 ➡ 2004年
- 契約利率 ➡ 29.2%
- 遅延利率 ➡ 29.2%
- 残元金 ➡ 38万円
- 未払利息 ➡ 19万円
- 遅延損害金 ➡ 214万円
- 元利合計金 ➡ 271万円
2002年と株式会社しんわと契約したものの、2004年から滞納していることが分かりました。
返済ができなくなった時期は「約定期日」で確認することができます。
10年以内に裁判を起こされたことがあるのかという点については、契約利率と遅延利率が29.2%になっていたので、まだ裁判は起こされていないと思われました。
なぜなら、裁判を起こす際は利率が利息制限法の範囲内(通常利率18%、遅延利率26.28%)に直さなければいけないからです。
また、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、しんわに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はしんわからの電話と請求が止まり、予告されていた裁判を起こされることもありませんでした。
これにより、271万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
<アドバイス>
しんわの借金を滞納していると何十年経っても請求を受けることがあり、無視していると電話がかかってきたり、「訴訟決定のご通知」が届くことがあります。
それでも時効の援用もせずに、しんわの取り立てを放置していると裁判所から訴状が届くことがあります。
この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。
これに対して、訴状が届いたにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、しんわの請求が認められてしまいます。
その場合は時効が10年更新されます。
時効が10年に延長されるのは確定判決だけではなく、支払督促という裁判手続きを起こされている場合や、裁判上で和解をしていたり、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
このような確定判決などを債務名義といい、代表的なものは以下のとおりです。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書(和解に代わる決定)
- 調停調書(特定調停に代わる17条決定)
しんわから「強制執行予告通知」という書類が届いたのであれば、すでに裁判所で確定判決などの債務名義を取られている可能性が高いです。
しかし、債務名義を取られてしまっている場合でも、すでに10年以上経過している場合は再び時効になる可能性があるので、いつ裁判を起こされたのかをチェックすることが大切です。
請求書の中に裁判所の事件番号(福岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)の記載があれば、裁判を起こされてから10年以上経過しているのかどうかを確認してください。
債務名義を取られている場合、しんわから強制執行を受けるおそれがあります。
動産の差押えでは裁判所から執行官が派遣されて部屋の中を調べられます。
給与を差し押さえられると、毎月のお給料の4分の1を取られてしまいます。
差し押さえが空振りに終わった場合は、しんわが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きでは、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や口座情報を回答させられます。
正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を伝えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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株式会社しんわからの通知書や電話があった時はご相談ください
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社しんわへの時効実績も豊富です。
株式会社しんわから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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