株式会社しんわから「ご連絡」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社しんわ】

福岡県にお住まいの方から数年前に亡くなったお父様の借金の請求が届いたと相談がありました。

亡くなった際は借金があるとは思わなかったので、裁判所に相続放棄の申し立てはしていないとのことでした。

株式会社しんわからの通知で初めて借金があることを知りましたが、当事務所にご相談された時点ですでにそこから3ヶ月以上経過していました。

相続人は子ども3人で、ご本人以外の兄弟2人にも同じように、株式会社しんわから請求が来ているとのことです。

30年近く前の借金で、遅延損害金を含めると総額約270万円ですが、相続人が3人なので一人当たりの請求額は約90万円になっていました。

以下のページで株式会社しんわの対処法を紹介しているので参考にしてください

被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。

相続放棄が受理されると、法的には初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しなくてよくなります。

よって、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、借金の方が明らかに多いような場合は、相続放棄の申し立てをすることで借金を相続しないで済みます。

今回は、株式会社しんわから内容証明郵便「ご通知」が届いており、そこには以下のような記載がありました。

この度、〇〇様のご逝去の報に接し、深くお悔み申し上げます。

突然のご通知で大変恐縮ではございますが、弊社と〇〇様との間で取り交わした1994年〇月〇日付、金銭消費貸借契約につき、〇〇様は弊社に対するお支払いを完了されないままお亡くなりになられました。

この場合、〇〇様の下記未払債権に対する支払義務は、同人の法定相続人である貴殿らにおいて法定相続分に応じて相続されておりますので、本状をもってその旨をご通知いたします。

但し、家庭裁判所に相続放棄の手続きをなされている場合には、その証明書をご提示下さい。

上記につきご不明点がございましたら、至急上記連絡先宛にご連絡頂きますようお願いいたします。

引用元:株式会社しんわの『ご通知』

裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーを株式会社しんわに郵送すれば請求は来なくなります。

しかし、今回は株式会社しんわから内容証明で通知があってからすでに3ヶ月以上経過していたので、相続放棄をすることができませんでした。

よって、次は時効援用ができるか検討をすることになりました。

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その後に届いた株式会社しんわからの請求書には「契約年月日」が1994年、「最終貸付日」が1998年、「約定期日」2000年「契約利率」29.2%「遅延利率」が26.28%と記載されていました。

これにより、お父様が株式会社しんわと1994年に契約して、最後の貸付が1998年で、2000年から滞納していたことがわかります。

ただし、10年以内に株式会社しんわから裁判を起こされて判決を取られていると、時効がそこから10年延長されてしまいます。

請求書には裁判の有無に関する記載はありませんでしたが、「契約利率」が利息制限法の上限利率である18%を超える29.2%となっています。

裁判所に提訴する際は利息を18%で計算し直さないと受け付けてもらえません。

利率が29.2%のままということは、これまでに裁判を起こされていない可能性が高いと推測できます。

よって、今回は20年以上前から滞納していて、裁判も起こされてなさそうであったため、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が時効の通知書を作成して、内容証明郵便で株式会社しんわに送りました。

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その結果、無事に時効が成立して、1人あたり約90万円の借金が消滅して、株式会社しんわからの請求も来なくなりました。

株式会社しんわは福岡の貸金業者です。

相続人が借金を残したまま死亡した場合、原則的には相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も相続します。

しかし、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

また、今回のように亡くなった際に借金の存在を一切知らなかった場合、債権者からの通知で初めて借金があることを知ることがあります。

そのような場合、預貯金や不動産などの遺産の遺産を相続していなかったのであれば、債権者からの通知から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。

ただし、すでに預貯金や不動産を相続している場合は、あとで借金があることが分かったからといって相続放棄をすることはできません。

よって、今回のように数年前に被相続人が亡くなっている場合でも、一切の遺産を相続していなかったのであれば、まずは相続放棄できるかどうかを検討します。

なお、相続放棄ができる可能性があるにもかかわらず、先に時効援用をして更新事由が発覚して時効が成立しなかった場合、あとから相続放棄をすることができなくなる可能性があります。

なぜなら、時効援用が相続を承認したとみなされる法定単純承認に該当するおそれがあるからです。

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よって、相続債務の場合は、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効援用を検討するという順序になります。

当事務所は株式会社しんわの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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