公開日: 2024年12月27日 | 最終更新日:2024年12月27日

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

財産管理委任契約は当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いですが、逆にデメリットもあるので、ここで財産管理委任契約の主なメリットとデメリットを確認しておきましょう。

財産管理委任契約のメリットとデメリット

この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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