公開日: 2024年12月27日 | 最終更新日:2024年12月27日
成年後見の申し立てに必要な書類と費用
必要な書類
必要書類
- 申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
- 申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てるとき)
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
- 申立書付票
- 本人に関する報告書(用意できれば)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです
※身分証明書は本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです
費用
(1)収入印紙
申立手数料の収入印紙が800円~2400円です。
(2)切手
各裁判所によって異なりますが、およそ3000~5000円です。
(3)登記費用
成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。
そのための費用として収入印紙が2600円が必要となります。
(4)鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要がありますが、 実際に鑑定がおこなわれるのは全体の5%程度です。
鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5~10万円程度です。
どこの裁判所に申し立てるのか
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申立人の住所地ではありませんのでご注意ください。
申し立ての必要な書類と費用はおよそ上記のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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