公開日: 2024年12月27日 | 最終更新日:2024年12月27日
成年後見制度の種類
法定後見と任意後見
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。
任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
| 成年後見制度 | |
| 法定後見 | 任意後見 | 
| 後見 / 保佐 / 補助 ※判断能力が衰えた後 | ※判断能力が衰える前 | 
法定後見制度の種類
法定後見制度は後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
申立全体の約8割が後見で、保佐、補助は圧倒的に少ないです。
【後見】 ほとんど判断できない人を対象としています
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。
大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
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【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
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この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
 認定司法書士:法務大臣認定第204047号
 千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
 
 経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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