被相続人(亡くなった方)に借金が多い場合、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになりますので、一切の財産を相続しないことになります。
つまり、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続しないで済みます。
よって、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多いような場合は、相続放棄 をするのが賢明です。
なお、ここでいう3ヵ月というのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から」とされています。
つまり、被相続人が死亡してから3ヶ月以上が経過した後に、死亡の事実を知った場合等は、死亡後3ヶ月以上経過していても相続放棄は可能です。
なお、生前に相続放棄はできませんが、遺留分の放棄はできます。
たとえば、被相続人が亡くなる前に「相続を放棄します」といった内容の書面を書いても、被相続人の死後に、あの書面は法的に無効であるといえます。
反面、遺留分の放棄 は家庭裁判所の許可を得れば可能です。
しかし、どんな場合でも認められるわけではなく、「生前に被相続人からかなりの援助を受けていた」とか「相続人に安定した収入が見込まれる」等といった事情が必要です。
そういった事情もなく、家裁に申し立てをしても、おそらく許可はされないと思われます。
よって、生前にできるのは遺留分の放棄ということになりますが、それでも無条件で認められるわけではないということです。