公開日: 2024年12月27日 | 最終更新日:2024年12月27日

民法13条1項に定める行為とは

民法13条1項に定める行為

(1)貸金の元本の返済を受けること

(2)金銭を借り入れたり、保証人になること

(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること

(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること

(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること

(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること

(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること

(8)新築・改築・増築や大修繕をすること

(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること

この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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