0354465742の日本セーフティーから電話がかかってきたケースの解決事例

消滅時効成立【日本セーフティー株式会社③】

徳島県にお住まいの方から、日本セーフティーの電話(03-5446-5742)を無視していたら通告書が届いたとご相談がありました。

かなり前に退去した家賃が未払いになっており、家賃保証会社からの取り立てでした。

ご本人曰く、10年以上は電話も支払いもしておらず、おそらく裁判も起こされていないということでした。

自分ではどのように対処したらよいかわからず、このまま無視するのはやばいと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、日本セーフティーの対処法を紹介しているので参考にしてください。

日本セーフティーから届いた通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求明細

  • 保証委託契約日 ➡ 2011年
  • 滞納年月 ➡ 2013年
  • 滞納内容 ➡ 家賃
  • 滞納額 ➡ 21万円

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2011年に賃貸契約を締結する際に日本セーフティーが家賃保証会社になり、2013年から家賃を滞納していることがわかりました。

家賃を滞納した時期は「滞納年月」で確認することができます。

家賃にも消滅時効の適用があり、借金と同じく5年です。

保証会社が代位弁済をすると債務者に対して求償権を取得します。

求償権は代位弁済した日から5年で時効になります。

保証会社の時効条件

  • 代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に返済したり、支払いを認めるような話をしていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新してしまいます。

通告書には裁判の有無に関する記載は一切ありませんでしたが、ご本人の記憶では退去する際やそれ以降に裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 確定判決
  • 特定調停など

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、滞納家賃を代位弁済した日本セーフティーに対して時効の通知を送りました。

すると、その後は日本セーフティーのしつこい電話や取り立ては一切なくなりました。

これにより、21万円の滞納家賃を消滅させることができました。

内容証明作成サービスはご来所不要の手続きで、ご自宅にいながら電話、LINE、メールで簡単迅速にお申込みできるのでお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数8000人以上

日本セーフティー株式会社は家賃保証会社です。

賃貸契約を締結した際に日本セーフティーと保証委託契約を締結していて、その後に家賃を滞納すると日本セーフティーから電話がかかってきたり、通告書で取り立てを受けることがあります。

よって、日本セーフティーという会社がなんの会社かわからなかったり、身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

放置していても解決することはありませんが、時効の可能性がある場合は日本セーフティーに電話をかけないようにしてください

なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言とは

  • 利息を免除してほしい・・・減額のお願い
  • 一括では払えないので分割にしてほしい・・・分割のお願い
  • お金がないから払えない・・・支払い猶予のお願い

上記はいずれも自分に支払い義務があることを認めたうえで減額や分割、支払い猶予のお願いをするものです。

そういった発言をしてしまうと、その後に時効の援用をおこなっても日本セーフティーから債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は電話はかけずにダイレクトに時効の通知を送るようにしてください。

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時効の通知を送らないと日本セーフティーが裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届きます。

訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

時効が成立した場合は日本セーフティーが裁判を取り下げます。

その場合は裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになると異議申立書での時効の主張もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。

よって、支払督促が取り下げされても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

もし、裁判を無視して債務名義を取られれてしまうと、日本セーフティーから強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。

差し押さえをされるような物がないと放置していると、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有する財産を回答しなければいけません。

正当な理由なく欠席したり、虚偽の回答をすると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。

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日本セーフティーから滞納家賃の取り立てをされても信用情報については一切影響はありません。

なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者であって、日本セーフティーは貸金業者ではないからです。

よって、日本セーフティーが保証会社の場合は、家賃を滞納していてもCICにブラックリストが登録されることはなく、時効の援用によって信用情報に傷が付くようなこともありません。

当事務所は日本セーフティーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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