ITO総合法律事務所から合同会社SP ASSET POWERの通知書が届いたケースの解決事例

消滅時効成立【合同会社SP ASSET POWER → ITO総合法律事務所】

岐阜県にお住まいの方から、弁護士法人ITO総合法律事務所から「債権譲渡通知書」が黄色い封筒で届いたとご相談がありました。

10年以上前にりそなカードで借りた借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

弁護士から通知書が届いてどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

合同会社SP ASSET POWERはITO総合法律事務所だけでなく、弁護士法人駿河台法律事務所に債権回収を委託している場合もあります。

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弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で届いた「債権譲受通知 兼 受任通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権内容

  • 譲渡人 ➡ りそなカード株式会社
  • 譲受人 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
  • 債権譲渡日 ➡ 令和6年
  • 商品名 ➡ リボルビング
  • 元金 ➡ 91万円
  • 利息 ➡ 4万円
  • 遅延損害金 ➡ 209万円
  • 請求合計 ➡ 304万円

当初の契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、遅延損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していることがわかりました。

その後、令和6年にりそなカードから合同会社SP ASSET POWERに債権が譲渡されていました。

債権譲渡が5年以内におこなわれていても時効に影響はありません。

借金の時効条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていない

5年以上支払いをしていなくても相手から裁判を起こされて判決を取られていると時効がそこから10年更新してしまいます。

通知書には裁判の有無について一切記載はありませんでしたが、ご本人の記憶では10年以内に支払いや話をしたり、裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 特定調停
  • 和解調書

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、りそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERの代理人をしているITO総合法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はITO総合法律事務所から黄色い封筒で通知書が届くことはなくなりました。

これにより、300万円を超える借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば日本全国対応なので、どちらにお住まいであってもご来所頂くことなくLINE、メールのご利用で簡単にお申し込み頂けます。

ご依頼件数8000人以上

合同会社SP ASSET POWERの所在地は「東京都豊島区東池袋3-1-1」ですが、同じ住所にはクレディセゾン、セゾン債権回収があります。

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2022年にクレディセゾンが100%出資して、セゾンパートナーズ株式会社を設立していますが、同社のHPではパートナー会社として合同会社SP ASSET POWERが掲載されています。

よって、合同会社SP ASSET POWERはセゾングループの会社と思われます。

合同会社SP ASSET POWERは、りそなカードから譲り受けた債権の回収を以下の2つの法律事務所に委託しています。

合同会社SP ASSET POWERの委託先

よって、ITO総合法律事務所から黄色い封筒や赤い封筒で、以下のような記載がされた合同会社SP ASSET POWERの通知書が届いても怪しいからといって、詐欺と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

当職らは、合同会社SP ASSET POWER(以下「譲受人」といいます。)代理人として、貴殿に対し以下のとおりご通知いたします。

1 譲受人は、りそなカード株式会社より貴殿に対する下記債権を令和6年12月25日付で譲り受けました(債権譲渡通知書を同封いたします)。

2 当職らは、譲受人より、下記債権の管理回収に関する一切の業務を受任いたしました。つきましては、本書到達以降、下記債権に係るご返済は下記指定口座に振込む方法によりお支払いください。

3 何かご不明な点がございましたら、上記の当弁護士法人電話番号宛にご連絡ください。

合同会社SP ASSET POWERの場合は時効の可能性が高いケースが多いので、その場合はITO総合法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いを認めたうえで分割払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認に該当する行為

  • 残金を支払う
  • 電話で分割払いの話をする
  • 和解書にサインする

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ITO総合法律事務所からの通知を怪しいからと詐欺と決めつけて無視していると、最後は裁判を起こしてくるおそれがあります。

裁判を起こされた場合、訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

この段階でご相談頂ければ、まだ時効援用で対処できます。

これに対して、裁判を起こされたにもかかわらず、指定された期限内に適切な対応を取らなかった場合は欠席判決となって、合同会社SP ASSET POWERの請求どおりの判決が出てしまいます。

よって、できるだけ裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

りそなカードはCIC、JICCという信用情報機関に登録しています。

よって、支払いを滞納している間は信用情報にブラックリストが登録されています。

ただし、債権が譲渡された場合は時効援用をしたか否かに関わらず、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

例えば、りそなカードから合同会社SP ASSET POWERへの債権譲渡が令和6年12月の場合、CICでは令和11年12月、JICCでは令和7年12月にブラックリストが削除されます。

また、合同会社SP ASSET POWERは貸金業者ではないので、時効援用によってあらたに信用情報がブラックになることはありません。

5年以内に支払いをしていたり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割払いできる場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしているITO総合法律事務所と和解交渉をおこないます。

ご自分で分割払いの交渉をする自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理の返済期間は3~5年で和解後の支払いに利息は付けないのが原則です。

例えば、負債額が36万円で3年返済で和解した場合、毎月1万円の支払いを3年続ければ完済となります。

これにより、返済してもなかなか借金が減らない状態から脱することができます。

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当事務所はITO総合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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