特例有限会社の役員変更
会社法が平成18年に施行されたことに伴い、有限会社法は廃止されました。
しかし、既存の有限会社については、その商号中に有限会社の文字を残したまま、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)が定める特例の適用を受けながら、会社法の規定による株式会社として存続することになりました。
そのため、既存の有限会社は、会社法の施行と同時に特例有限会社と呼ばれるようになりました。
そこで、今回は特例有限会社における役員変更の手続きについてみていきたいと思います。
特例有限会社では、取締役については氏名だけでなく住所も登記事項とされており、代表取締役は氏名だけが登記事項です。
これに対して、通常の株式会社では、取締役の氏名のみが登記事項で代表取締役だけが住所も登記されます。
特例有限会社において、代表権を有しない取締役について、従来どおり住所も登記事項とされた理由は、法務局が職権で会社法の登記事項に引き直しすると、登記情報システムに過大な負担がかかるからといわれています。
なお、特例有限会社では、監査役を置くかどうかは任意ですが、もし、置く場合には監査役の氏名及び住所が登記事項とされますが、監査役設置会社である旨はは登記事項とはなっていません。
また、取締役の共同代表の制度は廃止されたので、特例有限会社では、共同代表の定めは登記事項ではなくなりました。
特例有限会社の代表取締役選任方法については3つの方法があります。
それは、定款で定める方法と株主総会の決議で定める方法、もしくは定款の規定に基づく取締役の互選によって定める方法です。
一般的に、定款と株主総会で定める方法を特定代表、取締役の互選で定める方法を互選代表といいます。
特定代表の選任方法で代表取締役になった者は、当初から代表権を有する取締役として一体的に選任されているため、実体的には、取締役の地位と代表取締役の地位を分けて処理することはできません。
これに対して、取締役の互選によって、代表取締役に選任された者は、互選によって初めて代表取締役の地位を取得するので、取締役と代表取締役の地位を分けて処理することが可能です。
取締役の就任による変更登記をする際には、必ず株主総会議事録が必要になります。
また、その取締役が再任された場合を除き、就任承諾書には実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければいけません。
代表取締役の就任の場合、株主総会議事録の印鑑については、印鑑証明書が必要になりますが、当該議事録に押印された印鑑と変更前の代表取締役が登記所に届け出ている印鑑が同じであれば、印鑑証明書の添付は不要となります。
原則的には、株主総会議事録の署名者である議長と出席した取締役に実印での押印と印鑑証明書の添付を求めることで、代表取締役の選任手続きの適法性を担保しているのですが、代表取締役が登記所の届出印を押印しているのであれば、当該議事録の真正は担保されているといえるので、印鑑証明書の添付は不要とされています。
なお、株主総会議事録署名者の印鑑証明書の添付が問題になるのは、あくまでも代表取締役の就任登記に限定されているので、通常の取締役の就任登記では印鑑証明書の添付の要否は問題となりません。
ところで、特例有限会社では、監査役の設置は任意ですが、すでに監査役を設置していた会社が、定款を変更して監査役を置く規定を削除した場合、定款変更の効力が発生した日をもって監査役は退任となります。
もしくは、監査役が自ら辞任した上で、その後、定款から監査役の規定を削除しても構いませんが、この場合は監査役の辞任登記をすることになりますので、退任原因が異なります。
当事務所ではこれまでに千葉県の会社を中心に役員変更の登記をしてきましたので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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