会社設立
会社法の施行
新たに施行された会社法により、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました。また、会社法では有限会社の新設を廃止して、新たに合同会社の設立を認めています。
つまり、1) 株式会社、2) 合名会社、3) 合資会社、4) 合同会社の4種類の会社を設立することができます。
なお、旧商法下で設立した有限会社は、会社法施行の日以降は、会社法の規定に基づく株式会社として存続し、「特例有限会社」といいます。
また、株式会社以外の2)~4)の会社を「持分会社」といいます。
旧商法 | 会社法 |
株式会社 | 株式会社 |
有限会社 | 特例有限会社 |
合名会社 | 合名会社 |
合資会社 | 合資会社 |
NEW 合同会社 |
株式会社を設立するには、定款等の各種書類を作成し、法務局に会社設立の登記を申請する必要があります。
役員や資本金などの変更手続
会社設立後に、取締役を新たに選任したり、資本金を増やした場合は、その変更手続きを法務局に申請する必要があります。
この手続きを怠ると過料(罰金)を支払わなければいけなくなる可能性があるので、各種変更手続きは速やかに行う必要があります。
有限会社の取扱い
会社法施行の際に現存する有限会社は、整備法により新しい株式会社の一形態として存続することになり、このような有限会社を「特例有限会社」といいます。
整備法の規定により、特例有限会社は基本的には特別に何らの手続きをしなくても、従前の有限会社と同様の規律を維持したまま有限会社の名称のままで運営を続けることができるようになっています。
また、これらの特例には適用期限の定めがありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
また、特例有限会社は、株主総会の特別決議により、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号の変更をすることができます。
具体的には特例有限会社についての「解散登記」と、商法変更後の株式会社の「設立登記」を同時に法務局に申請することになります。
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