鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【鈴木康之法律事務所】

石川県にお住まいの方から、弁護士法人鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたとご相談がありました。

90万円の請求で、とても支払うことができる金額ではないのでなんとかならないかとご連絡を頂きました。

ご本人の記憶では、少なくても5年以上は支払いはしていないし、滞納している間は一切連絡も取っていないということです。

以下のページで、鈴木康之法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

弁護士法人鈴木康之法律事務所から届いた「受任通知兼請求書」の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権内容

  • 債権者名 ➡ 株式会社アプラスインベストメント
  • 現債権者 ➡ 新生カード株式会社
  • 契約内容 ➡ ショッピングクレジット・クレジットカード・ローンカード債権他
  • 請求金額 ➡ 90万円

アプラスは2015年に新生カードを吸収合併していますが、その場合は存続会社が消滅会社の権利義務を承継します。

よって、アプラスが新生カードの権利義務の一切を承継したことになります。

アプラスインベストメントはアプラスのグループ会社で、金銭債権の取得および譲渡を主におこなっています。

よって、アプラスインベストメントが、アプラスから債権を譲り受けたのではないかと予想しました。

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これにより、鈴木康之法律事務所から請求書が届いた経緯はわかりました。

ただし、請求書には契約日や滞納時期などの記載は一切なかったので、どのくらい前の借金なのかはハッキリとしませんでした。

こういった場合はご本人の記憶をもとに時効の可能性があるかを判断することになります。

時効の条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 5年以内に支払の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、上記の条件をすべてクリアーしていたので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で鈴木康之法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

その後は、無事に時効が成立して、鈴木康之法律事務所からの請求もいっさい来なくなりました。

これにより、90万円の借金を消滅させることができ、ご本人にも喜んで頂けました。

ご依頼件数5000人以上

弁護士法人鈴木康之法律事務所は、借金などの回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

鈴木康之法律事務所の名を騙った架空請求も中にはあるようですが、一方的に詐欺などと決めつけないようにしてください。

今回のように時効にできるケースも少なくないので、鈴木康之法律事務所から請求書が届いたら、まずは内容を確認して対応を検討する必要があります。

ハガキの請求書には以下のような記載があります。

必ず、直ちに開封してください。

非常に大切なお知らせです。

開封せずに、放置された場合、訴訟提起の上、遅延損害金のみならず訴訟費用が加算される等の不利益が課される恐れがあります。

※ 貴殿の事情を斟酌しお支払のご相談に応じる準備がございますので、直ちにお支払できない場合も速やかにご連絡ください。

※ 期限内のお支払がない場合、やむを得ず訴訟提起等の手続きをとらせて頂くことがございますので、その旨ご了承ください。

引用元:弁護士法人鈴木康之法律事務所の『受任通知兼請求書』

請求書には上記のような記載がありますが、時効の可能性があると思われる場合は絶対に鈴木康之法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過していても、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認に該当するケース

  • 金額を少しでも負けてほしい
  • 分割なら払える
  • もう少し待ってほしい

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電話で話をした場合は、会話の内容によって債務承認になるかならないかが決まります。

これに対して、借金の一部を振り込んでしまったり、支払いの約束をした後に和解書にサインをして返送した場合は完全にアウトです。

なぜなら、振り込みや返送をしてしまうと客観的な証拠が残ってしまうからです。

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が通常の2倍の10年になります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解
  • 特定調停

相手から裁判を起こされた場合だけでなく、自分で裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も該当します。

債務名義を取られた後に返済をしていたり、強制執行(差し押さえ)されている場合は、最後の返済や差し押さえから10年になります。

債務名義を取られている場合は、時効が10年になるだけでなく、預貯金や給料の差し押さえをされる可能性があるのでご注意ください。

まだ裁判を起こされていなくても、鈴木康之法律事務所の請求を放置していると裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きますが、これも放置した場合は欠席判決となります。

よって、裁判を起こされる前の段階で適切な対応をおこなうことが非常に大切です。

ブラックリストに関しては、債権者がアプラスであればCIC、JICCに事故情報が登録されています。

これに対して、アプラスインベストメントは貸金業者ではないので、信用情報機関には登録していません。

よって、今回のケースのように債権者が非貸金業者であれば、時効の援用をおこなっても信用情報には一切影響がありません。

これに対して、債権者がアプラスのような貸金業者の場合は、時効が成立することでブラックリストが抹消されます。

なお、完済した場合はCIC、JICCともにブラックリストが消えるのは5年後となります。

時効成立でブラックリストが消えるのは

  • CIC ➡ 5年後に抹消される
  • JICC ➡ ただちに抹消される ※完済の場合は5年後

当事務所は鈴木康之法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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