グリーンアイランドから「訪問通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社グリーンアイランド②】

広島県にお住まいの方から、株式会社グリーンアイランドから「訪問通知書」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前にユニマットで借りた借金のようでした。

以前から2か月に一度くらいのペースで請求書が届いていたようですが、初めて自宅まで訪問されたとのことです。

幸い不在の際に家に来られたようですが、玄関ドアに訪問通知書がはさんであったということです。

それで怖くなって当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページでグリーンアイランドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

グリーンアイランドの「訪問通知書」には以下のような記載がありました。

度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情を伺うためのご相談訪問をさせて頂きました。

つきましては、令和5年〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡頂きますよう、お願い申し上げます。

引用元:株式会社グリーンアイランドの『訪問通知書』

グリーンアイランドの請求を放置していると、実際に自宅まで訪問してくることがあります。

その際に不在だと今回のような「訪問通知書」が投函されます。

訪問通知書の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ 株式会社ユニマット
  • 契約日 ➡ 平成6年
  • 約定返済日 ➡ 平成8年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成24年
  • 約定利率 ➡ 36.5%
  • 損害利率 ➡ 36.5%
  • 残元金 ➡ 28万円
  • 損害金 ➡ 282万円
  • 請求金額 ➡ 310万円

訪問通知書だけでなく、ユニマットの借用証書のコピーも送られてきていました。

筆跡もご本人のもので間違いありませんでした。

そこで、届いた書類の情報から時効の可能性があるのかを判断することにしました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

あわせて読みたい

グリーンアイランドの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」でわかります。

今回は平成6年に契約をして、2年後の平成8年から滞納が始まっていました。

債権譲渡日が平成24年になっていますが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。

あわせて読みたい

裁判を起こす際は利息制限法の上限利率である18%に直す必要がありますが、利率が36.5%になったままです。

このことからおそらく裁判は起こされたことはないと思われました。

ご本人の記憶でも、これまでに裁判所から書類が届いたような覚えはないということでした。

また、グリーンアイランドと電話で話をしたこともありませんでした。

以上から時効の可能性があると判断できたので、内容証明郵便で時効の通知をグリーンアイランドに送りました。

その後は継続的に届いていた請求がピタッと止まり、300万円を超える借金を消滅させることができました。

ご本人も長年の悩みから解放されて、とても喜んで頂けました。

ご依頼件数5000人以上

グリーンアイランドは時効期間が経過している債権を譲り受けて、自社で債権回収をしている会社です。

ただし、貸金業者ではなく、債権回収会社(サービサー)でもありません。

聞いたことがない会社だからといって、グリーンアイランドの請求を放置していると訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。

訪問の際は株式会社日本インヴェスティゲーションという調査会社に委託しているケースもあります。

不在時に訪問された場合は「訪問通知書」や「ご連絡のお願い」が投函されますが、絶対にグリーンアイランドに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)されることがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 一括で払えないから分割にしてほしい
  • 仕事をしていないから払えない
  • 元金だけなら払う

あわせて読みたい

自分に支払い義務があることを認めたうえで、分割や減額のお願いをしたり、支払いを待ってもらいたい等と発言すると債務承認になるおそれがあります。

グリーンアイランドと電話で話をしてしまうと会話の内容によっては、その後に時効の援用をおこなっても債務承認による時効の更新を主張されて請求が止まらない可能性があるのでご注意ください。

在宅時に訪問された場合は居留守を使って構いませんので、できるだけ話をしないようにしてください。

なぜなら、その場で話をしてしまうと、早く帰ってほしい一心で支払いの約束をしてしまうことがあるからです。

なかには、いきなり訪問された場合は考える時間もないので、たとえその場で支払いを認めたとしても、必ずしも債務承認があったとはいえず、その後に時効が認められている裁判例もあります。

とはいえ、グリーンアイランドは話をしていなければ、時効が成立する可能性が高い業者なので、できるだけ接触しないようにしてください。

なお、グリーンアイランドから請求がきてもブラックリストは登録されていません。

なぜなら、グリーンアイランドは貸金業者ではないので、CIC、JICCといった信用情報機関に登録されていないからです。

また、元の借入先もすでに廃業しているのでブラックリストが残っていることもありません。

もちろん、時効の援用をすることで新たにブラックリストに登録されることもないので、信用情報には一切悪影響はありません。

当事務所はグリーンアイランドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336