任意整理をした場合のブラック期間はどのくらい?特定調停との違いなど

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任意整理というのは、司法書士が債権者と個別に和解交渉した上で、毎月分割して借金を返済していく手続きです。

債権者との話し合いがまとまると和解書を取り交わし、それ以降は依頼者本人が毎月決められた金額を直接、債権者の口座に振り込むことになります。

任意整理では特定の債権者を除外することが可能です。

典型的な例は住宅ローンを借りている銀行や自動車ローンを除外するケースです。

よって、何らかの理由で任意整理の手続きから除外したい債権者がいる場合は、それ以外の債権者だけを対象とした任意整理をおこなうことができます。

ただし、任意整理は返済を前提とした手続きなので、本人が無職の場合や定期的な収入があっても返済に回せるほどの余裕がない場合は現実的に任意整理を選択することは困難です。

任意整理ができるかどうかの判断は当事務所にご相談ください

ここがポイント!

任意整理では特定の債権者を除外することができる

任意整理の最大のデメリットは信用情報がいわゆるブラックになることですが、任意整理をしなくてもいずれは返済に行き詰る可能性が高いので、ブラックになるからといって任意整理しないというのは得策ではありません。

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ブラックになった場合は5~10年程度はクレジットカードが使えなくなったり、銀行等から融資を受けることができなくなります。

特定の債権者を除外して任意整理をおこなったとしても、債権者は信用情報を共有しているので、除外した債権者のカードも使えなくなる可能性があります。

その結果、任意整理後はしばらく現金決済の生活を余儀なくされますが、限られた現金収入の中でやりくりすることで、これまでの自分の生活を見直すことができるという側面もあります。

よって、信用情報がブラックになるということが必ずしもデメリットとは言い切れない面もあります。

ここがポイント!

1社でも任意整理をすると信用情報がいわゆるブラックとなる

任意整理における返済期間に制限はありませんが、一般的には3年(36回払い)から5年(60回払い)の返済期間になることが多いです。

もちろん、借金の額が少ない場合は返済期間が3年未満になることもあります。

これに対して、借金の総額が非常に大きくて、5年以内では返済の見通しが立たない場合は、返済期間が5年以上になることもあります。

ただし、5年以上の返済に応じてくれるかどうかは債権者によっても異なり、同じ債権者であってもこれまでの借入内容によって異なります。

例えば、借入れをしてから1年未満の場合だと、任意整理の和解交渉においても債権者が長期の分割弁済に応じてくれない場合があります。

しかし、借入れをしてからすでに何年も経過している場合は、これまでの返済実績を考慮して、債権者が長期の分割返済に応じてくれる可能性が高くなります。

一般的にはアイフル、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、新生フィナンシャル(レイク)といったサラ金系よりも、オリコ、ニコス、セゾンといったクレジット系の会社の方が長期の分割返済に応じる傾向があるといえます。

任意整理で和解をした場合、各債権者によって毎月の返済額が異なります。

例えば、A社の残高が50万円、B社の残高が100万円の場合に3年返済で和解すると、毎月の返済額はA社が1万4000円、B社が2万8000円となり、2社合計で毎月4万2000円の返済となります。

もちろん必ずしも3年返済になるわけではありません。

もし、4年返済であれば2社合計で毎月3万円、5年返済であれば2社合計で毎月2万5000円の返済となります。

毎月の返済額は本人の収入に応じて検討する必要があり、最終的には債権者との話し合いで決定します。

ただし、1社あたりの最低返済額は月3000~5000円が一般的です。

ここがポイント!

毎月の返済額は本人の収入を考慮した上で債権者との話し合いで決定する

任意整理では原則的にそれまで支払っていた利息はすべてカットした上で和解します。

つまり、任意整理をする前はたとえ1万円返済したとしても、その内の数千円は利息に取られて、残りが元本に充当されていたわけですが、任意整理では債権者に将来利息を放棄してもらうので、1万円を返済するとそれがすべて元金に充当されるようになります。

例えば、残金36万円を3年返済で和解した場合、毎月の返済額は1万円となりますが、それがすべて元金に充当されるので、返済総額も36万円となります。

これに対して、任意整理をする前と同じように利息を取られてしまうと毎月の返済額が1万円であっても、そのすべてが元金に充当されるわけではないので、返済期間と返済総額が増えてしまいます。

この点、任意整理は債務者の生活再建が目的なので、債権者と和解する際は将来利息をすべてカットしてもらうのが暗黙のルールとなっています。

クレジット系の会社で将来利息を要求してくるところはほとんどいません

しかし、サラ金系の会社の中には将来利息の免除に応じないところがあります。

本人が最後に返済した日から司法書士が債権者と和解するまでの経過利息や遅延損害金については、基本的にすべてカットした金額をこちらから提案しますが、最終的に債権者が応じてくれるかどうかはケースバイケースです。

実際には元金に多少の利息や損害金を上乗せして和解することが多いです。

ここがポイント!

任意整理では将来利息を付けないで和解するのが原則

当事務所の報酬

1社あたり5万円 ※税抜き

※ 減額報酬は一切なし

報酬の計算方法

債権者が1社の場合 ➡ 5万円(5万円×1社)

債権者が2社の場合 ➡ 10万円(5万円×2社)

債権者が5社の場合 ➡ 25万円(5万円×5社)

任意整理の依頼を受けた場合、当事務所から各債権者に受任通知を発送します。

これにより本人への直接請求と月々の返済が一時的に停止となります。

この停止している間に当事務所の報酬を分割でお支払して頂くことになります。

例えば、債権者3社の任意整理の場合、当事務所の報酬は税抜きで15万円ですが、任意整理後に予定される債権者への返済額が5万円であれば、今後債権者に返済していけるかどうかのテストを兼ねて、当事務所へ毎月5万円をお振込み頂きます。

よって、報酬が15万円であれば、当事務所へのお振込みが3ヶ月継続できたら報酬の支払いは完了となります。

任意整理では報酬の支払いが終わった次の月から各債権者への返済が再開するように和解手続きを進めます。

これを時系列でみてみると、お給料が毎月25日に支給される方の場合、1月上旬に任意整理を開始すると1月下旬に1回目の報酬のお支払い、2月下旬と3月下旬にそれぞれ2回目と3回目の報酬のお支払、4月下旬から各債権者への返済が再開となります。

【報酬が15万円の場合】

1月2月3月4月
当事務所に5万円当事務所に5万円当事務所に5万円 債権者に返済開始

つまり、当事務所への報酬の支払いと債権者への返済は重ならないので、任意整理をしても、債権者への返済と報酬の支払いが二重になることはないということです。

あくまでも、報酬は債権者への返済が停止している間にお支払い頂き、それが終わってから債権者への返済が再開するという流れです。

ここがポイント!

報酬の支払いは返済が停止している間におこなうので債権者への返済と重ならない

任意整理の大まかな流れは以下のとおりです。

手続開始から終了までの期間はケースバイケースですが、債権者数が3社程度であれば3ヶ月程度で完了するのが一般的です。

正式契約
※電話、メール、LINEからご予約ください
受任通知の発送
※これにより依頼者本人への請求と債権者への返済が止まります
取引履歴の開示
※各債権者から当事務所にこれまでの取引内容が開示されます
報酬のお支払い
※債権者への返済が止まっている間に司法書士報酬を分割でお支払頂きます
和解契約書の取り交わし
※当事務所が各債権者と和解の話し合いをします
債権者への返済が再開
※任意整理によって停止していた各債権者への返済が再開します

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された債務整理手続です。

簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

任意整理は司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。

調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められているので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3年から5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

特定調停のメリット・デメリット

メリット

☑ 費用が低廉で、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる

☑ 他の債務整理手続に比べて早く解決できる(申立後1か月程度)

☑ 利息制限法に引き直しが容易になった

☑ 手続き中は強制執行を止められる

☑ 債権者との交渉は調停委員がしてくれる

デメリット

☑ ブラックリストに載ってしまう

☑ 調停成立後、支払いができなくなると給与等の差押えをされる可能性がある

☑ 債権者ごとに手続きが進行する

☑ 強硬な債権者がいる場合には強制力がない

☑ 裁判所・調停委員によっては債権者よりの対応を取ることがある

任意整理はどういった手続きですか?

司法書士が債権者と個別に分割弁済の和解をしていく手続きです

任意整理は裁判所を通さずに司法書士が債権者と個別に交渉し、分割返済の和解をする手続きです。

司法書士に任意整理を依頼した場合は「債権者からの直接請求」と和解が成立するまで「債権者への月々の返済」が停止します。

和解成立後は債権者が指定する口座に毎月直接入金をします。

任意整理では利息はすべて免除してもらったうえで和解するので、和解成立後に返済した金額はまるまる残金に充当されます。

よって、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。

任意整理の手続きを開始してから債権者との和解がすべて完了するまでの期間は、債権者数が3社程度であれば3ヶ月程度が目安となります。

もちろん債権者数によっては1ヶ月で終わることもありますし、場合によっては半年以上かかることもあります。

利息制限法を超える金利で借入れをしていた場合は、法定金利で引き直し計算をした残額を支払うことになります。

もし、引き直し計算をした結果、すでに過払いになっている場合は、そのまま過払い金請求に移行します。

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返済期間はどのくらいになりますか?

3年から5年の返済が一般的です

任意整理をした後の返済期間は3年~5年が一般的です。

返済回数でいえば36回~60回となります。

ただし、任意整理は債権者との和解手続きなので、返済期間についても最終的には債権者次第となります。

よって、すべての債権者が5年返済に応じてくれるというわけではありません。

逆に、60回でも返済しきれないような多額の借金があるにもかかわらず、ご本人に個人再生や自己破産を選択することができないような事情がある場合は、5年以上の返済で和解することもあります。

当事務所でも60回を超える72回、84回で和解することがありますが、あくまでも本人の事情を考慮した上での例外です。

任意整理ができないことはありますか?

収入が足りなかったり、債権者が同意しない場合は任意整理ができません

任意整理ができない原因の一つに返済原資の不足が挙げられます。

任意整理は毎月返済をしていくことが前提の手続きであるにもかかわらず、本人の毎月の収入では生活するので精一杯で、返済に回す余裕がない場合です。

例えば、借金の総額が250万円である場合、任意整理をするためには3年返済で毎月7万円、5年返済で4万円の返済が必要になります。

この場合、本人の毎月の収入で最大3万円しか返済に回すことができないのであれば、任意整理は困難という判断になり、個人再生もしくは自己破産を検討することになります。

もう一つの原因は債権者が任意整理に同意しない場合です。

任意整理には和解後の返済金に利息を付けないという暗黙のルールがありますが、サラ金系の貸金業者の中には利息の免除に応じないところがあります。

また、いつもは利息の免除に応じている債権者であっても、借入れをしてから1年も経っていないのに返済が行き詰ったようなケースだと、利息の免除に応じてくれないという場合もあります。

任意整理はあくまでも債権者との話し合いで和解する手続きなので、債権者がこちらの希望する和解条件に応じない場合は任意整理を断念せざるを得ないことがあります。

和解が成立した後の支払いはどうなりますか?

毎月、債権者が指定する口座に直接入金します

任意整理をする前はクレジット系だと毎月指定日になると口座から自動で引き落としされるのが一般的です。

サラ金系や銀行系のフリーローンだと、専用の自動支払機から毎月振り込むのが一般的です。

任意整理をした後は原則的に債権者指定口座に毎月振り込むことになります。

支払日は月末に設定する場合が多いです。

よって、和解後は自分で毎月末までに各社指定口座に直接入金をします。

月末払いでも早く支払う分には問題ありません。

また、和解書上では毎月5000円の支払いと規定されていても、多めに支払ったり、繰り上げ返済することもできます。

例えば、毎月5000円の支払いで残金が5万円の場合、和解どおり5000円×10回で支払っても構いませんし、お金が用意できるのであれば1回で支払ってしまってもOKです。

債権者からの請求は止まりますか?

本人への直接請求と債権者への月々の返済が止まります

任意整理を受任した場合、司法書士から債権者に受任通知を発送します。

これにより、債権者から本人への直接請求と債権者への返済が停止します。

よって、返済に行き詰って債権者から督促を受けている場合は、司法書士に相談することですぐに平穏な生活を取り戻すことができます。

ただし、受任通知によって債権者の請求が止まるといっても無期限ではありません。

任意整理の場合、司法書士報酬は債権者の請求が止まっている間に毎月分割払いするのが一般的ですが、実務上多いのは報酬の支払いが滞ることで債権者との和解交渉を開始することができず、債権者から訴えられてしまうケースです。

すでに債権者から訴えられている場合も任意整理は可能です。

裁判中でも司法書士が代理人として裁判上で和解することができます(ただし、簡易裁判所に限る)。

すでに判決を取られている場合であっても、債権者が分割払いに応じてくれれば和解が成立することがあります。

無職でも任意整理できますか?

無職では原則的に任意整理することはできません

任意整理は毎月の収入の中から借金を返済していく手続きなので、本人に安定した収入があることが前提となります。

よって、無職の場合は原則的に任意整理をすることはできません。

ただし、これには例外があります。

典型的なのは専業主婦の借金を任意整理する場合です。

任意整理は裁判所を通した手続きではないので、本人に継続して安定した収入が要求される個人再生と異なり、本人に収入がなくても親族が代わりに返済できるのであれば任意整理が可能です。

よって、夫の収入で返済できるのであれば、専業主婦でも任意整理できます。

報酬の支払いはどうすればいいですか?

債権者の請求が止まっている間に分割で支払います

当事務所の任意整理報酬は、債権者1社あたり5万円です。

例えば、債権者が3社の場合、当事務所の報酬は税抜きで15万円となりますが、これを債権者の返済が止まっている間に分割でお支払頂きます。

もし、任意整理後の返済予定額が5万円であれば、毎月当事務所に5万円をお振込み頂きます。

このお振込みは報酬の支払いだけではなく、今後返済していくことができるかどうかの履行テストという側面もあります。

よって、当事務所の返済が滞るような場合は、任意整理も困難であるという判断になります。

収入が一定水準以下の場合は国が設置した法テラスを利用することができます。

法テラスを利用した場合、法テラスから当事務所に規定の報酬が一括で支払われ、依頼人は法テラスに毎月5000円程度を分割で返済します。

もし、ご利用を希望される場合は、当事務所経由で申し込むことができます。

着手金が用意できなくても大丈夫ですか?

着手金は不要です

事務所によっては着手金を用意できないと任意整理の手続きを開始しないところもあるようですが、当事務所では着手金がなくてもOKです。

よって、当事務所へご来所される際にお金が一切なくても問題ございません。

報酬のお支払は債権者の請求が止まっている間に分割払いでのお支払となります。

また、収入要件を満たす場合は法テラスを利用することもできます。

よって、まずは無料相談をご利用いただき、その日にお金がなくても正式依頼となればすぐに任意整理の手続きを開始いたします。

任意整理をすることのデメリットはなんですか?

信用情報がいわゆるブラックになる

任意整理をすることで、日本信用情報機構(JICC)シー・アイ・シー(CIC)などの信用情報機関に事故情報が掲載されます。

これを一般的にブラックリストといいます。

ブラックになると5~7年程度は他社を含めてクレジットカードが利用できなくなったり、新たに融資を受けることができなくなります。

任意整理では特定の債権者を除外することができます。

ただし1社でも任意整理をすると信用情報は他社も共有しているため、除外した債権者のクレジットカードも利用できなくなる可能性がありますが、実際にカードが使えなくなるかどうかは債権者次第です。

信用情報に傷がつくこと以外にこれといったデメリットはありません。

そもそも、借金を2~3ヶ月延滞した時点で信用情報はブラックになるので、任意整理をする前にすでにブラックになっていることも珍しくありません。

よって、すでにブラックになっているのであれば、追加で発生するデメリットはありません。

自分で任意整理できますか?

任意整理は司法書士にお願いするのが安全です

当事務所に相談に来られる前に自分で債権者と分割返済の和解をしているケースに遭遇することがありますが、一般の方が自分で債権者と交渉した場合、債権者の都合がよい条件で和解してしまっていることが多いです。

もっとも気をつけなければならないのは、利息制限法を超える金利で借入れをしていた場合です。

この場合、本来であれば法定金利に引き直した上で和解する必要がありますが、司法書士が介入せずに自分で和解をした場合、高い金利で計算した金額をもとに和解させられていることがあります。

利息制限法は当事者間の合意より優先される強行法規ですが、和解には確定効というものがあり、利息制限法を超える金利で計算した金額で和解した場合、たとえ強行法規である利息制限法に違反していても和解が有効と判断されることがあり、実際の裁判例でも判断が分かれています。

また、任意整理では和解後の返済には利息を付けないのが原則ですが、自分で和解をした場合は若干下がってはいるものの、依然として数%の利息が取られていることが珍しくありません。

よって、任意整理は専門家である司法書士にお願いするのが安全といえます。

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