任意整理のイロハ

前回は過払いについて簡単に説明しましたので、今回は債務整理についてです。

 

借金が支払えなくなってどうにもこうにもいかなくなったら、お近くの司法書士等の専門家にするのがよいと思いますが、その場合どういった方法で借金を整理していくのかを説明します。

 

借金は病気と同じで症状が軽いうちに手を打てば、治療もそれだけ軽くて済みます。

 

そういったわけで、まずは初期段階の解決方法から説明していきたいと思います。

 

ところで、債務整理の方針を決めるには、負債額が実際にどのくらいあるのかを把握しなければいけませんので、まず、依頼を受けた司法書士は借入先に受任通知を発送します。

 

これにより、貸金業者から依頼者への直接請求が止まるわけですが、合わせて今までの取引履歴も開示してくれるので、借金の総額を把握することができます。

 

なお、利息制限法を超える高い金利で借入れをしていた者があれば、大幅に借金が減ることもありますし、場合によってすでに借金がなくなっていて逆に過払いになっていることも珍しくありません。

 

ただし、今回は引き直しをしても借金がいまだ残る事案に限定します。

 

正しい金利で計算しても借金が残る場合、それを分割で返済できるだけの収入があるのかを調べます。

 

返済回数については原則的に3年、長くても5年が一般で、和解後の返済はすべて残元金に充てられるのが原則です。

 

たとえば、180万円の借金を3年(36回払い)で返済する場合、毎月の返済額は5万円になりますので、毎月の手取収入で毎月5万円を支払えるだけの余裕があるかどうかがポイントとなります。

 

もちろん、相手業者が5年返済(60回払い)に応じてくれれば、毎月の返済額は3万円になるので、必ずしも3年以内に返済しなければならないというわけではありません。

 

もし、返済できるだけの収入があるのであれば、各業者とそれぞれ和解書の取り交わしをすれば、あとは決められた通りに返済できれば借金はなくなります。

 

この一連の手続きを任意整理といい、相手業者との交渉は基本的にすべて司法書士がおこないます。

 

なお、実際のところ、何年返済位までであれば和解に応じてくれるかどうかですが、5年までであれば応じてくれる業者が多いです。

 

ただし、各業者も毎月の最低返済額を設定しているところがほとんどで、3000円~5000円を下回る金額だと5年以下でも応じてくれないことが多いです。

 

たとえば、残金が10万円しかないのであれば、36回払いだと毎月の返済額が計算上2800円弱になるので、そういった場合は少なくとも3000円以上でないと和解に応じてくれないこともあります。

 

逆に、5年以上の返済に応じてくれる業者もおり、特に残金が100万円を超えるような場合には、5年~7年程度の分割に応じてくれることもありますが、この辺は各業者の社内規定もあるので、ケースバイケースです。

 

また、毎月の返済額が減るからといって、あまりにも長期の返済で和解することは決して望ましいといえない場合もありますので、最終的には依頼者の事情等を総合的に判断して方針を決定する必要があると思われます。

 

ところで、任意整理の際は、利息制限法で引き直しをした残元金を元にして、将来利息を付けないというのがこれまでの暗黙のルールでしたが、

 

近年は貸金業者の経営状態も芳しくないので、サラ金業者を中心に和解日までの損害金や返済が完了するまでの将来利息を要求してくる業者が出てきました。

 

任意整理は借入先業者との話し合いによって成立するものなので、一部でもこういった業者がいると、その影響で任意整理全体がうまくいかないことがあります。

 

そういった場合には、やむなく任意整理を断念し、裁判所に個人再生や自己破産を申し立てざるを得ないこともあり得るのではないかと思われます。

 

よって、これまでであれば任意整理ができたケースでも、借入先に損害金や将来利息を要求してくる業者がいれば、個人再生や自己破産になってしまうことも十分に考えられますので、借金をどこの業者からしているかが重要であると言わざるを得ません。

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