合同会社の作り方

会社法の施行により、新たに合同会社という種類の会社を作ることができるようになりました。

ここでは、合同会社がどういった会社かという説明はせずに、設立手続きの手順について解説したいと思います。

まず、合同会社も株式会社と同じように、会社の憲法ともいえる定款を作成しなければいけません。

この定款には社員全員が署名もしくは記名押印しなければいけませんが、司法書士等に依頼した場合は電子定款の作成でも構いません。

電子定款の場合、作成代理人である司法書士が電子署名しますので、別途、社員の押印は必要ありません。

また、合同会社は、所有と経営が一致した比較的少数の利害関係人による組織であり、定款の変更についても原則として社員全員の同意が必要となることから、定款の有無やその内容について争いが生じる可能性が低いことから公証人の認証も不要とされています。

合同会社は社員1人での設立も可能で、これは株式会社と同じです。

社員になれるのは個人に限らず、株式会社等の法人であってもOKです。

なお、株式会社と合同会社では以下のように呼び名が異なります。

1. 株式会社 ⇒ 代表取締役 = 合同会社 ⇒ 代表社員

2. 株式会社 ⇒ 取締役 = 合同会社 ⇒ 業務執行社員

3. 株式会社 ⇒ 株主 = 合同会社 ⇒ 社員

合同会社では、原則として全社員に代表権がありますが、現実的には社員が複数名いる場合、代表社員1名を決めることがほとんどです。

そうしないと契約手続きや事務手続きが複雑になりますので、よほどの理由がない限りは単独代表が現実的です。

また、合同会社で登記される社員事項は、業務執行社員の氏名と代表社員の住所氏名となります。

ここで疑問に思うことが一つ出てくると思います。

それは合同会社は株式会社のように取締役という表記ではないので、代表社員の名刺にはどのような記載をすればよいのかという点です。

この点については、合同会社の代表はあくまでも代表社員なので、代表取締役とは記載できません。

だからといって、名刺に「代表社員」と記載すると、一般の従業員である社員の代表と勘違いされる可能性がかなり高いことは否定できません。

よって、合同会社の代表社員の肩書の表示を単に「代表」としたり、もしくは「社長」と記載するのも一つの選択肢となります。

最後は、各種書類を申請書に添付して法務局に申請します。

代表社員が就任承諾書に印鑑に関する証明書については、合同会社が個人的な信頼関係が強く、実在しない者が会社の代表になることは考えられないので不要とされています。

登録免許税は株式会社が15万円のところ、合同会社は6万円で済みますので、9万円節約できます。

また、定款も公証人の認証手数料(約5万円)が不要なので、これだけで株式会社よりも14万円も安く設立することが可能です。

なお、合同会社の定款は公証人の認証は不要ですが、通常の紙で作成した場合は4万円の収入印紙を貼らなければいけませんが、司法書士等が代理人として電子定款を作成した場合はこの4万円も不要となります。

よって、司法書士等へ依頼した場合は、6万円の登録免許税と依頼料のみということになります。

当事務所では会社の設立は原則3万円でおこなっておりますので、合同会社の場合は設立後の登記事項証明書の取得に関する実費を含めても10万以内で合同会社を設立することができます。

合同会社はまだまだマイナーですが、一人で会社を立ち上げたいという場合は、株式会社という形態にこだわらないのであれば、合同会社という選択も十分あり得るのではないかと思われます。

当事務所も千葉近郊に設立予定の会社であれば十分に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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