生前贈与による相続税対策
自分が死んだ後、残された配偶者や子供が相続税を支払わないで済むように、生きているうちに生前贈与をしている人が多々いらっしゃいます。
死後、家族に迷惑かけたくない気持ちはよく分かります。
でも、安易に生前贈与すると、結果的に支払う税金が高額になることもあります。
そもそも、相続税を支払う必要のある人はかなり少数です。
年間死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は8%程度です。
つまり、相続税を課税された被相続人の数は100人中8人くらいなのです。
なお、平成27年以前の基礎控除が5000万円だったときは、相続税の課税対象者は100人中3~4人と現在の約半分ほどでした。
基礎控除が少なくなったとはいえ、相続税は控除枠が大きいため、資産家が支払う税金とも言えるのです。
平成27年の改正前に発生した相続であれば、5000万円に1000万円×法定相続人数を足した金額が基礎控除でした。
よって、夫婦と子供2人のケースで夫が死亡した場合、8000万円を上回る遺産がない限りは、相続税の対象とはなりませんでした。
しかし、相続税法が改正され、平成27年から基礎控除が大幅に下がりました。
具体的には、3000万円に600万円×法定相続人数となったため、上記の例でいえば4800万円以上の遺産がある場合は、相続税が課税される恐れがあります。
これにより、特に都心部で不動産をお持ちの方は評価額が高いために、現金等がなくても課税対象になる可能性が出てきます。
ですので、生活がラクではない人が生前贈与しても相続税対策にはならず、むしろ、登記費用や贈与税のために支払う税金が増えかねません。
概して言うと、資産家以外は、死後に相続手続きによって名義を変更した方が費用や税金が安く抑えられることが多いのでは、と思います。
詳しくは、お近くの税理士にご相談されることをおススメします。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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