相続時精算課税制度
贈与税の課税制度の一つとして、平成15年に相続時精算課税制度ができましたが、最近あまり聞かなくなったような気がします。
相続時精算課税制度は、簡単に言うと、親から子へ生前贈与をした場合、生前贈与時の贈与税を軽減し、その代わり、相続時(贈与者の死亡時)の相続税の対象にしてしまう制度です。
いわば、贈与税は後で支払えば良いような制度ですが、実際、利用者は減少傾向にあるようです。
国税庁によると、制度ができた平成15年~平成19年までは、相続時精算課税の適用を申告した人は年間8万人程でしたが、平成20年から減少し続け、平成22年以降は年間5万人を下回っています。
なお、適用要件として、60歳以上の親から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与である必要がありますが、住宅資金の贈与の場合には、親の年齢制限はありません。
控除額の上限は2500万円とされており、税率は20%となります。
メリットとしては、2500万円まで贈与税がかからずに、贈与を受けた者は自分名義に変更できる点です。
ただし、不動産の場合、名義変更に伴い登録免許税や不動産取得税がかかりますので注意が必要です。
実際に贈与者が亡くなった際は、贈与財産を相続財産に加えて相続税の計算をすることになります。
その際、相続税から既に払った贈与税を控除することが可能で、もし、控除しきれなかった贈与税があれば、その金額は還付されることになります。
なお、この制度は一旦利用すると撤回できませんので注意が必要です。
一見すると、この制度はとても便利に思えますが、相続発生時の遺産分割で贈与を受けた分を遺産に加えて計算されたり、相続税の税制改正によって、これまで相続税がかからなかった人にも相続税がかかる可能性がある等のデメリットもありますので、ご利用の際は一度、税理士に相談されることをおススメします。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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