みなし相続財産と相続税

今回は相続税がかかる財産をみていきます。

 

まず、第一は、本来の相続や遺贈で取得した財産で、金銭として評価できる経済的価値のあるものすべてとなります。

 

具体的には、不動産、有価証券、貴金属、預貯金、現金等の一切の財産です。

 

不動産については、被相続人が購入もしくは新築したものであれば、まだ登記されていないものも含みます。

 

同様に、被相続人が購入した株式で、まだ名義書き換えしていないものも含まれますし、被相続人の預貯金等を家族名義や第三者名義にしていても含まれます。

 

また、民法上は、本来の相続や遺贈によって取得した財産でなくても、実質的には相続や遺贈によって財産を取得したことと同じような経済的効果があると認められるものについては、一般にみなし相続財産と呼ばれ、相続税の課税財産としています。

 

みなし相続財産となるものの代表的なものとしては、生命保険金が挙げられます。

 

なお、生命保険金の中には、年金形式で支払われるものもありますが、これもみなし相続財産として相続税が課税されますが、毎年受け取る保険金のうち、相続税の課税対象とならなかった部分については雑所得として所得税が課税されます。

 

また、ここでいう保険金というのは、生命保険会社の保険金、郵便局の簡保、JAの生命共済金が該当しますが、健康保険、厚生年金保険などのいわゆる社会保険ではありませんのでご注意ください。

 

次は、退職手当金です。

 

退職手当の他にも、功労金やこれらに準ずる給与がありますが、これらのうち被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされます。

 

なお、ここでいう退職手当金等というのは、形式的な名義にかかわらず、その実質が被相続人に対する退職手当金等として支給されるものであれば該当します。

 

これに対して、相続開始時に未だ支給時期が到来していない未払い給与等については、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産となります。

 

また、生前に被相続人から相続時精算課税によって財産を取得していた場合、被相続人の生前に贈与によって取得してはいますが、相続税の課税対象となります。

 

もし、相続時精算課税の利用者が、実際の相続時に、相続や遺贈によって一切の財産を取得しなくても、相続時精算課税の適用財産については、相続税がかかることに変わりありません。

 

被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で相続税額を計算します。

 

ただし、贈与税額控除が算出された相続税額よりも多かったとしても、贈与税が還付されることはありません。

 

なお、相続開始の年の1月1日から相続開始の日までの間に、被相続人から贈与を受けたものについては、贈与税は課税されず、その価額を相続税の課税価格に加算するだけで済みます。

 

さらに、被相続人の配偶者が、相続開始前3年以内に居住用不動産もしくは金銭で特定贈与財産に該当するものを贈与により取得していた場合には、その価額は相続税の課税価格にも加算されない取り扱いになっています。

 

これらの規定が設けられている理由としては、被相続人が亡くなる間際におこなった贈与というのは、ある程度自分の死後のことを考えて財産を分割しているのが通常であり、被相続人の意図としては、相続税の負担を軽減することを目的としていると考えられるからです。

 

そのため、相続税法では、相続開始前3年以内に贈与を受けたものについては、相続税の課税価格に加算することにしているわけです。

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