NPO法人を設立した場合の社会保険と税金について

NPO法人を設立した場合、その旨の届出を税務署等にする必要があります。

 

設立後の手続きで主なものは税金と社会保険の2つです。

 

まず、税金についての届出です。

 

通常の株式会社などの営利法人であれば、事業所を管轄する税務署に法人設立届出書を提出しますが、非営利法人であるNPO法人は、収益事業をしていなければ税務署への届出が不要となります。

 

ただし、収益事情をおこなうNPO法人であれば、収益事業開始届出書を税務署に届け出る必要があります。

 

NPO法人が従業員を雇っている場合は、給与支払事務所等の開設届出書も合わせて提出し、税務署のほかに都道府県税事務所や市区町村役場への届出も必要になります。

 

なお、NPO法人には青色申告の適用がありますので、その場合は青色申告承認申請書を提出します。

 

青色申告の適用を受けると、主に以下のような特典があります。

 

1. 青色事業専従者給与

 

2. 純損失の繰越控除や繰り戻し

 

3. 青色申告特別控除

 

1.は、妻や子が事業に従事している場合、その者に支払う専従者給与を必要経費として処理できるものです。

 

2.は、損失が出た場合に、その後3年間にわたって繰越で控除できたりする制度です。

 

ちなみに、会社組織であれば7年間となります。

 

3.は、65万円の所得税の控除が受けられる制度です。

 

次に、社会保険等の届出です。

 

NPO法人も労災保険の例外ではなく、1人でも従業員を雇う場合は加入義務があります。

 

なお、労災保険は業務中や通勤中の病気・ケガを補償し、担当は労働基準監督署です。

 

この労災保険と同時に雇用保険への加入義務もあり、雇用保険の手続きは、ハローワークでおこないます。

 

また、NPO法人を設立すると、労働者が1人もいなくても社会保険への加入義務が発生します。

 

個人事業であれば、社会保険への加入義務は従業員が5人以上にならないと発生しないので、それに比べると大きな違いといえます。

 

社会保険の手続きは年金事務所となります。

 

ところで、NPO法人は原則として非営利ですから法人税はかかりませんが、収益事業も行うNPO法人だと、利益が生じることがあるので、その場合は法人税を納めなくてはいけません。

 

もし、年間所得が800万円以下であれば15%ですが、800万円を超える部分は25・5%になります。

 

黒字であれば、法人税のほかに法人住民税、法人事業税もおさめる必要があります。

 

また、NPO法人は当初の2年間は消費税を納める必要はありませんが、平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、その課税期間の前年の1月1日から6ヶ月の課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者の届出が必要になります。

 

この他に、事業年度毎に事業報告書や決算書類を所轄庁に提出しなければいけません。

 

事業報告書には、報告対象となる事業年度中の活動内容と事業の成果を記載します。

 

平成24年4月の法改正により、この事業報告書等の情報開示がより一層進み、主たる事務所のみならず、従たる事務所でも、社員その他の利害関係人から事業報告書や計算書類等の閲覧請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければいけなくなりました。

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