取締役と代表取締役、取締役会などについて

株式会社において、取締役は株主総会と共に必要かつ常置の機関です。

 

非取締役会設置会社では、各取締役が業務執行をおこないますが、もし、取締役が2名以上いる場合、定款で別段の定めをしない限り、会社の業務は取締役の過半数で決定します。

 

これに対して、取締役が3名以上で取締役会を設置している会社では、各取締役は取締役会の構成員に過ぎません。

 

そのため、会社の業務執行の決定は取締役会がおこない、取締役の職務の執行の監督や代表取締役の選任及び解任もおこないます。

 

なお、取締役会設置会社では、取締役会の決議によって代表取締役を選任します。

代表取締役の選任方法については、定款の定めをもってしても、株主総会で代表取締役の選任をすることはできません。

 

また、非取締役会設置会社で、取締役が複数いる場合、代表取締役を選んでも選ばなくてもどちらでも構いません。

 

もし、選ばないのであれば各自代表の原則により、各取締役が代表取締役となります。

ただし、実際には複数の取締役がいる場合には、特定の取締役に代表権を与えていることが多いです。

 

その場合、代表取締役を選任するには、

 

1. 定款

 

2. 定款の定めに基づく取締役の互選

 

3. 株主総会の決議

 

のいずれかによって、代表取締役を選ぶことになります。

 

なお、取締役会設置会社において、複数の代表取締役を選任することもできますが、この場合は各代表取締役が代表権を有します。

 

極端な例で、実際には稀ですが、取締役会設置会社では、取締役の全員を代表取締役にすることも可能ではあります。

 

また、代表取締役は必ず取締役の中から選ばなくてはなりませんので、取締役ではない第三者を代表取締役にすることはできません。

 

登記先例では、代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければならないとされているので、日本の国籍を有していない者を代表取締役にする場合には、その者の住所が日本にあるかどうかに注意する必要があります。

 

ところで、旧商法では共同代表にした場合は、その旨を登記する必要がありましたが、会社法では共同代表の登記は廃止されました。

 

これにより、定款で共同代表の定めをしても、登記することができませんので、善意の第三者に対抗することはできません。

 

会社法で共同代表の登記が廃止された理由としては、

 

1. 旧商法下においても実際に利用された例が少なかった

 

2. いったん登記されると善意の第三者にも対抗できたため、単独代表権を有すると信じて取引した相手方と紛争になるケースが多かった

 

等が挙げられます。

 

なお、すでに商法下でなされている共同代表の登記は、登記官の職権により廃止登記がなされます。

 

とはいえ、定款などにより共同代表の定めをもうけること自体は禁止されていないので、定款で共同代表の規定を定めることはできますが、代表権の内部的制限に過ぎないことに注意が必要です。

 

取締役の選任及び解任の決議は、原則的に株主総会の普通決議でおこないます。

 

旧商法では、解任については特別決議であることを要しましたが、会社法では株主の意向をより会社経営に反映させるため、株主の利益に反する取締役の解任を容易にしました。

ただし、定款で決議要件を加重することは可能です。

 

 

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