消滅時効が成立【札幌債権回収株式会社②】

札幌債権回収から「債務弁済計画の提案について」が届いたケースの解決事例 

和歌山県にお住まいの方から、札幌債権回収株式会社から「債務弁済計画の提案について」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借り入れをした借金で、10年以上は支払いをしていないということです。

自分から連絡を取ったり、相手から裁判を起こされた記憶もありませんでした。

以前、別の会社の時効援用で当事務所にご依頼を頂いたことがあり、今回は追加のご依頼でした。

以下のページで、札幌債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

札幌債権回収から届いた「債務弁済計画の提案について」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ CFJ合同会社
  • 契約日 ➡ 平成13年
  • 前債権者 ➡ 合同会社バント
  • 債権譲渡日 ➡ 平成26年
  • 債権の弁済期 ➡ 期限の利益喪失済み
  • 残元金 ➡ 41万円
  • 未収利息 ➡ 41万円
  • 未収損害金 ➡ 46万円 ※平成26年以降の損害金は請求しません
  • 合計金額 ➡ 128万円

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平成13年CFJと契約をして数年後に返済が滞り、債権がバントに譲渡され、さらに平成26年に札幌債権回収に再譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については「支払の催告に係る債権の弁済期」に日付が記入されておらず、単に「期限の利益喪失済み」としか記載されていなかったので、詳しい日付はわかりませんでした。

ただし、利息や損害金の額から推測すると、10年以上前から滞納しているのは確実でした。

なお、損害金については理由は不明ですが、平成26年以降は請求されていませんでした。

また、ご本人の記憶では滞納後は電話で話をしたり、裁判を起こされたようなことはありませんでした。

以上から、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、当事務所が札幌債権回収に内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は札幌債権回収からの請求が一切来なくなりました。

これにより、128万円の借金を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

札幌債権回収の「債務弁済計画の提案について」には、以下のような和解案が記載されていました。

  1. 一括弁済案 ➡ 65万円
  2. 分割弁済案(頭金有) ➡ 97万円(頭金33万円、以後毎月3万円の22回払い)
  3. 分割弁済案(頭金無) ➡ 125万円(毎月5万円の25回払い) 

今回の【返済計画案(和解案)】は、大幅な減額を前提にご提案するものであり、貴殿のご負担を出来るだけ軽減できるような案となっておりますので、この機会に是非ご検討いただき、後記期日までにご検討のうえご相談頂けますようお願いいたします。

但し、後記期日までに、お支払またはご連絡もいただけない場合は、任意に解決することは困難であると判断し、今後は原契約に基づいたご請求(法的手続きへの移行等)となりますので、念のため申し添えます。

引用元:札幌債権回収株式会社の『債務弁済計画の提案について』

一括弁済や頭金有りの分割返済であれば、大幅に遅延損害金が免除されている内容です。

ただし、時効の可能性がある場合は、絶対に和解に応じてはいけません。

もし、時効に気づかずに札幌債権回収に電話をして、今後の返済について相談をしたり、借金の一部を振り込んでしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するのでご注意ください。

債務承認に該当する行為とは

  • 借入金の一部の支払いに応じる
  • 電話で支払の相談をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から支払督促という書類が届きますが、この段階であれば時効の援用で解決できます。

しかし、裁判を起こされると訴訟対応の必要が出てくるので、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

CFJはすでに貸金業を廃業しているので、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストは登録されていません。

債権を譲り受けたバント、札幌債権回収も貸金業者ではないので、信用情報機関には加盟していません。

よって、CFJが廃業した時点で信用情報は回復しています。

もちろん、札幌債権回収に対して時効の援用をおこなうことで、新たにブラックリストが登録されるようなことも一切ありません。

これは、時効が成立しなかった場合も同様です。

ただし、信用情報は回復していても借金は残ったままの状態なので、札幌債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

当事務所は札幌債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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