再生計画の変更とハードシップ免責

借金を大幅に圧縮できる個人再生は、再生計画認可決定の確定により、その手続きが自動的に終了します。

そのため、再生計画認可決定の確定後は、再生債務者は、再生計画に従った返済を続けていけばよいことになります。

返済できているうちは特に問題ないのですが、もし、給料が下がったり、リストラに遭ったりすると、返済が困難になる場合があります。

そういった場合には、再生計画の変更の申し立てやハードシップ免責の申し立てができるかどうかを検討してみる必要があります。

もし、返済が滞ったにもかかわらず、何らの手を打たずに放置してしまうと、債権者の申し立てもしくは職権により再生計画が取り消されてしまう危険があります。

しかし、すでに認可された再生計画を変更することで、再び再生計画どおりに返済を続けられる可能性があるのであれば、債務者の経済生活の再生という目的を達成することができるので、個人再生では再生計画変更の手続きが認められてます。

とはいえ、再生計画変更の手続きでは、従前の再生計画で決まった返済総額をさらに減らすことはできず、返済期限を最大で2年延長するにとどまります。

個人再生における返済期限は原則3年なので、それに2年プラスとなると合計で5年になり、当初の再生計画で5年にしている場合は、それに2年プラスの合計7年となります。

なお、当初の再生計画を1年延長した後に、2度目の延長ができるかどうかについては、再度の変更も可能ではありますが、その場合も当初の再生計画から2年が限度となります。

つまり、1度目の変更でプラス2年の延長をしてしまった場合には、2度目の変更でさらなる延長は認められないということになります。

こういった場合は、再び、個人再生を一からやり直すか、破産へとシフトするかを検討する必要があります。

また、再生計画の変更はいかなる場合にも認められているわけではなく、やむを得ない理由で再生計画の遂行が著しく困難となった場合に限られています。

具体例としては、サラリーマンが勤め先の業績不振によって給料が減少したり、ボーナスが支給されなくなったような場合で、自営業者であれば景気の悪化により売り上げが激減してしまったような場合が該当します。

なお、再生計画が認められなかった場合でも、その決定に対して即時抗告をすることは認められていません。

次に、ハードシップ免責という制度について説明したいと思います。

個人再生では最低100万円は返済しなければいけないという決まりがありますが、以下の4つの条件が認められる場合には、再生計画で認可された分についても支払義務が免除されます。

1. 再生債務者の責任ではない理由で再生計画どおりに返済することが極めて困難になった

2. すでに4分の3以上の弁済をしていること(再生計画で認可された返済総額が100万円の場合は75万円)

3. 免責を認めても債務者の一般の利益(清算価値保障原則)に反しない

4. 再生計画の変更が極めて困難

3.の清算価値保障の原則というのは、債務者が保有する財産以上は返済しなければいけないというルールのことです。

なお、ハードシップ免責が認められたとしても、債務者の保証人や連帯債務者には影響はありませんので、債権者は保証人等への請求は可能です。

また、住宅ローンがある場合にも影響はありませんので、結局は競売等により自宅は手放さざるを得なくなります。

いずれにせよ、再生計画後に返済が厳しくなったら、そのまま放置せずに、当時依頼をした司法書士等に相談することが大切です。

もし、相談もしないでそのまま放置しておくと、再生計画自体が取消しになってしまい、そうなるとせっかく大幅にカットしてもらった借金が元の額に戻ってしまいますので、絶対に放置だけはやめた方がいいと思います。

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