裁判離婚の条件

通常は、双方が合意の上で離婚が成立し、これを協議離婚といいます。

 

しかし、夫婦の一方が離婚を望んでも相手が反対であれば、協議離婚は成立しません。

 

そういった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

 

調停は裁判所の調停委員が間に入り、話を進めますが、あくまでも話し合いなので、一方が強硬に反対をすれば離婚は成立しません。

 

よって、最終的には裁判で決着をつけることになりますが、一定の事由に該当する場合でないと離婚は認められません。

 

とはいえ、この事由に該当するからといって、必ずしも離婚が認められるわけでもありません。

 

民法770条では以下の場合に離婚を認めています。

 

1. 不貞行為

 

2. 悪意の遺棄

 

3. 3年以上の生死不明

 

4. 回復が望めない強度の精神病

 

5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

 

では、実際の具体例をみていきましょう。

 

まずは、代表的な浮気です。

 

裁判上の不貞行為と認められるケースでは、ある程度継続的な性関係であることがほとんどです。

 

よって、一回限りの浮気や偶発的な浮気では、不貞行為を原因とした離婚は認められない可能性が高いでしょう。

 

次は、例えば夫が妻に生活費を渡さない場合です。

 

民法上は、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならず、上記のとおり悪意の遺棄は離婚原因にもなっています。

 

もし、夫が妻に生活費を渡さなければ結婚生活をやっていけないと知りながら、それでも構わないと思っているのであれば、悪意の遺棄に該当し、かつ、扶助義務違反となります。

 

仮に、悪意の遺棄とはいえないとしても、生活費がもらえないのであれば婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性が高いです。

 

なお、生活費を渡さない理由については問題になりません。

 

次は、一方が蒸発し行方不明の場合です。

 

民法上は3年以上生死不明の場合を離婚原因の一つに挙げており、生死不明の原因や過失の有無は問われません。

 

なお、生死不明というのは、生存の証明も死亡の証明も立たない場合を指すので、行方は分からないが生存が推定される場合は該当しません。

 

よって、単なる行方不明とは区別して考えるべきで、単に3年以上音信不通であったり、消息不明であるだけでは生死不明の認定を受けるのが難しいと思われます。

 

配偶者の精子が不明な場合に婚姻を解消させる方法としては、失踪宣告という制度もあります。

 

これは、通常の場合は7年間の生死不明が条件で、失踪宣告を受けた者は死亡したとみなされます。

 

よって、残された配偶者は再婚できることになりますが、万が一、失踪者の生存が明らかになれば失踪宣告は取り消され、重婚の問題が発生するので注意が必要です(ただし、両当事者が善意であれば前婚は復活しません)。

 

その他の具体例は次回以降とします。

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