遺言の種類③

自筆証書に次いでポピュラーなのは、公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言は自分で手書きするものですが、公正証書遺言は公証人が書いてくれるものです。

 

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口で伝えて、公証人がこれを筆記し、最後に遺言者、証人、公証人が署名押印する遺言書です。

 

そして、原本は公証役場に保管されます。

 

公正証書遺言のメリットは、原本が公証役場に保管されますので、偽造や紛失の恐れがないというところです。

 

また、公証人という法律の専門家が関与しているため、遺言の形式や内容があとから問題になることはまずありません。

 

また、公正証書遺言だけは家庭裁判所の検認手続が不要です。

 

検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもと、遺言書を開封して、遺言内容を確認することです。

 

遺言書の状態を保全するため、公正証書遺言以外は検認が必要です。

 

公正書書遺言の費用は、遺言の目的価格に比例し、2万円程度~10万円程度が一般的です。

 

なお、病気などで公証役場まで行くことができない場合でも、公証人が病院等まで出向いてくれるので、そういった場合でも利用することは可能です。

 

死後のトラブルを出来るだけ回避するため、弁護士や司法書士などの法律専門家も公正証書遺言を勧めることが多いのが実情です。

 

ひとつ注意すべきは、遺言者は公正証書遺言をしたことを信頼できる相続人に言っておくか、公正証書遺言をしたとメモ書き等を貸し金庫等に入れておいた方が良いでしょう。

 

なぜなら、遺言者が亡くなっても、公証役場は遺言書を持って来てはくれないからです。

 

なお、公証役場は各都市に存在していますので、もし、公正証書遺言の作成を検討されている場合はお近くの公証役場に直接問い合わせされるか、司法書士等の専門家に相談されるのがよいでしょう。

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