高齢者削除とは
ニュースなどでも高齢者の所在不明問題が話題になり、120歳や130歳、中には200歳近い人が戸籍上は生存している事実が明るみになりました。
もちろん、生存している可能性は限りなくゼロに近いので、こういった場合は法務局の長の許可を得て市町村役場が職権で除籍することができ、これを高齢者消除といいます。
今回の報道を受けて、法務省民事局は各法務局に対して、戸籍の附票に住所の記載のない120歳以上の高齢者を戸籍上死亡とするよう通知を出したそうです。
なお、こういった場合、戸籍には
「高齢者につき死亡と認定 平成24年8月3日許可同日除籍」
といった記載がなされます。
これに対し、通常の死亡であれば
「平成24年8月3日午後2時15分千葉市稲毛区で死亡」
等と記載されます。
高齢者消除だと、いつ、どこで死亡したかは不明であり、亡くなった可能性は極めて高いといえますが、そうはいっても100%死んでいるとも言いきれません。
そのため、高齢者消除は戸籍を整理するための行政措置に過ぎず、死亡の法的効果は生じません。
よって、このような高齢者消除された者が、不動産の登記名義人となっている場合、高齢者消除が記載された戸籍謄本は使えません。
なぜなら、死亡の法的効果が無いからです。
この場合、親族からの死亡届または失踪宣告により死亡とみなされた戸籍が必要になります。
いずれにせよ、こういった高齢者の所在不明問題は、隣近所との付き合いが希薄になった現代社会では避けては通れない問題といえます。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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