行方不明者の相続
遺産分割協議は、必ず相続人全員でおこなわなければいけません。
一人でも欠けた分割協議は無効です。
また、被相続人が生前に売却した不動産の登記手続きも同様です。
相続人の中に行方不明となっている者は探し出し、前述の手続に加えなければなりません。
行方不明者の探し方ですが、行方不明者が本籍を置いたことがある市町村役場で戸籍の附票を取得するのも一つの方法です。
なぜなら、戸籍の附票には、当該本籍を置いていた期間内の住所の変遷が書かれているからです。
また、行方不明者の戸籍謄本を取得すれば死亡しているのか調べられます。
しかし、それでも不明の場合、家庭裁判所を利用する方法しかありません。
まず、生死不明が7年以上経過していれば、失踪宣告を申立てることにより死亡したものとみなされ、その者は除外して相続手続きが可能となります。
生死不明が7年未満だったり、生きているらしいけど、所在がどうしても不明な時は、不在者財産管理人の選任を申立て、不在者財産管理人が行方不明者に代わって手続をおこなうことになります。
なお、不在者財産管理人は、財産を管理する効力しかないので、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合、家庭裁判所で権限外行為の許可をもらうことが必要です。
遺産分割協議を行うことは管理とはいえず、処分行為に該当するからです。
実務上は、不在者の財産管理人には、不在者の利益を守るために、少なくとも不在者の法定相続分は主張することになります。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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