相続人の範囲

相続開始後、遺言書があれば遺言書が最優先され、原則的に遺言書どおり遺産を分配します。

 

遺言書が無い場合は、遺産分割協議、または法定相続でおこないます。

 

遺産分割協議や法定相続において誰が相続人になるかは、あらかじめ民法で定められています。

 

相続人になれるのは配偶者と血族です。

 

姻族(血族の配偶者、または、配偶者の血族のこと)は相続人になりません。

 

血族とは、文字どおり血縁(血のつながり)があることです。

 

ただし、法定血族(養子縁組して養親・養子の関係になること)も血族に含みます。

 

ところで、配偶者は常に相続人になりますが、血族には優先順位があり、第一順位が子、第二順位が直系尊属(直系とはタテの血縁のこと。尊属とは上の世代のこと。よって、父母、祖父母、おじおば等のこと)、

 

第三順位が兄弟姉妹となります。

 

つまり、子がいればその子が相続人となり、被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となります。

 

なお、例えば、祖父、その子(父)、父の子(孫)がいる場合、父が祖父よりも先に死亡しても代襲相続により、孫が祖父の相続人となります。

 

ただし、父が祖父の養子である場合、孫が葉身縁組前の子か後の子かで代襲相続できるかどうかが異なります。

 

これは、養子となっても養親と養子の血族との間に血族関係が生じる規定がないためです。

 

逆に、養子となった後に産まれた子(祖父からみれば孫)は、養親と血族関係が生じるために代襲相続することが可能です。

 

しかし、養子の制度は法律で養親と養子の間に実親と実子と同じ法律関係を生じさせるのが目的であって、親の親は祖父もしくは祖母であるという当たり前の社会常識ともかけ離れているので批判が多いのも事実です。

 

とはいえ、現行法では養子縁組をする前から産まれていた子については、代襲相続を認める規定がないのでいたしかたないところです。

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