マイナスも相続する
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継することです(民法第896条)。
ここでいう財産には、不動産等のプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。
相続の対象となる財産は、預貯金、株式、不動産、受取人指定のない生命保険金、自動車、著作権、貸金や売掛金の債権、賃借権、損害賠償請求権など多方面に渡ります。
ただし、扶養請求権のような被相続人のみに専属していた権利(これを一身専属権といいます)は、被相続人しか持つ意味がないため、相続されません(同条ただし書)。
なお、借金等のマイナスの財産も相続の対象になりますが、よくドラマなどで親の借金を子供が背負ってしまうといった設定があると思われます。
確かに、借金も相続の対象なので、なにもしなければそのまま親の借金を子供が背負ってしまうといったこともありますが、
もし、マイナスがプラスよりも大きければ、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことによって、初めから相続人でなかったことにすることが可能です。
つまり、相続人でないのでプラスもマイナスも一切承継しないということになるわけです。
実務上は、この相続放棄の申立手続の依頼を受けることも少なくありません。
なお、当事務所では、相続放棄申立書類の作成であれば、特に込み入った事案でない限り、3万円程度でおこなっております。
ただ、申立書類の作成自体は特に難しいものではないので、多少の手間暇をかければご自身で作成することも十分可能だと思われます。
それでも、時間がないとかやり方が分からないといった場合は、お気軽にご相談いただければと思います。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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