寄与分

寄与分とは、被相続人の事業に関する労務提供・医療看護・財産上の給付等をし、その結果、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した相続人は、法定相続分にプラスして寄与した分をもらえるという制度です。

 

つまり、被相続人に尽くした相続人には、多く財産を相続させましょうという制度です。

 

また、事業というのは一定の目的をもって同種の行為を反復継続する行為を指し、営利の目的を有しているかどうかは問われません。

 

よって、農林水産業等の自営業や医師、弁護士、司法書士、税理士等も該当します。

 

また、労務の提供というのは、これらの事業について労働力を提供することです。

 

財産上の給付の具体例は、個人に対して事業資金を貸した場合や、事業用不動産を貸与した場合ですが、この場合の貸付けや貸与は無償でなければいけません。

 

療養看護というのは、身体的精神的に不自由であった故人の日常生活の面倒を指し、これにより故人の財産が維持もしくは増加したことが必要です。

 

なお、日常の家事や看病は、自然というか当然することなので寄与分にあたりません。

 

また、内縁の妻、子の配偶者(例えば、息子の嫁)は相続人ではないので、寄与分はありません。

 

のくらいプラスして相続すべきかという具体的な寄与分は協議で決めますが、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、最終的には家庭裁判所に決めてもらいます。

 

なお、相続登記の添付書面として寄与分を証する書面はありません。

 

なぜなら、寄与分が考慮された遺産分割協議書があれば、それが寄与分の証明になるからです。

 

よって、遺産分割協議が有効に成立した場合には、もはや寄与分の申立てはできないことになります。

 

なお、寄与分と特別受益は両立するので、寄与分は遺産からマイナスし、特別受益はプラスするものとして、各別に計算することになります。

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