特別受益
特別受益は、寄与分とは対照的なものです。
特別受益とは、被相続人から遺贈や一定の贈与を受けた相続人には、その分差し引いて相続させましょうという制度です。
特別の対象は、被相続人である故人から遺贈を受けたり、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた共同相続人です。
よって、相続放棄をした者は初めから相続人でなかった者とされるので、特別受益の持戻し義務は発生しません。
寄与分や特別受益が認められると、寄与分は相続分が加算され、特別受益は相続分が減算されるイメージです。
これらの制度は相続人間の公平を保つためにあります。
では、具体的にどういった場合が該当するかをみていきます。
まず、婚姻の際の持参金、支度金、結納金、学費は特別受益に該当するとされてます。
ただし、相続人全員が同程度のものを受けている場合は、特にみなし遺産として加える必要はないとされています。
その他生計の資本というのは、一定額以上の金員や物(高級車、宝飾品、美術品等)の贈与のことで、こういったものは原則的に該当します。
また、相続登記の添付書面として「特別受益証明書」を添付することも出来ます。
これは例えば「私は、被相続人の生前に相続分以上の贈与を受けたので、もらう相続分はない」旨記載し、特別受益者自らが作成して実印を押印し、印鑑証明書を添付した書面です。
なお、この印鑑証明書は3ヶ月経過していても構いません。
ところで、特別受益に該当する行為があるからといって、必ずしもそれらを遺産分割の際に考慮しなければいけないというわけではありません。
つまり、他の相続人が特別受益を考慮せずに、目の前の遺産だけを対象に分割することに納得していれば、特別受益を考慮しないで協議をすることも可能です。
もし、特別受益に該当するか、該当するとしたらその額がいくらになるのかについて、話が合いがまとまらない場合は、最終的には家庭裁判所の判断に委ねることになります。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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